第1章 総則
第1条 本会は、「浅野学園スポーツ・文化後援会賛助会」と称し、「浅野学園スポーツ・文化後援会」に所属する。
第2条 本会は、浅野学園卒業生の保護者、並びに本会の主旨に賛同する者をもって組織する。
第 2 章 目的
第3条 本会は、会員相互、並びに会員と浅野学園教職員及び浅野学園 PTA 会員の相互の親睦を図り、もって、浅野学園のスポーツ、並びに教養と文化の健全な向上と発展に寄与することを目的とする。
第 3 章 会員
第4条 本会への入会、並びに退会は、届出による。但し、2 年連続で会費を滞納した場合、会員資格は抹消される。
第 4 章 会計
第5条 会の経費は、会費、並びに寄附金等をもって支弁する。
第6条 本会の会員の会費は、1世帯あたり年額金 3,000 円とする。但し、第 16 条に定める名誉会員等は除く。
第7条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終わる。
第 5 章 役員
第8条 本会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名(教頭を含む)
総務 若干名
会計 2名
会計監査 2名以上
会務 1名(教職員)
第9条 役員の任務は、次の通りである。
会長は、本会を代表し、会務を総覧し、総会、役員会、並びに事務局会議を招集する。
但し、必要に応じ、臨時に各会議を招集することができる。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合は、その職務を代行する。
理事は、本会の業務を執行する。
総務は、本会の総務を司り、議事録・活動記録・各種配布プリント等を作成する。
また、「賛助会会報」を企画編集し、年 2 回発行する。
会計は、本会のすべての会計を処理する。
会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第10条 役員は、総会において選出する。
第11条 役員の任期は、1 年とする。但し、再任は妨げない。
第 6 章 総会、役員会、並びに事務局会議
第12条 定時総会は、毎年 1 回、5 月又は 6 月に開催し、次の事項を審議し決定する。
前年度の事業報告
前年度の収支決算の承認
本年度の事業計画案、並びに収支予算案の承認
役員の承認
その他、必要な事項に関する審議、決定
第13条 総会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。
第14条 定時役員会は、毎年 4 回開催する。
本会の目的達成のための企画、その他必要な事項を決議する。
役員会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。
第15条 事務局会議は、必要に応じて会長が招集する。
構成員は、会長、副会長、会計、総務とする。
本会の事業の企画案を作成し、役員会に諮る。
本会の事業を運営する。
第 7 章 名誉会員、顧問、並びに相談役
第16条 本会は、会長の委嘱により、名誉会員、顧問、並びに相談役を置くことができる。
第17条 名誉会員、顧問、並びに相談役は、総会及び役員会に出席し意見を述べることができる。
第 8 章 慶弔事
第18条 本会の会員、会員の配偶者、又は会員の浅野学園卒業の子息が死亡した際は、弔電を送るものとする。但し、会長が必要と認めた場合は特別に決定できる。
第 9 章 総会特別決議事項
第19条 本会の内規は、定時又は臨時総会において出席者の 3 分の 2 以上の同意があれば、これを改正することができる。
第10章 附則
第20条 この内規は、平成 3 年 6 月 1 日から施行する。
この改正内規は、平成 19 年 6 月 1 日から施行する。
この改正内規は、平成 24 年 6 月 1 日から施行する。
この改正内規は、平成 30 年 6 月 1 日から施行する。
この改正内規は、令和 7 年 6 月7日から施行する。