運営委員会規約

栄放課後児童クラブ運営委員会規約

第1条(名称)

本会は横浜市委託栄放課後児童クラブ運営委員会(以下「本会」と言う)と称する.

第2条(事業所)

本会の事務所は,栄区小菅ヶ谷二丁目8番3号 栄放課後児童クラブ内に置く.

第3条(目的)

本会は,主として,小菅ヶ谷小学校,西本郷小学校,および本郷台小学校に在籍する児童を対象として,放課後,家庭および地域社会において適切な保護を受けられない児童に,その保育と健全な育成および危害防止を図るため,横浜市が行なう放課後児童健全育成事業の一環として事業を実施する.

第4条(構成)

本会は次の構成員によって組織する.

町内会・自治会長 1~2名

民生委員・児童委員 1~2名

青少年指導員 1名

父母代表 3名

土地所有者 1名

PTA代表

学校長

その他

第5条(組織および役員)

本会には次の役員を置く.役員は委員の互選によって選出する.

また,必要ある時は,相談役・顧問を置くことができる.

委員長 1名

副委員長 2名

会計 2名

会計監査 2名

書記 2名

第6条(役員の任務)

(1)委員長は本会を統括し,本会の目的遂行に努力する.

(2)副委員長は委員長を補佐し,委員長の事故ある時はそれを代行する.

(3)会計は本委託料およびその他の収入・支出に関する一切の事務を行ない,予算書・決算書の書類作成を行なう.

第7条(委員の任期)

役員の任期は1年とする.ただし,再選を妨げない.役員に欠員が生じたときは補充することができる.補充役員の任期は前任者の残期間とする.

第8条(会議)

本委員会は,原則として各学期1回,本委員長が召集し,予算・決算の承認および本会の運営に必要な事項を審議する.また,緊急の場合は,臨時に開催することができる.

第9条(指導員)

指導員の委嘱・解任・変更は本委員会が行なう.また,事故発生の場合は,本会に諮り決定する.本会は必要に応じて指導員の出席を求めることができる.

第10条(事業)

本会は第3条の目的達成のために次の事業を行なう.

(1)児童の保育と健全な育成および危害防止にかかわる事業

(2)事業に必要な備品の整備・管理

(3)事業計画の大要の立案

(4)父母連絡会・親子会.その他必要と思われる事業の開催

(5)関係機関との連絡調整

第11条(会計年度)

本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

第12条(規約改正)

本会の規約改正は本委員会の中で審議し,本委員会の総意による.

来歴

発効 1991年(平成03年) 04月01日

改正 2001年(平成13年) 04月01日

クラブ名称変更(元は栄学童保育所)