突然発表された「所沢で除染土壌再生利用実証実験」っていったい何?
このまま進めていいの!?

2023.5.31 5月9日の環境省署名提出の際の質問事項への環境省からの回答が届きました。

2023.5.9 環境省へ中止を求める署名を提出!

5月9日、紙の署名2,462筆、WEB署名413(Change.org及び,HPでのWEB署名)

合わせて2,875筆の署名を環境省へ提出してきました!

ご賛同いただいた皆様本当にありがとうございました。

今の子どもたちへ放射能汚染のリスクを与えたくない、

未来の子どもたちへ管理できない放射能汚染を残したくない、

その思いでこれからも環境省がこの事業の中止を表明するまで働きかけ続けます。

どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

突然発表された「所沢で実証事業」!?

2022年12月6日に、所沢市で表記実験が行われるとの報道がされました。
報道によれば、所沢市並木地区にある環境省研修所にて、除染土壌の再利用実証事業が予定され
10日後に住民説明会、年明けには実施??

所沢市民だけど、関係ないの!? 意見は言えないの!?

2023年1月29日午後1時半~4時
「除染土壌再利用実証実験について考えるin所沢」
講演:茅野恒秀氏(信州大学准教授)
コメンテーター:満田夏花氏(国際環境NGOFoE Japan事務局長)

当日のアーカイブ映像はこちらです

2023.2.24 環境省へ撤回を申し入れました

2023年2月24日 環境省へ計画の撤回を申し入れました。所沢への福島原発汚染土持ち込みを考える市民の会、新宿御苑への放射能汚染土持ち込みに反対する会、埼玉西部・土と水と空気を守る会の3団体が参加 しました。近隣住民自治会が反対決議を出したことを真摯に受け止め、一日も早く撤回を表明することを求めていきます。
反対署名にぜひご協力をお願いします!

 まず、実証事業について知りたい! 市民は関係ないの!?
全市的な公開説明会を求める要望書への環境省からの回答が届きました!

環境省からの回答(メールにて届きました)


埼玉西部・土と水と空気を守る会 御中 

所沢市地域協議会 御中 

 

令和4年12月14日に、貴団体から弊省へ提出された要望事項3点につきまして、以下の通り回答いたします。 

 (ご要望事項) 

1.多くの市民が参加できる公開の説明会を実施してください。 

2.説明会開催にあたっては市報に掲載の上、広く市民が参加できるような形式としてください。 

3.計画の詳細について公開し、説明会に参加できなかった市民の意見についても聴取してください。 

 

(環境省からの回答) 

弊省では現在、12月16日に開催した説明会でいただいた御意見や、これまでに弊省他へ寄せられた御意見等を整理しています。また、所沢市からも御意見をいただいているところです。これらの御意見を踏まえ、追加の説明会等の開催について、所沢市と引き続きよく相談させていただきながら、対応を検討致します。なお、周知方法や開催方式の検討にあたって、ご意見は参考とさせて頂きます。 

 また計画の詳細を記載した説明会資料は、すでに環境省HPにて公開しており、意見についてはコールセンター又は専用メールアドレスにて承ります。 

 

今後とも、環境行政、福島の環境再生にご理解とご協力を賜りますよう、お願い致します。 

 

環境省ホームページ https://www.env.go.jp/ 

送信担当者 

環境省 関東地方環境事務所 

      放射能汚染対策課 

   TEL:048-600-0545(内線3203) 




賛同いただいた団体一覧

埼玉西部 土と水と空気を守る会


所沢市地域協議会


さよなら原発in所沢連絡会有志


所沢ごみ減量・市民の力

 

所沢「平和都市宣言」実現する会

  

放射線被ばくを学習する会


放射能拡散阻止委員会


FoE Japan

 

柏崎巻原発に反対する在京者の会

 

原発廃炉金属の再利用を監視する市民の会


大間とわたしたち・未来につながる会


緑の党グリーンズジャパン

NPO法人 新宿代々木市民測定所

賛同個人 35名  


 
 




12.16 近隣住民への説明会が開催されました!参加者反対の声をあげる!

参加した住民は56名。説明会では反対意見が相次ぎ紛糾。参加者の意見は全て反対意見。賛成なし。

住民の、「どういうことになったら同意を得たということになるのか」との質問に対し、環境省は「同意」ではなく理解を求める。と返答。
この説明で理解を得た人は挙手を、との住民の呼びかけに挙手した人はいなかった、とのこと。
理解できない、とした人は全員だったそうです。

全市的な公開説明会を求める声、近隣に保育園があるとの指摘、小中学校の保護者に説明を、と様々な声があがりました。

環境省は今後の対応について所沢市と話し合う。とのこと。

一方で環境省担当者の
「この事業は実証実験なので、法律で具体的な手続きが定められているわけではない、かならずしも同意を得る必要はない。」
という発言もあった(報道より)とのこと!
市民の安心・安全が大前提だったはずでは!?



環境省調査研修所の南隣に保育園!

参加した住民は、南隣に保育園もあるのに、と指摘しました。
環境省調査研修所敷地の南側の隣地に園舎があります。

環境省はこのことを知ったうえで、
今回の実証実験を計画したのでしょうか。
子どもたちが実験の影響をうけることは、決して許されません!

住民説明会は対象限定!?

環境省資料によれば、直近の近隣住民に限られた説明会で、人数も先着50名と制限されるということ。どうして?
全市的な公開説明会を!




実証事業って?

環境省は詳細は説明会後に公表する、としていますが、これまでの実証事業では、8000Bq/kg以下の汚染濃度の除染土壌を埋めて盛り土や花壇とする事例などが。その安全性は? 管理は?

→除染土壌再生利用実証事業Q&A

12・16近隣住民説明会は紛糾!

16日に開催された近隣住民説明会では反対意見が相次ぎ紛糾。理解をした人はゼロ。
市民の安全・安心が大前提だったはず。今後は?

資料

実証事業に関連する資料をまとめました。

市民団体による声明、環境省資料

 Q. 除染土壌って?

A.除染土壌とは放射性物質汚染対処特措法に基づく除染で生じた除染土のことです。除染は国民の被ばくを低減するという目的のために実施されたはずなのですが、除染によって生じた除染土をまた「再利用」としてあちこちに拡散することになるのなら、一体何のために巨費を投じて除染事業を実施したのでしょう?


 Q. 除染土壌って基準はないの?

A.従来、放射性物質は、原子炉等規制法に基づき核種に応じてクリアランス基準を定め(セシウムの場 合は 100Bq/kg)、それ以上であれば「放射性廃棄物」として扱われ、厳重に管理されてきました。しかし、放射性物質を含むという点では同じであるにもかかわらず、除染土(今回の実証実験では8000Bq/kg以下のものを使用する、とされています)については、「再生利用」が可能となるなど、従来の規制のあり方とは全く異なる扱いがされようとしています。これは、放射性物質の管理・処分に関する二重基準(ダブルスタンダード)です。 

 Q. 再生利用の実証事業って

A.環境省は説明会後に公表するとしているので詳細は不明ですが、これまでの事例では除染土壌の上に覆土を行い盛り土のようにする例などが示されています。そして、事業終了後も取り出すことは想定されておらず、実質上の「最終処分」となると考えられますしかし、「最終処分」の場合に当然行われるであろう区画の遮蔽、地下水・浸透水の処理・長期的な管理の担保も定かではありません。



 Q. 住民説明会って

A.今回の住民説明会は、環境省研修所のごく近隣の「弥生町と並木2丁目3番地」の先着50名に限定されています。しかし、研修所から500m圏には、市立小・中学校、病院、リハビリセンターなどがあります。なぜ限定するの? 「年明けに実施」って? どうしてそんなに急なの? 広く公開の全市的な説明会による意見聴取が必要では?  

 Q. これまで行われてきた実証事業はあるの

A.これまで福島県内で2箇所(南相馬市東部仮置場、飯舘村長泥地区)行われましたが、近隣に住居はない地域でした。また、福島県二本松市、南相馬市尾高地区では、環境省が実証事業を進めようとしたものの、住民の反対により計画は頓挫し立ち消えとなっています。そして、所沢での計画は福島県外では初めてということです。それなのになぜこんなに急なの?

 Q. 具体的にどんなことが心配

A.汚染濃度はどのくらい? 健康被害は? 子どもたちへの影響は? 量は? 工事中の飛散は? 覆土は何cm? 風で飛散したら? 遮蔽の効果は十分なの? 地下水への影響は?、大雨による流出は? 地震のときは? いつまで管理されるの? 事業実施者が実施する調査は信頼できる? 空間線量の測定位置高さは?除染基準と同じになったら? 散逸する可能性は? 風評被害は? そのまま埋められたままになるの?・・・  

 Q. クリアランスレベル*まで170年

A.除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ」で、仮に 5000Bq/kg の濃度をもつ除染土を再生利用すると、クリアランスレベルである 100Bq/kg に滅衰するまでに 170 年かかるとする試算が示されています。一方で盛り土などの耐用年数は70年。10年後、20年後、100年後の管理はどうなるのでしょう?  

※クリアランスレベル:放射性廃棄物扱いしなくてよいとされる放射能濃度の基準を「クリアランスレベル」といい、1年間に受ける放射線の量が0.01ミリシーベルト(10マイクロシーベルト)となる放射能濃度 

 Q. 除染土壌の再利用に対する国民的議論は? 合意はできているの?

A.原子力市民委員会や環境市民団体が反対声明を公表しています。反対の意見も多い中、従来の放射性物質管理のあり方とあまりにも異なる、二重基準(ダブルスタンダード)のもと、環境省が進めようとしています。国民の議論が熟したとは言えない状況ではないでしょうか。また、今回も、突然発表、説明会の対象を限定し、年明けには実施したいと公表するなど、地域への丁寧な説明・理解を得ようとする姿勢が見られません。住民への十分な説明と合意形成がないまま、環境省によって拙速かつ強硬に進めようとしているといえるのではないでしょうか。 

 Q. 放射性物質の集中管理の原則って

A.放射性物質は、集中管理が基本です。環境中に拡散されると管理が不十分となり汚染も拡散される可能性が高まります。除染土壌の再利用は、環境中への拡散となり、その影響が懸念されます。 どうして拡散させるの?

 Q. 1mSv/年に管理されるから安全

A.環境省は「再生利用」安全対策の「基本的考え方」として、周辺住民・施設利用者及び作業者の追加被ばく線量が1mSv/年を超えないようにする」としています。「安全」な放射線量ってあるの? 低線量被ばくのリスクは?「超えないようにする管理」って? 


 Q. 福島県だけの問題ではないから受け入れるの

A.実証事業の問題は福島県の問題ではありません。事故を起こした国と東京電力の問題です。福島県でも再生利用実証事業に反対した事例もあります。国は、放射能汚染物質を安易に「再生利用」として管理ができなくなる「拡散処分」をすすめるのではなく、放射能の汚染を封じ込める最終処分の在り方を考える必要があるのではないでしょうか。