会則

産業安全行動分析学研究会

(The Japanese Association for Occupational Behavior Analysis; J-AOBA)

会則

制定および施行 2017年4月1日

第1章 名称および事務局

第1条 本会は産業安全行動分析学研究会(英語名称:The Japanese Association for Occupational Behavior Analysis、略称J-AOBA)と称する。

第2条 第2条 本会の主な事務局を東京都清瀬市梅園1-4-6独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所内に置く。

第2章 目的および事業

第3条 本研究会は,わが国の産業現場における行動分析学およびその実践の発展と促進をはかること,人間の作業現場での安全の確保、災害の予防と軽減、よりよい作業環境の向上を促進することを目的とする。目的を達成するために,本研究会は次の役割を果たすことを目指す。

1)行動分析学の原理の応用やその実践に従事する日本の科学者,学生,実践家またはそれらの専門領域に関心のある一般の人々にとって,本会が科学的・専門的準拠集団となること。

2)人間が作業現場で働く上で直面する課題に適用可能な“人間の行為”に関する学問と研究について,一貫した漸進的科学の発展の促進をはかる。

3)次のことに関連する基本原理および機能的で応用性の高い理論の特定と発展を目指す;効果的な応用技術,最善の科学的エビデンスにもとづく訓練方法や予防的介入方略と指導的介入方略の発展。

4)基礎分野と応用分野,実証的知見と実践的応用の間のダイナミックで継続的な相互作用を尊重する科学的視点の促進を目指す。

5)産業安全行動分析学に関連する問題について,わが国の政治団体や立法機関,意思決定機関に助言する。

第4条 本研究会は、前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

1)年次ミーティング、フォーラム、会議、勉強会等の開催

2)勉強会での成果としての事例集の発行

3)ウェブサイトやメーリングリストの立ち上げ

4)その他,前条目的を達成するための活動の企画

第3章 会員

第5条 本研究会の会員となろうとするものは,本会の目的に賛同するものとする。また、本研究会の会員となろうとするものは,人種,国籍,民族,宗教,性別,性的嗜好,年齢,政治的所属,精神的身体的障害による差別なく,認められるものとする。

第6条 本研究会の会員は,一律正会員とする。

正会員は,本研究会の目的に賛同し事業を賛助する個人とする。

第7条 会員になろうとするものは、所定の申込書類を提出し、幹部会の承認を得なければならない。

第8条 会員は本研究会の開催する事業に優先的に参加できる。

第9条 会員に倫理的に不適切な行為があった場合、幹部会はこれに対し、退会勧告または除名処分を適用することができる。

第4章 役員

第10条 本研究会には次の幹部を置く。

1)代表 2名(機械安全1名、行動分析学1名)

2)役員 若干名

3)顧問 若干名

4)監事 1名

5)事務局長 1名

第11条 幹部メンバーの選出は次のような方法で選出される。

1)代表は幹部会において推挙され、総会において承認を受ける。

2)役員及び顧問は正会員の互選による。また幹部会推薦により若干の役員及び顧問を選出することができる。

3)監事は代表が推薦し、幹部会において承認を受ける。

第12条 幹部は次の任務を行う。

1)代表は本研究会を代表して会務を総括し、総会及び幹部会の議長を務める。

2)役員は幹部会を組織して本研究会の事業執行の責任を負う。

3)顧問は本研究会の事業執行のスーパーバイザーとしての職務を負う。

4)監事は本研究会の会計を監査する。

5)事務局長は幹部会での議案の提出や意見提案ができる。

第13条 幹部の任期は次のとおりとする。

1)代表の任期は3年とする。また再任を妨げない。

2)役員及び監事の任期は3年とする。また再任を妨げない。

3)事務局長は任期を3年とする。また再任を妨げない。

第14条 幹部選挙の候補者は,本研究会の会員であることを条件とする。幹部は,本研究会に所属する会員の電子メールによる投票によって決定する。

第5章 会議

第15条 代表は総会を毎年1回主催し、必要事項に関する承認または決議を行う。総会の議決は出席会員の過半数の同意による。

第16条 幹部会

1)幹部会は,本研究会の業務の全てを管理し,会則に定められた範囲内において責任を負う。

2)幹部会は代表の招集または役員の3分の2の要請により随時開催することができる。また幹部会は、本研究会の目的にかなう事業を遂行するために、委員会を組織することができる。

3)本研究会のポリシーに影響を与える幹部会の活動については,年次総会または電子メールによる投票にて,有効投票数の過半数以上の承認を得ることを条件とする。

第6章 会費

第17条 本研究会の会費は当面は無料とし、必要があれば幹部会で協議し、総会において決定される。

第7章 改正

第18条 本会則の改正は,総会あるいは電子メールによる投票にて,有効投票数の過半数以上の承認を得た場合に認められる。会則の改正を求める場合は,幹部会の承認または全会員の5%以上の会員の承認を必要とする。会則の施行から5年の間に,幹部会は特別な委員会に本会則の内容に関して検討を依頼し,必要とされる修正事項を確認するものとする。

第8章 解散

第19条 本研究会を解散または終了する場合は,本会のすべての資産,財産,権利は,1つまたはそれ以上の科学的・専門的非営利団体に譲渡する。

東京都清瀬市梅園1-4-6

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所

代表 清水尚憲・北條理恵子