※賃金の支払義務なし。※育児休業給付金(賃金の67%又は50%)あり。
※賃金の支払義務なし。※育児休業給付金(賃金の67%又は50%)あり。
子が1歳(保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳)に達するまでの育児休業の権利を保障
父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間【パパ・ママ育休プラス】
父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度の育児休業の取得が可能
※ 有期雇用労働者は、下記の要件を満たせば取得可能
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用
② 子が1歳6か月(2歳まで休業の場合は2歳)に達するまでに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
小学校就学前の子を養育する場合に年5日(2人以上であれば年10日)を限度として取得できる(1日又は時間単位)
3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働を制限
小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働を制限
小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業(午後10時から午前5時まで)を制限