第1条
本会はサレジオ工業高等専門学校父母会と称する。
第2条
本会の事務所は、東京都町田市小山ヶ丘4-6-8 サレジオ工業高等専門学校に置く。
第3条
本会は、次の会員によって組織される。
サレジオ工業高等専門学校学生の保護者
役員会で賛助会員として推薦された者
第4条
本会は、学校と協力して学校、家庭、社会における学生の教育を振興し、その福祉増進をはかることを目的として次の活動を行う。
教育上の協力
資金調達の援助
会員相互の親睦ならびに向上
その他
第5条
本会は、次の方針に基づいて、前条の目的達成をはかる。
学校活動を基盤とし、その健全な発展に努める。
学生の福祉増進や補導のため、積極的に活動する。
学校の教育活動に関し意見を具申するが、学校の管理や教育方針に干渉しない。
営利的・政党的な活動をしない。
第6条
本会に次の役員を置く。
1. 会 長
1名
2. 副 会 長
2~3名
3. 書 記
2名
4. 会 計
2名
5. 会計監査
2名
6. 顧 問
若干名。必要に応じておくことができる。
第7条
役員の任務は、次の通りである。
1. 会 長
本会を代表し、会務を統括する。
2. 副 会 長
会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3. 書 記
本会の議事ならびに活動に関する重要事項を記録し、庶務を担当する。
4. 会 計
総べての会計事務を処理し、また本会の財産を管理し、総会において決算を報告する。
5. 会計監査
その年度の会計を監査し、総会において報告する。学級委員と重任できない。役員会、運営委員会からは独立している。
6. 顧 問
本会の相談に応じる。または、活動を援助する。
第8条
本会の活動を行うために、次の機関を置く。
1. 総 会
学校代表ならびに全会員を以って構成される。
2. 役 員 会
学校代表ならび役員(会計監査を除く)を以って構成する。ただし必要がある場合には、役員以外のものも参加を要請することができる。
3. 運営委員会
学校代表、役員(会計監査を除く)ならび各学級委員によって構成する。
4. 学 年 会
学校代表、ならびに当該学級の会員によって構成する。
5. 学 級 会
学校代表、ならびに当該学級の会員によって構成する。
6. パーティー
学級委員によって構成し、委員はいずれかに属する。ただし、卒業対策パーティーは5年の学級委員により構成する。
父母懇パーティー
フェスティバルパーティー
レクリエーションパーティー
広報パーティー
卒業対策パーティー
第9条
各委員および役員の選出は、原則として次の方法による。
役員は、全会員による推薦を受け、推薦委員会で選出、本人同意を得て、運営委員会で審議承認し、総会にて正式に承認する。
学級委員は、各学級から2名を互選する。各パーティーの編成は、学級委員の互選による。
第10条
各委員並びに役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。補欠による任期は、前任者の残存期間とする。
第11条
本会の会議は次の通りとする。
通常総会は、毎年1回前期中にこれを開き、会則の決定と変更・活動報告・決算の報告承認、予算案・活動計画案の承認およびその他の重要事項を付議決定する。
臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または会員の3分の2以上の請求があった場合、これを開く。
総会は、会員の3分の1以上の出席により成立する。(電磁的記録を含む)
総会の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。なお、会員より決議意思がなかった場合、決議事項に賛成したものとみなす。
第12条
役員会は運営委員会ならびに各種部会に付議する事項を審議する。
第13条
運営委員会は原則として年6回開催し、父母会活動を審議し実行に移す。本委員会は定数の3分の1以上の出席により成立し、その議決は出席委員の過半数以上の賛成を必要とする。
第14条
学年会は、必要に応じ学校との連絡の上、学年代表委員が招集し、当該学年に関する連絡事項を審議する。
第15条
学級会は、必要に応じ学校と連絡の上、学級委員が招集し、当該学級に関する連絡事項を審議する。
第16条
本会の諸会議によって可決せられた事項は議事録を作成し、学校長に報告する。
第17条
本会の会計は、会費・賛助会員の会費・入会金・卒業対策費ならびにその他の収入を以ってこれにあてる。
第18条
会員の会費は、一世帯年額3,000円とする。賛助会員の会費は、役員会によって別にこれを定める。
第19条
会員の入会金は、一世帯10,000円とする。
第20条
5年生の卒業対策費は、1名につき50,000円とする。
第21条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条
本会の帳簿は、父母会事務所に備え、必要あるときは会員の閲覧に供する。
附則
本会則の実地について細則は、運営委員会によって定める。
附則
本会則の変更は、総会出席者会員の3分の2以上の同意を必要とする。
附則
本会則は、平成8年4月1日から実地する。
附則
本会則は、平成17年4月1日から実地する。
附則
本会則は、平成21年5月24日から実地する。
附則
本会則は、平成28年5月28日から実施する。
附則
本会則は、平成29年5月27日から実施する。
附則
本会則は、2020年7月5日から実施する。
附則
本会則は、2022年4月1日から実施する。
附則
本会則は、2024年5月18日から実施する。