学問というのは、今まで⾒えなかった場所に光を当てることを指す。それは個々⼈にとっての新境地であって、時に⼈類にとっての新たな視点となり得る。だが、それが優れているか否かを判断するのはその研究が⽣まれた時代に⽣きている⼈間にとっては難しいことであって、そもそもそれを測る基準などほぼ存在しない。そうであるにも関わらず、我々は学問に対し無意味な優劣を⾒出し、その価値を貶めてきた。 この会は⽐較的軽視されがちな「歴史」を扱う史学系⼤学サークルの興隆を願うものであり、同時に学び習うという、優劣を問うものではない学問の形の再発⾒を 望むものである。この「学び習う」という点において、また学問の優劣を指し測るものがないという点において、どんな駄⽂にも価値はあるとここに宣明する。
第1章 総則
第1条 本会は名称を「歴史学学⽣サークル連盟」とし、英字では「Inter-University Alliance of History Clubs」とする。
第2章 ⽬的および事業
第2条 本会は学部⽣で主に構成される歴史学およびそれに関する諸学問を軸に据える団体間の親善・親睦とともに当該学問領域の発展に寄与することを⽬的とする。
第3条 本会は前条の⽬的達成のため以下の事業を⾏う。
1) 本会主催による研究発表会の企画・運営
2) この他本会⽬標を達成するために必要な事業
第3章 会員
第4条 本会会員は本会の⽬的に賛同して⼊会した者とし、原則団体とする。
第2項 本会会員である団体に所属する個⼈は本定款にて特別の定めがある場合を除き、本会活動による利益を享受する権利を持つ。
第5条 ⼊会しようとする団体は、事務局が別に定める⼊会届により申し込み、総会の承認があったときに会員となる。
第6条 本会は会費を 0 円とする。
第7条 会員は事務局が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会できる。
第8条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
1) 所属する⼤学機関などによる公な罰処分が下されたとき
2) 本会の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき
3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第9条 会員は前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するときはその資格を喪失する。
1) 解散したとき
第4章 総会
第10条 総会は全ての会員をもって構成する。
第11条 会員はその団体構成員より、各会員の責任で当該団体が定める1名の代表者を総会へ送る義務を有する。
第2項 前項に定める代表者が総会に出席できない場合、その団体における他の 構成員を代理⼈として議決権の⾏使を委任することができる。この場合、事前に事務局へ申請をしなければならない。
第12条 議決権は会員1団体につき1票とし、その⾏使は第 11 条による代表者によってのみ⾏われる。
第13条 総会は次の事項について議決する。
1) 会員の⼊会
2) 事務局⻑の選任⼜は解任
3) 連盟基本⽅針の承認
4) 定款の変更
5) 解散及び残余財産の処分
6) 会員が議題として提出した連盟に関する全ての事項
7) その他、総会で決定するものとしてこの定款で定める事項
第14条 本会の総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は夏季と年度末に1度ずつ開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
第2項 事務局は 3 分の1以上の会員が必要と認めた場合臨時総会を開催しなければならない。
第3項 前項において、事務局長が1ヶ月以内に開催を行わないときは、臨時総会を請求した会員の代表者が代わって開催する。
第15条 総会は事務局が定める場所において開催する。
第2項 総会開催にあたり、オンライン会議ツールなどを⽤いることができる。
第16条 総会は事務局の決議に基づき事務局⻑が招集する。
第17条 総会の議⻑は当該総会に際し会員の中から選出する。
第2項 総会議⻑に選出された会員はその団体構成員より、第 11 条による代表者とは異なる 1 名を議⻑として総会に送る義務を有する。
第18条 総会員の過半数の出席を以て総会の成⽴とする。
第19条 総会の決議は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数をもって⾏う。
第2項 前項の規定にかかわらず、次の決議は第 11 条による代表者の半数以上であって総会員が持つ議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行わなければならない。
1) 会員の除名
2) 事務局⻑の任期満了および本⼈の意志によらない解任
3) 定款の変更
4) 解散および残余財産の処分
第3項 本条第1項の規定にかかわらず、第 13 条 1 号に定める総会の議決事項は実際に総会の形をとらない会合における第 11 条による代表者の過半数の合意であっても総会の決議とすることができる。
第20条 総会の議事については、議事録作成者の⽒名、開催の⽇時および場所、議事の過程の要領およびその結果、その他記録に値する事項を記載または記録した議事録を作成し、総会の⽇から5年間保管する。
第5章 事務局
第21条 本会に事務局を置く。
第22条 事務局は第 11 条による総会代表者を原則として、この他に各会員につき2 名まで擁⽴された個⼈をもって構成される。
第2項 前項によりその職務に就く事務局員は選任された年度の末⽇を任期期限とする。
第3項 前項によりその職務に就く事務局員は事務局における職務の範疇において、所属する団体から独⽴した個⼈として善良なる管理者としての注意義務を負う。
第23条 事務局はこの定款に定めるもののほか、次の業務を⾏う。
1) 業務執⾏の決定
2) 総会の開催⽇時および場所並びに総会の⽬的である事項の決定
3) 第2章第3条で定める事業の実施監督
4) 本会会員名簿の管理
5) 活動報告書の作成・管理
6) その他、本会が抱える業務全般
第24条 通常事務局会議は毎年定期に、年12 回開催する。
第2項 臨時事務局会議は次のいずれかに該当する場合に開催する。
1) 事務局⻑が必要と認めたとき
2) 事務局を構成する者のうち第 11 条による総会代表者2名以上から招集の請求があったとき
第25条 事務局会議は事務局⻑が招集する。
第2項 事務局⻑は前条第 2 項 2 号の請求があった場合、その請求があった⽇から1週間以内に招集⽇を定め、1ヶ⽉以内に招集しなければいけない。
第26条 事務局会議の議⻑は会議に参加している事務局員のうち第 11 条による総会代表者らによる輪番でこれに当たる。
第27条 事務局の決議はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる事務局員の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。
第28条 事務局員が決議の⽬的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる事務局員の全員が書⾯または電磁的記録により同意の意思表明をした時は、その提案を可決する旨の事務局会議の決議があったものとみなす。
第29条 事務局会議の議事については、議事録作成者の⽒名、開催の⽇時および場所、議事の過程の要領およびその結果、その他記録に値する事項を記載または記録した議事録を作成し、会議の⽇から5年間保管する。
第30条 事務局に関する事項についてはこの定款に定めるもののほか、事務局会議において定める事務局規約による。
第6章 委員会
第31条 本会の事業を推進するために必要があるときは、事務局はその会議の決議により委員会を設置することができる。
第2項 委員会の委員は会員である団体の構成員から事務局が選任する。
第3項 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は事務局会議の決議により別に定める。
第7章 資産および会計
第32条 本会の事業年度は毎年 4 ⽉ 1 ⽇に始まり翌年 3 ⽉ 31 ⽇に終わる。
第33条 本会の会計業務は事務局により任免される事務局員が務める。
第34条 本会の事業計画書、収⽀予算書については毎事業年度開始⽇の前⽇までに当該年度の事務局⻑が作成の上、事務局会議の決議を経て総会において承認を受けなければならない。
第35条 本会の事業報告および決算については毎事業年度終了後、当該年度の事務局⻑が次の書類を作成した上で翌事業年度最初の事務局会議にて承認を受け、最初の総会にて報告しなければならない。
第36条 第 34 条および第 35 条による書類は該当事業年度終了後5年間保管する。
第37条 本会は余剰⾦の分配を⾏わない。
第8章 定款の変更、合併および解散等
第38条 この定款の変更は第 11 条による総会代表者の半数以上により⾏われる総会にて総会員が持つ議決権の3分の2以上に当たる多数を持って⾏わなければならない。
第39条 第 11 条による総会代表者の半数以上により⾏われる総会にて総会員が持つ議決権の3分の2以上に当たる多数により、他の団体との合併または事業の全部もしくは⼀部の譲渡をすることができる。
第40条 本会は次の条件のもとで解散することができる。
1) 会員が⽋けた時
2) 合併
3) 法令に基づき解散を命ずる裁判判決を受けた時
4) 第 11 条による総会代表者の半数以上により⾏われる総会にて総会員が持つ議決権の3分の2以上に当たる多数の決議があった時
第41条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、各会員が所属する⼤学へ均等に贈与し、端数は当該年度の事務局⻑を輩出した会員が所属する⼤学へと贈与される。
第9章 公告の⽅法
第42条 本会の公告は電⼦公告により⾏う。
第10章 附則
第43条 本会の設⽴初年度の事業年度は、本会成⽴の⽇から 2025 年 3 ⽉ 31 ⽇までとする。
第44条 本会設⽴時の会員となる団体とその代表者は次に掲げる者らである。
慶應義塾⼤学考古学研究会
中央⼤学史学研究会
都留⽂科⼤学メソポタミアサークル
明治⼤学世界王朝史研究会
(五⼗⾳順にて表記)