第1条
本会の名称を定めたものである。
第2条
本会の目的についての規定である。将来に向けて活動の幅を広げることを可能とするべく、あえて抽象的で広い表現がなされている。
第3条
歴学連の事業についての記載。
第1号
歴学連を主催団体と位置付ける、複数団体による合同発表会の準備や実施を行うことが明示されている。
第2号
第2条と同様に、様々な事業を行えるよう意図的な抽象化が行われている。
第4条
第1項
会員=団体であることが明記されている。各条文においては「会員」を「団体」に置き換えて読むとわかりやすい。
第2項
加盟している各団体のメンバーが役職などに関わらず歴学連の活動へ参加することができるという旨を明記している。
第5条
団体の新規加盟の手続きに関する記載。
第6条
文字通り、会費を徴収しない旨の規定。事務局や総会の職務という形をとっていないため、会費の徴収を行う際には会則自体の改正という形での対応が必要である。
第7条
会員の任意脱退に関する規定。
第8条
会員の除名に関する規定で、実行には総会の場での3分の2以上の賛同が必要。
第1号
大学側から正式な処罰を受けた場合。ここでの「所属する大学機関など」は会員自身のものを指す。
第2号
内部での紛争が生じた場合などに備えている。ここでも広い表現となっているのは、その事由が正当性に著しく欠けていた場合はどのみち総会で3分の2もの賛同を得られないであろうという予見のためである。
第3号
第1号、第2号では対応できないものの除名するに値する事由が生じた場合に備えている。ここが広い表現となっている理由も第2号と同様である。
第9条
第1号
会員=団体である以上は、団体として解散した場合に会員としての資格を当然に失うという旨の明記である。
第10条
会員=団体であるので、総会は本来すべての団体に参加の必要性があるということを明らかにしている(「各団体の代表が全員揃わないと開催できない」といった意味ではない)。
第11条
第1項
ここで各団体が送るとされている「1名の代表者」は団体自体の代表者(「幹事長」「委員長」など、各団体内部の運営のリーダー)とは限らず、その団体に所属さえしていれば別の人物であってもよい。
なお、この交代が各団体内の引継と連動するかについては、各団体の方針に委ねられる。
第2項
第1項で定められた者が総会に出席できない場合は、事務局に申し出ることによってその団体内の別人が議決権を代わりに行使することができる。あくまで「できる」なので義務ではない(とはいえ、しないのならば総会には欠席扱いとなる)。
第12条
各団体単位で議決権があることが明記されている。各団体の人数は関係なく、平等にどの団体も一票の議決権を持つのである。そしてこれを行使するのが11条の代表者であり、その判断は各団体全体の決定であるものとして扱われる。
第13条
総会の議決事項に関して第1号~第7号にまとめている。
第1号
総会の議決事項とされているが、実質的には既存の各会員代表の議決事項。
第2号
事務局長の選任・解任ができるのは、総会の方が民意を反映しているという理由からである。特に解任などがなかった場合は、奇数回目の定期総会(春休み頃。例年3月中旬~下旬)で新たな事務局長を選任する。
第3号
ほぼ第2号や第4号と同一視されるようにも思われるが、一応事務局長が公約などを掲げるにあたってはその当否等を審査する根拠条文にはなりうるだろう。
第4号
定款=この会則と捉えてよい。重要事項なので総会の決議が必要。
第5号
「解散」「残余財産」とは本会、つまり歴学連のもの。こちらも重要事項なので総会の決議によるものとされる。
第6号
臨時総会での決議事項に関する規定。これがないと臨時総会を招集したところでなにも決議できないという事態になりかねないため記載。
第7号
ここも広くして、第6号と同様に臨時総会で何も決められない事態やそもそも定期総会でも決められる幅が小さくなるような事態を防ぐための規定。
第14条
第1項
総会は定期総会と臨時総会に分けられることを明示。また、一応明文の規定こそないものの実質的に定期総会は夏休み(8月~9月)と春休み(2月~3月)に行われる。
第2項
臨時総会開催の要件に関する規定。
第3項
臨時総会が正常に開催されなかった際の対応を明確にした規定。
第15条
第1項
総会の場所は事務局により定められる。
第2項
事務局が定める総会の場所として「オンライン会議ツールなど」、つまり実際に対面で総会を行う必要はないということを明らかにしている。
第16条
総会にあたっては、事務局長が日時などを定めて開催するという規定。
第17条
第1項
総会の議長に関する規定。議長は特に強大な権限を持っているわけではなく単なる司会であるため、歴学連に加盟している団体のメンバーであれば誰でもいいとされている。
第2項
総会の議長は第11条により定められた団体代表(歴学連における会員代表)と同一人物であってはならないという規定。一応、議長であればある程度恣意的に場を回すことも不可能ではないためにこのような規定が置かれている。
第18条
総会の成立に関する規定。総会員の過半数に満たない場合は、たとえ総会を招集して議決を行っても無効、つまりそうした議決はなかったことになる。
第19条
第1項
第13条に定められた総会の議決を必要とする事項は過半数の賛同により可決されるという規定。
第2項
第1項の例外を定めた規定。この項の各号で定めている事項については、第11条で定められた団体の代表が半数以上同意し、かつ全団体(文字通り解釈すれば総会に出席していない団体も含むとするのが妥当)の3分の2の賛同を必要とする旨が記載されている。
第1号~第4号
すべて特に重要とされる事項であるため、簡単に実行されると各団体の混乱など予期せぬ問題が生じる。そのため、特例として要件が厳しくなっている。
第3項
団体の新規入会について、総会の開催を必要としない旨を定めている。必要なのはあくまで「第11条による代表者の過半数の合意」なので、例えば第11条に基づく代表者ではない事務局員が全員反対していたとしても関係なく団体の新規入会は可決される。
第20条
総会にあたっては議事録を作成することを求めている。
第21条
事務局の設置を定めている。
第22条
第1項
事務局の構成員(事務局員)は各団体最大3人である。そのうち1人は第11条による会員代表であり、この者は事務局員となるのが原則である(あくまで原則なので他の3人を事務局員にするということも可能だが、現状あまり主流とはいえない)。
第2項
事務局員の任期は年度の末日までとされている。各団体内の役職とは別途の任期であるため、各団体の意向次第では団体内の代表を辞任した後も事務局員の地位は失わないというような状況が起こる。
第3項
事務局員という立場はあくまで歴学連の役職であって、その立場を利用して各団体の利益を図るようなことをしてはならないと定めている。また、善管注意義務についても定めており、これを根拠に不祥事を起こした者や連絡が取れない者を解任することも可能であるとされる。
第23条
事務局の職務について定めている。そもそも事務局は円滑な運営に資するための機関なので、ある程度勝手にやらせてしまっても問題が起きにくい事項が多い。
第1号
具体的な活動の案を出す、日時や場所を決めるなどのいわば日常の活動。
第2号
総会の日時・場所、総会の議題の決定。
第3号
合同発表会の企画・運営などについての実施や監督。なお「監督」も含まれているため、事務局員以外に企画・運営を任せて事務局はあくまで監督するのみの立場になるといったことも可能である。
第4号
歴学連に所属する各団体の名簿の管理。
第5号
活動報告書の作成・管理。後述する事業報告や決算について事務局長が作成する書類などを指す。
第6号
円滑な運営のため、幅広い職務の権限を与えている。何か問題が起これば総会を通して相当の処置をとることができるためこのような規定となっている。
第24条
第1項
事務局会議の開催について定めている。
第2項
第1号、第2号で臨時事務局会議について定めている。
第25条
第1項
事務局長が事務局会議を招集するという旨の規定である。たとえメールのような形をとるとしても、事務局としての話し合いを全く行わないということは明確に禁じている。
第2項
第1項と同様、事務局としての話し合いはある程度行われなければならないという趣旨。
第26条
事務局会議の議長について定めている。
第27条
事務局の決議は原則として事務局員の過半数によることを定めている。総会のようにオンライン会議ツールや対面で事務局会議を行う際には、過半数の出席も求めている。
第28条
事務局会議はメールなどでも行うことができるという規定。
第29条
事務局会議の議事に関して定めている。
第30条
事務局が別途規範を持つことを認めている(勿論会則に反しない範囲ではある)。
第31条
第1項
事務局が委員会というイベントの実施などを行う機関を設置することについて認めている。
第2項
委員会の構成員は歴学連に所属する各団体から選ばれることが示されている(必ずしも事務局員である必要はない)。
第3項
委員会はあくまで円滑な運営のための補助的な機関であるため、どちらかといえば事務局の下に位置する機関であり、その権限は事務局の決定に基づくことが示されている。
第32条
事業年度についての記載。これがほぼそのまま事務局員の任期となる。
第33条
会計についての規定。
第34条
事業計画書・収支予算書はどちらも翌年度の事務局長が、自分が事務局長となる年度のものについて前年度のうちに作っておくものである。
第35条
前年度の事務局長は翌年度も業務がある旨の規定。具体的には自分が事務局長であった年度の活動や収支についての報告である。
第36条
第34条、35条で定められた書類の保管について規定している。
第37条
余剰金の分配を認めると特定の人物が恣意的に運用するといった事態が生じかねないため禁じられている。
第38条
会則の改正について定めている。第19条第2項と同様、重要な事項であるため厳しい要件が求められている。
第39条
他の団体との合併や事業の譲渡も第19条第2項と同様の要件で可能であるとされている。
第40条
歴学連の解散の要件について定めている。
第1号
ここでいう「会員が欠けた」は単に1団体が脱退したというような事態というよりは、加盟団体が全く存在しなくなった場合を存在している(1団体のみ脱退した場合などでも総会を通せば解散はできるが)。
第2号
合併により「歴学連」という団体の名義自体が消滅した場合。
第3号
解散しなければならない状況になっていることが想定されている。
第4号
第19条第2項と同様。
第41条
残余財産の清算に関して、基本的には各団体が所属する大学へ平等に寄付、端数が出た場合は事務局長を輩出した団体の大学へ寄付されるということが書かれている。
第42条
広報手段に関し、SNS等の利用が示されている。
第43条
設立初年度の事業年度について定めている。
第44条
創立時の会員について明記されている。