法人概要
設立 2019年12月24日
名 称: 一般社団法人パラセーリング東京
住 所: 〒136-0083
東京都江東区若洲3-1-1
若洲ヨット訓練所内
設立母体
一般社団法人東京都ヨット連盟
特定非営利活動法人マリンプレイス東京
役員
代表理事
高間 信行
理事
近藤 哲弘
宍倉 宏晃
志田 裕之
地引 尚史
高橋 祐司
西川 泰三
三宅 雅子
宗像 康光
宗像 白紀
監事
伊藤 裕道
弘瀬 由香里
定款
一般社団法人 パラセーリング東京
定 款
第 1 章 総 則
第 1 条 (名 称)
当法人は、一般社団法人パラセーリング東京と称する。
なお、英文名は、PARA SAILING TOKYOとし、略称を、P S Tとする。
第 2 条 (事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都江東区若洲3丁目1番1号 若洲ヨット訓練所内に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことが出来る。
第 3 条 (目 的)
当法人は、広く障がい者に対して、セーリングをはじめ各種海洋スポーツの普及と振興をはかるために活動し、全ての人たちがセーリングスポーツを通じて自然と共存できる環境づくりを目的とし、次の事業を行う。
(1)セーリングスポーツに初めて接する障がい者のために体験会等を企画しその運営を行う。
(2)セーリングスポーツを通じ、障がい者と健常者の交流を図る。
(3)セーリングスポーツを通じ、障がい者の健康増進を図る。
(4)セーリングスポーツを通じ、障がいのある子どもたちの健全育成を図る。
(5)パラセーリング選手の育成強化を行い、国内外の大会等の情報を提供し、国内外の大会に参加する
選手を支援する。
(6)海洋環境の保全を図る。
(7)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業を行う。
第 4 条 (公 告)
本法人の公告は、電子公告により行う。
但し、事故、その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない
場合には、官報に掲載する方法により行う。
第 2 章 会 員
第 5 条 (種 別)
当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正 会 員 : 当法人の目的に賛同し、入会した個人および団体
(2) 賛助会員 : 当法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人および団体
第 6 条 (入 会)
当法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申込み、理事長の承認を受けなければならない。
2 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
第 7 条 (入会金および会費)
会員は、社員総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
第 8 条 (会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡または失そう宣告を受けたとき、または、会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
第 9 条 (退 会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第10条 (除 名)
会員が次の各号の1に該当する場合には、社員総会の特別決議により、これを除名することができる。
(1) 本定款及びその他の規則に違反したとき
(2) 本法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第11条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失
い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れること出来ない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第 3 章 社員総会
第12条 (種 別)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第13条 (構 成)
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
第14条 (開 催)
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要ある場合に開催する。
第15条 (招 集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が収集する。ただし、正会員の全員
の同意がある場合には、書面または電子メールによる議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である
事項及び召集の理由を示して、社員総会収集の請求をすることができる。
第16条 (議 長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、その社員総会において、
出席した社員の中から議長を選出する。
第17条 (決 議)
社員総会の決議は、法令又は本定款の別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員数の半数以上であって、
総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定めた事項
第18条 (代 理)
社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
第19条 (決議及び報告の省略)
理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につ
き正会員の全員が書面または電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決
する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を
社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面または電子メールにより
同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第20条 (議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印または
署名する。
第4章 役 員
第21条 (役員の設置)
当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上15名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうち副理事長を若干名置くことが出来る。
第22条 (選 任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係に
ある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
第23条 (理事の職務権限)
理事は、理事会を構成し法令及び定款の定めるところにより業務を執行する。
2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
第24条 (監事の職務権限)
監事は理事の業務執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
第25条 (任 期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとする。
3 理事は第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
第26条 (解 任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事の解任の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって行わなければならない。
第27条 (報酬等)
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 理事会
第28条 (構 成)
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
第29条 (権 限)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
第30条 (招 集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序に
より他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することが
できる。
第31条 (議 長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第32条 (決 議)
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることが
できる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を
可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第33条 (報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、
その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定に
よる報告については、この限りでない。
第34条 (議事録)
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、出席した代表理事及び監事が、これに記名押印または署名する。
第35条 (理事会規則)
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則
で定める。
第6章 基 金
第36条 (基金を引き受ける者の募集)
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第37条 (基金の拠出者権利)
拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
第38条 (基金の返還の手続き)
基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人
において別に定めるものとする。
第7章 計 算
第38条 (事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末までの年1期とする。
第39条 (事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する
次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び活動計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び活動計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
第40条 (剰余金の分配の禁止)
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第41条 (定款の変更)
本定款は、社員総会の特別決議を持って変更することが出来る。
第42条 (解 散)
当法人は、次の事由によって解散することができる。
(1)社員総会の特別決議
(2)社員数が欠けたこと。
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4)破産手続き開始の決定
(5)その他法令で定める事由
第43条 (残余財産)
当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定
を受けたものに限る。)に贈与する。
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