第1章 目 的
群馬県内の内部障害理学療法における、リハビリテーション医学、臨床、教育、研究の各分
野における交流を図り、質的向上を目的とする。
第2章 参加資格
第1項 理学療法士他、医療従事者であること。
第2項 その他、会の運営および学術的向上に寄与する者で、運営委員会が認めた者
については参加を妨げない。
第3章 運 営
第1項 総会を会の最高決定機関とする。
第2項 会の運営機関として、代表幹事、幹事を置く。代表幹事が特に必要と認めた場合に
は各部を置くことが出来る。
第5項 代表幹事は必要に応じて総会あるいは運営委員会を開催し、年度報告ならびに
年度計画に関して承認を得なければならない。
第6項 運営委員会は代表幹事、幹事により構成される。
第7項 会の運営費として、勉強会での参加費を当てる。
第4章 研究会
第1項 年 1 回~2 回、研究会(講義 or 勉強会)を開催する。
第2項 研究会の運営・企画に関する決定は、代表幹事がこれを行う。
第3項 次期研究会開催地および主催者は運営委員会の承認を得て代表幹事が決定する。
第5章 規約改正
第1項 規約改正には総会出席者の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。
第6章 その他
第1項 本規約は 2016 年 1 月 1 日より運用される。
第2項 2016 年 4 月 30 日 改正