札幌地域労組大学非常勤講師ユニオン
規約
第 1 章 総 則
第1条 この組合は札幌地域労組大学非常勤講師ユニオン(以下「組合」という)といい、事務所を札幌市北区北6条西7丁目 自治労会館3F 札幌地域労働組合内におく。
第2条 この組合は札幌市内および近郊の大学・短期大学・専門学校等で雇用される労働者などで組織する。ただし、労働組合法第2条但し書き第1号に該当する者は除く。
第3条 この組合は組合員の団結により、組合員の労働条件の維持・向上をはかり、労働者の権利確立と社会的、経済的地位の向上を目的とする。
第4条 この組合は前条の目的達成のため必要な事業活動を行う。
第 2 章 加 入 と 脱 退
第5条 この組合に加入しようとするものは、所定の加入申入書に当月分の組合費を添えて代表に申込み、代表がこれを承認したとき組合員の資格を取得する。
第6条 組合から脱退しようとするものは、理由を明記した脱退届を代表に提出し、札幌地域労組本部に申し出なければならない。
第 3 章 権 利 と 義 務
第7条 何人もいかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われず、かつ差別されず、平等に権利が保障される。
第8条 組合員はすべて次の権利を有する。
規約に基づくすべての会議に出席し、発言する権利。
規約に定められたすべての会議に出席し、発言する権利。
臨時大会の開催を請求する権利、役員の解任を求める権利。
組合に関するすべての事項に参与する権利。
第9条 組合員はすべて次の義務を有する。
規約及び各級機関の決議を守り、組合活動に参加し、組合の発展に協力すること。
組合費を期日までに納入すること。
第 4 章 統 制
第 10 条 組合員が次の行為をした場合は、執行委員会の決定により、戒告、権利停止、 脱退勧告、または大会の決議により除名の統制処分を受ける。但し、その旨を札幌地域労組本部に上告し、承認を得て行う。統制処分の決定に不服があるときは札幌地域労組本部執行委員会に抗告できる。
規約または機関の決定に違反し、統制を乱したとき。
理由なく組合費を3ヶ月以上納入しないとき。
組合員または役員として適格性を欠く行為があったとき。
第 5 章 機 関
第 11 条 この組合に次の機関をおく。
大会
執行委員会
第 12 条 大会は組合の最高決定機関であり、毎年3月に代表が招集する。但し、執行委員会が必要と認めたとき及び札幌地域労組本部の要請があったとき、または組合員の3分の1以上の請求があったときは臨時大会を招集しなければならない。
第 13 条 大会は次の事項を審議し、決議を行う。
経過報告の審議と承認
活動方針の決定
規約の改廃(本部承認が必要)
決算の承認と予算の審議
役員の改選
同盟罷業(ストライキ)
その他必要な事項(解散等)
第 14 条
大会は構成組合員の過半数以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数以上の賛成で決める。可否同数のときは議長が決める。
組合が同盟罷業(ストライキ)を行うときは、全組合員の直接無記名投票による過半数以上の同意を得なければならない。
大会の議長は、そのつど大会において出席した組合員の中から選出する。
第 15 条
執行委員会は大会に次ぐ決議機関で、組合活動の総括と指導を行い大会で決定された方針を執行する。
執行委員会は代表が招集し、議事は執行委員の2分の1以上の出席と過半数以上の同意で決める。
第 6 章 役 員
第 16 条 この組合に次の役員をおく。
代 表 1名 この組合を代表し、業務を統括する。
副 代 表 若干名 代表を補佐し、代表事故あるときはこれを代行する。
執行委員 若干名 組合員を指導し、日常業務を分担する。
会計監査 1名 組合の会計業務を監査し、大会に報告する。
第 17 条 役員は組合員の直接無記名投票によって選出する。
第 18 条 役員の任務は1年とし、毎年定期大会で改選する。但し、再選は妨げない。
第 7 章 会 計
第 19 条 組合の経費は、組合費、臨時徴収金及び雑収入でまかなう。組合員は毎月、賃金の支払日に組合費を納入しなければならない。
第 20 条 すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計監査報告は、組合員の委嘱する職業的に資格のある会計監査人の正確であることの証明書を添えて年1回以上は組合員に報告する。
第 21 条 この組合の会計年度は毎年3月1日から翌年の2月末日までとする。
第 8 章 付 則
第 22 条 この規約に定めなきものは本部規約を準用する。
第 23 条 この規約の改廃は、大会において組合員の直接無記名投票による組合員総数の過半数以上の同意と札幌地域労組本部の承認を得なければならない。
第 24 条 この規約は2025年3月4日より施行する。
以 上