葉山町立長柄小学校PTA規約
第1章 総 則
第1条(名称および所在)
この会は葉山町立長柄小学校PTAといい、この会を長柄小学校内に置きます。
第2条(目的と内容)
家庭と学校および社会とが協力し、地域と学校における児童の教育環境の整備と向上をはかることを目的とし、次の活動を行います。
1. 会員相互の親睦および教養をはかる活動。
2. 児童の地域での安全や教育・福祉を増進する活動。
3. 児童の健全な成長と幸福のために活動する他の社会的諸団体および機関と協力し合う活動。
4. その他目的を達成するために必要と認められる活動。また、この会は自主的な団体であり、他の団体からの支配・干渉を受けません。
第3条(会員)
会員は本校児童の保護者(父母、またはそれに代わる者)および本校教職員で、この会の主旨に賛同する者とします。
1.会員はすべて平等の義務と権利を持つ。
2.会員は所定の会費を納入する。
第2章 運 営
第4条(構成)
この会に代表グループ、事務局グループ、学年委員グループ、サポーターグループを置き、次の機関(会議)をもって運営します。この四つのグループについては別途規定を定めます。
・総会 ・役員会 ・運営委員会
・学年委員/サポーターグループ会議 ・特別委員会
どの会議にも会員は参加できます。
第5条(総会)
最高の議決機関で役員の承認・事業報告・予算・決算・事業計画・規約改正などについて話し合い、決定します。
また、運営委員会の承認をもって臨時総会の開催をすることができます。
なお、形式としては対面総会あるいは書面総会とします。総会の議長は出席会員の中から選出し、中立な立場として議事進行を行います。また、書面総会での議長選出は、不要とします。
対面または書面のどちらの形式で行うかは、代表グループが決めるものとします。
1.成立…対面総会は、全会員をもって構成し、全会員世帯数の8分の1以上の本人出席、且つ委任状を含め全会員世帯数の3分の1以上の出席により成立するものとします。書面総会は、全会員をもって構成し、全会員世帯数の2分の1以上の同意(議決権行使書を含む)により成立するものとする。
2.決議…対面総会は、出席者の過半数の賛成を持って成立するものとします。可否同数の場合は議長がこれを決めます。書面総会は、議決権行使書に基づき、その過半数の同意を必要とします。可否同数の場合は可決とします。
第6条(役員会)
代表グループ・事務局グループ・教職員で構成し、運営委員会への議題の審議・提案をします。決定機関ではありません。
第7条(運営委員会)
総会に次ぐ議決および最高執行機関で、企画・予算・決算・事業などについて審議処理します。
1.構成…代表グループ・事務局グループ・学年委員グループ・各サポーターグループリーダー・教職員の代表
2.任務…①総会で承認された事業の企画・推進と実行
②各グループの事業の企画・推進と実行
③PTA規定の制定と改正
④臨時総会、特別委員会の設置
⑤その他必要な事項
3.決議…出席者及び議決権行使書の過半数の賛成をもって成立
第8条(学年委員/サポーターグループ会議)
各学年委員及び、グループごとに事業を企画し推進・実施します。運営委員会に報告します。
第9条(特別委員会)
必要に応じて運営委員会の承認をもって設置します。
第3章 会 計
第10条(経費)
この会は会費および事業収入・寄付金で運営します。会費については別途規定を定めます。
第11条(会計年度)
この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとします。
第12条(予算・決算)
予算は役員会・運営委員会で作成し、総会で承認を得なければなりません。
決算については会計監査を経て総会で承認を得なければなりません。
第4章 規約の改正と廃止
第13条(改廃)
この会の規約は総会の決議において改正・廃止します。
付 則
第1条(施行)
この規約は昭和51年11月6日より実施します。
昭和59年 4月21日 定期総会において一部改正
昭和62年 2月21日 臨時総会において一部改正
平成 4年 4月25日 定期総会において一部改正
平成 5年 1月30日 臨時総会において一部改正
平成 5年 4月23日 定期総会において一部改正
平成 9年 2月 1日 臨時総会において一部改正
平成12年 2月15日 定期総会において一部改正
平成14年 5月 2日 定期総会において改正
平成19年 5月 1日 定期総会において改正
平成26年 4月25日 定期総会において一部改正
平成28年 4月22日 定期総会において一部改正
平成29年 5月19日 定期総会において一部改正
令和 2年 9月 6日 臨時総会において一部改正
令和 4年 5月18日 定期総会において一部改正
令和 6年 5月15日 定期総会において一部改正
葉山町立長柄小学校PTA規定
第1章 PTA活動グループ
第1条(構成)
代表グループ・事務局グループ・学年委員グループ・サポーターグループをPTA活動グループとして置きます。
この4つのグループいずれかに全会員は毎年必ず所属します。
第2章 代表グループ
第2条(選出)
1.新年度代表グループは、立候補または役員会の推薦で会員の中から5名を上限に運営委員会メンバーとして選出します。
2. 運営委員会の承認をもって、必要と思われる時期(11月頃)に役員会を招集し選出活動を行います。
3. 新年度代表グループは役員立会いのもとに互選を行い、代表者1名(会長)を選出し、運営委員会に報告します。また、代表グループは、運営委員会の仮承認をもって活動準備を始めます。
第3条(人数)
会長(P1)代表メンバー(P1~4、T1)(Pは保護者、Tは教職員を示します)
第4条(任務)
必要に応じ運営委員が補佐します。
会 長…会の代表と会務の統括・代表者としての窓口
副会長…会長の補佐と会務の推進・各グループの窓口
第5条(任期)
任期は1年です。
第3章 事務局グループ
第6条(選出)
1.新年度事務局グループは全学年対象の会員(家庭数)の中から運営委員会メンバーとして選出します。
2.12月頃の学年行事に合わせ学年委員サポートのもと「はっぴいPoint」第6章を参考に選出します。
3.新年度事務局グループ候補者は運営委員会の仮承認をもって活動準備を始めます。
第7条(人数)
会計(P2)書記(P2、T1)会計監査(P1、T1)
第8条(任務)
会 計…金銭収支の記録と会計の報告・会員管理
書 記…会議の議事の記録と運営の庶務
会計監査…年2回および必要に応じての会計監査と活動全般の監査
第9条(任期)
任期は1年です。
第4章 学年委員グループ
第10条(選出)
1,新年度学年委員は、1年~5年の会員(家庭数)の中から、12月頃に合わせ学年委員サポートのもと「はっぴいPoint」を参考に運営委員会メンバーとして選出します。
2.新1年生については4月中旬に第10条1と同様に運営委員会メンバーとして選出します。
第11条(人数)
原則として各クラス2名
第12条(任務)
1.教職員と相談し学年学級活動実施
2.運営委員会の出席
3.クラスの会員の窓口
4.「はっぴいPoint」カードの管理
第5章 サポーターグループ
第13条(選出)
各サポーターグループリーダーは学年委員と同様に運営委員会メンバーとして選出し、その後サポーターメンバーを選出します。
第14条(人数)
原則として以下の人数とします。
・六校フォーラム … 全学年10名程度選出
・「かいだん」 … 各学年2名程度選出
・クリーン … 全学年50名程度選出
・スクールガード … 全学年60名程度選出
・テトラ … 全学年40名程度選出
・長柄小フェス … 全学年10名程度選出
・ベルボ … 全学年40名程度選出
第15条(任務)
・六校フォーラムサポーター
…六校合同企画ほか、校内イベントの企画、運営
・「かいだん」サポーター
…広報誌の作成
・クリーンサポーター
…学校敷地内の美化
・スクールガードサポーター
…安全見守り活動
・テトラサポーター
…テトラパックの発送
・長柄小フェスサポーター
…長柄小フェスの企画、運営
・ベルボサポーター
…ベルマーク、募金等の活動
1.スクールガード・テトラ・ベルボはサポーターグループサブリーダー数名を立候補または互選により選出します。
2.各サポーターグループリーダーは運営委員会に出席します。
第6章 はっぴいPoint
第16条(目的)
会員のPTA活動の履歴を記録し選出活動を円滑に行うことを目的とします。
第17条(管理)
全会員は家庭数の児童の学年で登録します。ただし6年生のいる会員のうち在校生がいる会員は次年度の家庭数の児童の学年で登録します。「はっぴいPoint」カードを作成し学年委員が管理します。
・代表グループ 7Point
・事務局グループ 7Point
・学年委員グループ 7Point
・サポーターグループリーダー 7Point
・サポーターグループサブリーダー +2Point
・六校フォーラムグループメンバー 3Point
・「かいだん」グループメンバー 3Point
・クリーングループメンバー 1Point
・スクールガードグループメンバー 3Point
・テトラグループメンバー 1Point
・長柄小フェスグループメンバー 3Point
・ベルボグループメンバー 3Point
・特別委員会 2Point
<令和5年度以前>
・代表グループ 8Point
・事務局グループ 6Point
・学年委員グループ 3Point
・サポーターグループリーダー 3Point
・サポーターグループサブリーダー 2Point
・「かいだん」グループメンバー 2Point
・サポーターグループメンバー 1Point
・特別委員会 2Point
<旧組織 令和3年度以前>
・フレンドシップグループメンバー 2Point
<旧組織 平成19年度以前>
会長・副会長 8Point
書記・会計・会計監査・旧事務局 8Point
クラス・広報・校外・成人 3Point
旧選出の各委員 3Point
特別委員会 2Point
第18条(活用)
「はっぴいPoint」の高い会員から優先的に次年度の所属を希望できます。ただし、累計ポイント順から機械的に決定するのではなく思いやり、ゆずりあいの精神で学年委員サポートのもと決定します。
「はっぴい7」を利用して次年度の活動が免除できます。累計ポイントが7ポイントを利用することで次年度の活動は免除されますが、ボランティアとしてPTA活動に参加できます。
第7章 会 計
第19条(会費)
一世帯月額200円とします。必要により免除することがあります。転入の場合は転入された当月から起算して一世帯月額200円とします。転出の場合は転出された翌月から起算して一世帯月額200円を返金します。
第8章 PTAサークル
第20条(目的)
会員相互の交流と親睦、学校・児童に有益な活動を目的とします。
第21条(活動)
運営委員会に会員名簿、活動内容などを提出し承認された場合、長柄小学校PTAサークルとして活動することができます。
1.運営委員会で承認された活動助成金を受けることができます。
2.年度末の運営委員会および総会で活動・会計報告をします。
第9章 PTA慶弔
第22条(慶弔)
会員および児童の死亡について10,000円、または教職員の配偶者・子どもの死亡については5,000円の香典をおくります。教職員の結婚・出産については5,000円の祝い金をおくります。
第10章 規定の改正と廃止
第23条(改廃)
この会の規定は運営委員会の決議において改正・廃止します。
付則
第1条(施行)
この規定は平成16年4月30日より実施します。
平成16年 2月27日 運営委員会において改正
平成18年 2月14日 運営委員会において改正
平成18年 3月 7日 運営委員会において改正
平成19年 5月 1日 定期総会において改正
平成21年11月10日 運営委員会において改正
平成23年10月11日 運営委員会において改正
平成26年10月14日 運営委員会において改正
平成28年 9月12日 運営委員会において改正
平成29年 5月19日 定期総会において改正
令和 元年 5月15日 定期総会において一部改正
令和 元年 2月20日 運営委員会において改正
令和 3年 3月12日 運営委員会において改正
令和 3年 9月12日 Web運営委員会において改正
令和 6年 2月16日 運営委員会において改正
令和 7年 5月14日 定期総会において一部改正