入会をご希望の方は、会則をご確認の上「入会届」に記入し、FAXまたは郵送して下さい。(右側ダウンロード)
埼玉県健康スポーツ医会宛
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-5-1
TEL 048-824-2611/FAX 048-822-8515
第1条
本会は、埼玉県健康スポーツ医会と称し、埼玉県医師会に所属する。
第2条
本会の事務所は、埼玉県医師会内に置く。
第3条
本会は、健康スポーツ医学に関する学術の研究向上および会員相互の親睦・連携を通して県内健康スポーツの健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、埼玉県医師会会員である日本医師会認定健康スポーツ医、日本体育協会公認スポーツドクター、日本整形外科学会認定健康スポーツ医等健康スポーツに関与する医師、および本会の目的に賛同する者を正会員とする。
2 本会は、会員の外に、本会の目的に賛同し本会の事業に参加を希望する個人または団体を賛助会員とすることができる。
第5条
本会は、次の事業を行う。
(1)会員相互の交流、情報交換を目的とした研修会、懇親会等行事の実施
(2)日本医師会認定健康スポーツ医養成講習会の開催協力
(3)健康スポーツ行事参加者に対するメディカルチェック
(4)健康スポーツ医学に関する講演会等への講師派遣
(5)健康スポーツ大会への医師派遣
(6)その他本会の目的達成に必要な事項
第6条
本会に、入会を希望する者は、所定の入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。
第7条
会員は、会則ならびに本会の議決を尊重し、所定の年会費を納入するとともに、会務の遂行の協力するものとする。
第8条
本会に次の役員を置き、総会において会員中から選出する。
(1)会長 1人
(2)副会長 2~4人
(3)理事 若干名
(4)監事 2人
第9条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3 理事は、会務を分担し、会長・副会長・監事に事故ある時はその職務を代理する。
4 監事は、会務ならびに会計を監査する。
第10条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第11条
本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の議決を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、会長の任期とする。
5 会長経験者を、最高顧問とする。
第12条
定例総会は、毎年1回会長が招集し、議長となる。
臨時総会は、役員会の議決又は会員の4分の1以上の要求があった場合に会長が招集し、議長となる。
2 次の事項は総会の議決を得なければならない。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)収支決算に関する事項
(3)会則の変更に関する事項
(4)会費及び負担金の賦課徴収並びに減免に関する事項
(5)その他重要な事項
3 事業報告は、総会の承認を得なければならない。
第13条
総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第14条
役員会は、会長が招集する。
次の事項は、役員会の議決を得なければならない。
(1)総会に提案すべき事項
(2)会務執行に関する事項
(3)会長が特に必要と認める事項
第15条
本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第16条
本会の会費は、別に定める細則により年に1度納入する。
第17条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
平成5年5月29日 施行
平成6年6月4日 一部改正
平成8年6月1日 一部改正
平成12年6月3日 一部改正
平成13年3月17日 一部改正
平成14年4月20日 一部改正
平成24年6月30日 一部改正