自治会会則についてです。
令和8年 6月10日更新
学生自治会会則
第一章 総則
第一条(名称)
本会は、大阪産業大学学生自治会(以下、本会)と称す。
第二条(所在地)
本会は、大阪府大東市中垣内三丁目一番一号大阪産業大学(以下、本学)内に置く。
第三条(目的)
本会は、会員が自治活動を行うと共に民主的発展並びに学生生活向上の発展に寄与することを目的とする。
第四条(活動)
本会は、本会則第三条の目的を達成するため、種々の活動および事業を行う。
第五条(構成)
本会の会員は、大阪産業大学に在学する正規課程の学生(大学院を除く)をもって構成する。
第六条(権利)
本会の会員は、次の権利を有する。
1.本会の役員を選挙し、かつそれに選出される権利。
2.学生自治会執行委員会(以下、本会の執行機関)に対しあらゆる意見を述べる権利。
3.本会の活動によって生じる利益を平等に亨受する権利。
4.学生団体を組織し、活動する権利。
第七条(義務)
本会の会員は、本会が定める会費納入、また学生大会への出席の義務を負う。
第八条(名称使用の制限)
本会の内外問わず、本会および本会の執行機関ならびに本会の執行機関の設置する機関の名称、もしくは略称を当該機関の長の書面による許可を受けずに使用することは禁ずる。ただし、本会の執行機関および本会の執行機関が認める団体の規則に関する文章においては除外する。
第二章 学生大会
第九条(定義)
学生大会は、本会の最高決議機関であり、次に定める各号に従い、会長が招集する。
1.定例学生大会は年一回これを招集する。
2.臨時学生大会は会長又は学生団体評議会議員の四分の三以上が必要と認めた場合、又は会員の十分の一以上の連署により会員が学生大会の開催を要求した場合に招集する。なお、この場合は要求趣旨と要求者の連署捺印のある書面を会長に提出しなければならない。
第十条(議決事項)
次に定める各号は学生大会での議決もしくは承認を必要とする。
1.本会の基本運営方針および会則の改廃。
2.予算および決算並びにその他重要事項の承認もしくは決定。
3.本会の執行機関の運営およびこれに基づく命令並びに決定に対する異議の申し立てに関する事項。
第十一条(決議)
動議の決定は学生大会出席会員の過半数をもって決定する。可否同数の際は議長の決するところによる。
第二項 やむを得ない事情のため学生大会を欠席する場合、委任状による出席を認める。委任状の様式については議長がこれを定める。
第十二条(時限付き議決)
次の要件を全て満たす場合、本会則第十条で定める内容を次の学生大会までの時限付きで学生自治会執行委員会執行委員の過半数の賛成により学生大会を通さずに議決・承認する事ができる。
1.緊急を要す場合。
2.学生大会が開催出来ない場合。
3.現本会則又は執行委員会規約で対応出来ない場合。
4.執行委員会が必要と判断した場合。
第二項 時限付き議決事項は、次の学生大会で議決・承認されなければ廃止される。
第三項 学生大会で否決された議決事項は、時限付き議決をする事はできない。
第十三条(運営)
学生大会の運営は議長が行う。
第二項 議長は会長もしくは会長の指名した会員が行う。
第三章 役員
第十四条(役員)
本会の運営のために次の各号に定める役員を置く。
1.会長
2.副会長
3.会計
4.相談役
第二項 前項に定める役員の職務分担は次の各号に定める通りとする。
1.会長
本会を代表し執行機関を統轄して、本会の会務を執行し、その最終的責任を負う。
2.副会長
会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.会計
本会の会計を行う。
4. 相談役
本会の相談役として学生部長を充てる
第三項 役員は本会則第二十二条に定める執行機関(会計監査委員会及び本会執行委員会
を除く)、以外の学生団体に所属してはならない。
第四項(兼部の特別許可)
本会会長に書類による特別許可を要求し、本会会長が業務に支障が出ないと判断した場合にのみ団体の兼部を認める。
第十五条(任期)
役員の任期は一月一日より十二月三十一日までとする。ただし、欠員補充の場合は残任期間
とする。
第二項 前項の定めにかかわらず新規に役員が選任されるまでは、旧役員がその職務を代行する。但し、役員が途中解任された場合、その職務は、会長、もしくはそれに準ずる役員が代行する。
第十六条(選挙)
第十四条に定める役員は公選制において全学学生投票にて選出される。ただし、立候補者が各一名ずつである場合は、選挙管理委員会運営のもと信任投票にて選出される。
第二項 選挙の運営は選挙管理委員会がこれを行う。
第三項 細目については別途、選挙管理委員会規則に定める。
第十七条(辞職)
会長は次の各号に定める場合辞職しなければならない。
1.学生大会において会長不信任案が、出席者会員の三分の二以上の賛成をもって可決された場合。
2.会長が辞意を表明し、学生大会において承認された場合。
3.会長が本会の会員でなくなった場合。
第二項 役員の辞職は次の各号に定める通りとする。
1.役員が辞意を表明し、会長が承認した場合。
2.役員が本会の品位を著しく低下させる行為を行った場合、会長が解任することが出来る。
3.第一項で定める各号に準ずる場合。
第四章 学生団体評議会
第十八条(定義)
本会は、本会則第三条の目的の達成を円滑にするため、学生大会に次ぐ議会を設置する。
第十九条(議会)
設置する議会は、学生団体評議会(以下、本議会と略す)とする。
第二十条(学生団体評議会)
本議会は次章に定める執行機関を監査・運営するための会議を行う。
第二項 本議会の議長は、毎年十二月の議会によって選出され、前議長により任命される。
第三項 本議会の運営については、別途、学生団体評議会規則に定める。
第五章 執行機関
第二十一条(定義)
本会は、第三条の目的を達成するため、執行機関を設置する。
第二十二条(執行機関)
設置する執行機関は、次の各号に定める通りとする。
1.選挙管理委員会
2.会計監査委員会
3.執行委員会
第二十三条(選挙管理委員会)
選挙管理委員会の職務は、次の各号に定める通りとする。
1.第十六条に基づき、本会役員選挙を実施する。
第二項 本委員会の長は、学生団体評議会議長が任命した会員がこれに就くものとする。
第三項 本委員会の運営については、別途、選挙管理委員会規則に定める。
第二十四条(会計監査委員会)
会計監査委員会の職務は、次の各号に定める通りとする。
1.本会に所属する学生団体(ただし本会公認サークルを除く)について毎年一回以上の監査を実施する。
2.先の号において不正が発見された場合、会計監査委員会委員長が当該学生団体に対する処罰を本会会長に命じる。
第二項 会計監査委員会の長は、本会会計がこれに就くものとする。
第三項 本委員会の運営については、別途会計監査委員会規則に定める。
第二十五条(執行委員会)
執行委員会の職務は、次の各号に定める通りとする。
1.学生大会の決議に基づき、第二十三条および第二十四条に定める選挙管理委員会、会計監査委員会の職務を除く本会全ての運営に関する執務を行う。
第二項 執行委員会の長は、本会会長がこれに就くものとする。
第三項 本委員会の運営については、別途執行委員会規則に定める。
第六章 学生団体
第二十六条(定義)
学生団体の定義は、本会会員が特定の目的を持ち、かつそれの達成の為に結成した集団
とする。
第二項 次の各号に定める場合、当該学生団体は本会が認める学生団体に該当しない。
1.当該学生団体の構成員が単一の入学年次の会員によって占められている場合であって、他の入学年次の学生を所属させていない場合(ただし本会公認サークルを除く)。
2.当該学生団体中における本会会員の議決権が過半数に満たない場合。
3.活動の主体が本学にない場合。
4.その他、会長が認めた特別な場合は学生団体評議会で審議する。
第二十七条(運営)
本会に所属する学生団体の運営は、当該学生団体を構成する会員の自主的かつ民主的で
なければならない。
第二項 本会に所属する全ての学生団体において日本国憲法およびこれに基づく法律および条例、本学学則およびこれに基づく諸規定、会則およびこれに基づく諸規約、および公序良俗に反する運営を行ってはならない。
第二十八条(義務)
本会に所属する学生団体は、執行委員会規則の定めにより学生団体の現況に対する報告を行わなければならない。
第二項 前項に定める報告の時期、内容および様式については、別途、執行委員会規則に定める。
第二十九条(承認)
本会に所属を希望する学生団体は、会長に願い出なければならない。
第二項 会長は、学生団体から願い出があった場合、直ちに関係各所と協議し当該学生団体を遅滞することなく、承認のため所定の手続きを行わなければならない。
第七章 会計
第三十条(活動費)
本会の活動費は、会費、援助金、その他の収入をもって充てる。
第三十一条(会費)
本会の会費は半期二千七百五十円とする。ただし学生大会の決議に基づき臨時会費を徴収することができる。
第三十二条(予算)
本会の予算案は、年度毎に執行委員会が作成し、学生大会の承認を得なければならない。
第三十三条(活動費管理)
活動費は本会会長の最高責任の下管理される。本会会計は学生大会にて承認を得た予算をもとに活動費を適切に運用する義務と権利を持つ。また、活動費に関する執行委員会の業務について監督する義務と権利を持つ。
第三十四条(会計書類)
執行委員会の業務における各予算案、各請求書、各領収書棟の会計書類は、本会会計が適切に管理する義務と権利を持つ。
第三十五条(決算)
本会会計は活動費に関して決算を行い、本学学生部学生生活課課長および本会以外の機関によよる審査を受け、学生大会の承認を得なければならない。
第三十六条(自治会給付金)
本会所属の独立団体、本会公認サークル、体育会本部所属団体、文化会本部所属団体の内、本会会長が適切と判断し、または大阪産業大学学生自治会会計監査委員会が会計監査または給付金に関わる資料の確認の上で適切と判断した場合、自治会給付金を寄付する。給付額の予算は学生大会の承認を得なければならない。また、体育会本部所属団体、文化会本部所属団体の給付金は基本金(給付金の最低金額)をそれぞれ60,000円、40,000円(名称に同志会、同好会がつく体育会本部所属団体、文化会本部所属団体については30,000円)とする。
第二項 独立団体、体育会本部所属団体、文化会本部所属団体は自治会給付金を給付するにあたり、学生自治会所属団体会計規則に基づき会計処理を行い、その決算等を本会及び大阪産業大学 学生自治会会計監査委員会に報告する。
第三項 本会所属の独立団体、体育会本部所属団体、文化会本部所属団体がその活動に応じて、予算案に定めた自治会給付金以外で定められた条件の元に特例で支給する給付金として特別給付金を設ける。特別給付金は本会所属の独立団体、体育会本部所属団体、文化会本部所属団体であれば本会に申請することが出来る。またその詳細については大阪産業大学学生自治会会計監査委員会規則第六章に定め、支給にあたっての審議、給付については大阪産業大学学生自治会会計監査委員会が責任を持つ。
第八章 罰則
第三十七条(会員)
本会の会員が次の各号に該当する場合、本会の当該行為の中止を命じ、報告書の提出および損害賠償の請求を行うことができる。
1.本会則もしくはこれに基づく諸規則に違反した場合。
2.本会もしくは本会の設置する機関の名称を許可なく使用した場合。
3.本学もしくは本会の名誉を毀損した場合。
4.本会もしくは本会の設置する機関に対し損害を与えた場合
第三十八条(学生団体)
本会の認める学生団体が次の各号に該当する場合、本会は当該行為の中止を命じ報告書の提出および損害賠償の請求を行うことができる。
1.本会則第三十五条の各号に該当する場合。
2.当該学生団体の活動に際し借用した本学の施設もしくは貸与を受けた物品を、故意に破損もしくは紛失した場合。
3.所属もしくは過去に所属していた学生団体の構成員から団体所属構成員の活動に際し不当な金品を徴収した場合。
第九章 補則
第三十九条(最高法規性)
本会則およびそれに基づく規則並びに規約に定めなき事項は、関係法令および本学学則、その他の諸規定に従う。
第二項 この会則は本会の最高規約であって、その条規に反する規約、命令、決議および会務に関するその他の行為の全部または一部は効力を有しない。
第十章 附則
第四十条(処罰)
本会則および諸規定に違反した本会の会員および本会に所属する学生団体は、会則および諸規定に基づき処罰される。
第二項 既に問題でないとされた行為について前項はこれを適用しない。
また同一の違反について重ねてその責を問われない。
第四十一条(施行)
この会則は、学生大会の承認と同時に発効施行される。
第二項 第十一条の決議における会則およびこれに基づく規則の変更には学生大会に於いて出席者の過半数の承認を必要とする。
第三項 第一項の定めに関わらず、この会則およびこれに基づく規則を変更の際には特定の期日をもって施行することができる。
第四十二条(経過規定)
この会則を施行するために必要な準備手続は本会会長がこれを告示する。
第四十三条(施行期日)
本会則は平成二十九年四月一日より有効とする。
施 行 昭和四十年四月一日
改 正 平成二十三年六月二十六日
平成二十四年六月十六日
平成二十五年六月二十一日
平成二十六年六月二十日
・第七条 「また学生大会への出席の義務を負う。」 追加
・第九条第一項第二号 「なお、この場合は…(略)…提出しなければなら ない。」 追加
・第二十五条第一項第一条 条約番号訂正
・第三十二条第二項 「卒業年度」を「卒業予定年次」に訂正
・第三十八条 有効日付の変更
平成二十八年五月二十日
・第五条 見出しの(構成)を(会員)に改正
・第五条 会員構成の文言を改正
・第十二条第三号「現本会規則」を「現本会則」に改正
・第十四条第一項第四号に「相談役」を追加
・第十四条第二項第四号に「相談役」を追加
・第十四条第三項「選挙管理委員会」および「アルバム委員会」の削除
「会計監査委員会」のを追加
・第三十一条 「年額五千五百円」を「半期二千七百五十円」に改正
・第三十二条第一項 「入学時に一括」を「授業料等納付時に」に改正
・第三十二条第一項第二号 「本学を除籍及び退学となった学生が」を
「会費納入済の学生が離籍により」に改正
・第三十二条第二項 「申請した年度の翌年度より卒業予定年次まで」を
「当該学期」に改正
・第三十五条第一項第一号「本会会則」を「本会則」に改正
・第三十七条第一項第一号「本会会則」を「本会則」に改正
・第三十八条「本会会則」を「本会則」に改正
・第三十七条(経過規程)条約番号を第四十条に改正
・第三十八条(施行期日)条約番号を第四十一条に改正および有効日の改正
・第三十三条(活動費管理) 条文を追加
・第三十四条(会計書類) 条文を追加
・第三十六条(自治会給付金) 条文を追加
・三十三条以降の各会則番号を訂正
令和七年二月八日
・第一四条第四項(兼部の特別許可)を追加
第一章 総則
第一条(名称)
本委員会は大阪産業大学学生自治会会計監査委員会(以下、本委員会と称す)と称す。
第二条(所在地)
本委員会は大阪産業大学学生自治会(以下、本会と称す)内に置く。
第三条(目的)
本委員会は本会会則第二十三条に定められた職務を遂行する事を目的とする。
第四条(活動)
本委員会は第三条の目的を達成するために本会会則、本規則及びこれに基づく規則の定めるところにより活動する。
第五条(名称使用の制限)
大阪産業大学(以下、本学)内外問わず、本委員会もしくは本委員会の設置する機関の名称あるいは略称を当該機関の長の書面による許可を受けずに使用することは、これを禁ずる。
第二章 構成員
第六条(構成員)
本委員会は本学学生によって構成される。
第二項 本委員会の構成員は第一項に定める者より本委員会委員長が任命する。
第三項 本委員会の構成員は本会に所属する学生団体の長または会計担当者(ただし、本会執行委員会が設置する専任機関の会計担当者を除く)であってはならない。
第七条(任期)
本委員会の構成員の任期は一月一日より十二月三十一日までとする。
第二項 前項の定めにかかわらず欠員補充の場合は、残余の期間とする。
第八条(身分保証)
本委員会の構成員は本委員会規則第十一条各項に定められた場合を除き任期途中で解任されない。
第九条(守秘義務)
本委員会の構成員は会務遂行上得た情報についてこれらを漏らしてはならない。
第十条(役職)
本委員会の構成委員は次の各項に定める役職に就くものとする。
1.委員長(一名)
2.副委員長(二名)
3.監査官(若干名)
第二項 前項に定める役職の職務は次の各号に定める通りとする。
1.委員長
本委員会を代表し、本委員会の会務の執行において必要な判断を行ない、その最終責任を負う。
2.副委員長
本委員会の会務を執行し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
3.監査官
本規則およびこれに基づく規約の定めるところにより本委員会の会務を執行する。
第三項 本委員会の委員長には本会の会計がこれに就くものとする。
第四項 本委員会の副委員長は本会執行委員会が設置する専任機関の会計がこれに就くものとする。
第十一条(解任)
本委員会の構成員は次の各号に定める場合、本委員会委員長によって解任される。
1.本人が辞意を表明し、本委員会委員長が承認した場合。
2.本委員会構成員の三分の二以上の賛成により解任が決議された場合。
3.学生大会において過半数の賛成により解任が決議された場合。
第三章 運営
第十二条(運営原則)
本委員会の運営は如何なる場合であっても政治的、宗教的に不偏不党の立場によらねばならない。
第十三条(委員会運営)
本委員会の運営は本委員会の構成員による会計監査委員会運営会議の決議による。
第二項 会計監査委員会運営会議は会計監査委員会構成員の過半数の出席を以て成立する。
第三項 会計監査委員会運営会議の議長は本委員会委員長がこれを行なう。
第十四条(職務)
本委員会は次に定めるところによりその職務を行なう。
1.本会会則第二十四条第一項第一号に基づき本会の認める学生団体の会計についてこれを監査する。
2.本会の認める学生団体の会計について疑義が生じた際にこれを監査する。
第二項 前項に定める職務の 執行に際し必要な細則は会計監査委員会運営規約に定める。
第十五条(財産移動)
学生団体間において両者の合意が成立した上で財産の移動を行なう場合、次の各号に当てはまる場合は会計監査委員会の承認を得なければならない。
1.購入時の価格が十万円を越える物品を移管する場合。
2.十点を越える物品を移管する場合。
第二項 執行委員会の設置する機関の間において財産の移動を行なう場合、次の各号に当てはまる場合は執行委員会並びに本委員会の承認を得なければならない。
1.購入時の価格が十万円を越える物品を移管する場合。
2.二十点を越える物品を移管する場合。
第三項 本会の設置する機関並びに執行委員会の設置する機関の間において金銭の移動を行なう事は原則これを禁止する。
第四章 罰則
第十六条(会員)
本会の会員が次の各号に該当する場合、本委員会は報告書の提出及び当該行為の中止を命じ、並びに損害賠償の請求を行う事ができる。
1.本会会則もしくはこれに基づく規則に違反した場合。
2.本会もしくは本会の設置する機関の名称を許可なく使用した場合。
3.本会に対し損害を与えた場合。
第十七条(構成員)
本委員会の会員が次の各号に該当する場合、本委員会委員長により解任される。
1.断りなく引き続く三ヶ月以上の期間に渡って職務を遂行しない場合。
2.本会会則、本規則およびこれに基づく規約に違反した場合。
3.破壊活動防止法および暴力団対策法に定められた各種団体の構成員であることが判明した場合。
4.本会もしくは本委員会の名前をまねて政党、政治団体もしくは宗教団体の活動に参加した場合。
5.日本国の法律に定めるところにより禁固以上の刑を受けた場合。
第十八条(学生団体)
本会の定める学生団体が次の各号に該当する場合、本委員会は報告書の提出および当該行為の中止を命じ、並びに損害賠償の請求を行う事ができる。
1.本規則第十五条の各号に該当する場合。
2.本学の施設もしくは関与を受けた物品を破損もしくは紛失した場合。
3.学生団体間において合意のない財産の移動を行った場合。
4.学生団体間において合意のない金銭の授受、貸与を行なった場合。
第十九条(財産移動)
財産の移動に関して問題の生じた場合、本委員会委員長は該当の機関もしくは学生団体に対し報告
を命じ、本規則に抵触する場合、本会会長に対し処分を命じる。
第二十条(承認の取消)
本会の認める学生団体が本会会則もしくはこれに基づく諸規則に違反した場合、次の各号に定めるところにより当該学生団体に対する本会の承認の取り消しを本会会長に命じる。
1.本会会則第三十五条の各号に違反した場合。
2.本会会則第三十七条第二項に該当する場合であって、法令に違反した場合。
第二十一条(活動の停止)
本会の認める学生団体が本会会則もしくはこれに基づく諸規則に違反した場合、次の各号に定めるところにより一年を越えない範囲において当該学生団体の活動の停止を本会会長に命じる。
1.本会会則第三十七条の各項の定めに違反した場合。
2.本会会則第八条、第三十五条第一項第2号もしくは第3号の定めに違反した場合。
3.本規則第十五条の各号もしくは第十七条第一項第3号の定めに違反した場合。
第二十二条 (補助金給付の停止)
本会の認める学生団体が本会会則もしくはこれに基づく諸規則に違反した場合、次の各号に定めるところにより当該学生団体に対する当該年度の補助金の給付停止を本会会長に命じる。
1.当該学生団体の行為が原因で、補助金の申請期限を過ぎた場合。
2.本委員会が本会会則およびこれに基づく規則規約の定めるところにより行なう監査を行うことができなかった場合。
3.本会執行委員会規則第十九条の定めに違反した場合。
4.本規則第十七条第二号、第四号もしくは第十八条第三項の定めに該当した場合。
第二十三条(補助金給付の減額)
本会の認める学生団体が次の各項に該当する場合、当該学生団体の活動に対する補助金の給付額を前年度に給付を受けた額に基づき減額することを本会会長に命じる。
第一項 次の各号に該当する場合、当該学生団体の活動に対する当該年度の補助金の給付はこれを百分の五十減額する。
1.本委員会が行なう監査に対し嘘の報告もしくは本委員会の行なう監査に対し妨害を行った場合。
2.本会より給付を受けた活動に対する補助金の総額に対し百分の五十を越える金額を飲食費等、構成員の福利厚生に関わる経費として支出していた場合。
3.本会より給付を受けた活動に対する補助金の使途についてこれが不明な場合。
第二項 次の各号に該当する場合、当該学生団体の活動に対する補助金の支給は百分の五十を超えない範囲で減額する。
1.本会執行委員会規則第十四条第二項に定める職務及び権限を越える会務を行なった場合。
2.本会執行委員会規則第十四条第四項の定めに違反した場合。
3.本委員会の運営規約の規定に基づき定められた様式の会計に関する完備をせず、または会計に関する帳票類を保管していない場合。
第二十四条(訓告)
本会の認める学生団体が本会会則もしくはこれに基づく諸規則に違反した場合であって、その違反が軽微な場合、本規則第二十条から第二十三条はこれを適用せず当該学生団体に対し訓告を行なうことを本会会長に命じる。
第五章 補則
第二十五条(代行権限者)
本規則およびこれに基づく諸規則に置いて定める本委員会の会務を執行するものに事故があって会務が執行できない場合、本会の会長は本委員会構成員から代行者を指名し、これを代行させる。
第二十六条(細則)
本委員会の運営に際し必要な細則は本委員会委員長が別に告示する大阪産業大学学生自治会会計監査委員会運営規約に定める。
第二十七条(合意管轄裁判所)
本会会則、これに基づく規則、規約、命令、決議及び会務に関するその他の行為について本会と係争の要が生じた際は、本会所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
第六章 附則
第二十八条(改正)
本規則の改正には本会会則第十一条に基づき、学生大会において出席者の過半数の承認を必要とする。
第二十九条(経過規定)
1.本規則施行時に会計監査委員会の構成員であるものは、本規則に従って任命されたものとみなす。
2.本規則の施行に際し旧会則よりの移行が必要な事項ならびに事務手続きは別に本会会長が告示する。
第三十条(施行期間)
本規則は平成二十六年六月二十日より有効とする。
施 行 平成二十四年 二月 十六日
改 正 平成二十四年 六月 十六日
平成二十五年 六月二十一日
・他規約との照らし合わせにより、条約番号の訂正
・第六条第三項 「または会計担当者(ただし、…(略)…を除く)」の追加
・第十四条第一項第一号 「毎年五月に」の削除
・第二十八条第一項第四号 「三年に」の追加
・第三十七条 有効日付の変更
平成二十六年六月二十日
・第二十二条第一項 「補助金の給付が(略)二年以上経過した場合」を「補
助金の申請期限を過ぎた場合」に改正
・第二十三条第一項第一号削除 以下それに伴い条番号の訂正
・第五章、第六章の削除 以下それに伴い章番号、条番号の訂正
・第三十条 有効日付の変更
大阪産業大学学生自治会執行委員会規則
第一章 総則
第一条(名称)
本委員会は、大阪産業大学学生自治会執行委員会(以下、本委員会)と称す。
第二条(所在地)
本委員会は、大阪産業大学学生自治会(以下、本会)内に置く。
第三条 (目的)
本委員会は、大阪産業大学学生自治会会則第二十五条に定められた職務を遂行することを目的とする。
第四条(活動)
本委員会は、大阪産業大学学生自治会会則ならびに本委員会規則およびこれに基づく規約の定めるところにより活動する。
第二項 本会に所属する学生団体の運営の支援および管理を行う。
第五条(名称使用の制限)
大阪産業大学(以下、本学)の内外を問わず、本会および学生自治会執行委員会(以下、本会の執行機関)ならびに本会の執行機関の設置する機関の名称もしくは略称を当該機関の長の書面による許可を受けずに使用することは禁ずる。
第二章 構成員
第六条(構成員)
本委員会の構成員は、大阪産業大学学生自治会会則第五条に定める会員の中から会長が任命する。第二項 本会の役員は本委員会の構成員とする。
第七条(定員)
本委員会及び本委員会の設置する機関の構成員は、その総数が本会会員の百分の五を越えない範囲とする。
第八条(任期)
本委員会の構成員の任期は、本委員会が定める書面に記された加入年月日より卒業予定年次の十二月三十一日までとする。
第二項 本規則第六条第二項に基づく構成員の欠員補充は、残任の期間とする。
第九条(身分保証)
本委員会の構成員は、本規則で定められた場合を除き任期途中で解任されない。
第十条(守秘義務)
本委員会の構成員は、会務の遂行上得た情報についてこれを漏らしてはならない。
第十一条(役職)
本委員会は、次の各号に定める役職を置く。
1.委員長(一名)
2.副委員長(一名)
3.会計(一名)
4.委員
第二項 前項に定める役職の職務は次の各号に定める通りとする。
1.委員長
委員長は本会会長がこれに就くものとする。本委員会を代表し、本委員会の会務の執行において必要な判断を行い、その最終的責任を負う。
2.副委員長
副委員長は本会副会長がこれに就くものとする。本委員会の会務を執行し、委員長に事故のある時はその職務を代行する。
3.会計
会計は本会会計がこれに就くものとする。本委員会の会計およびこれに関する職務を執行する。
4.委員
本規則およびこれに基づく規約に定めるところにより本委員会を運営する。
独立団体構成員
第十四条に示す独立団体の構成員であり、各団体の規則や活動方針に則り活動を行う。
第十二条(解任)
本委員会の構成員は次の各号に定める場合、本委員会委員長によって解任される。
1.本人が辞意を表明し、本委員会委員長が承認した場合。
2.構成員の三分の二以上の賛成により解任が決議された場合。
3.学生大会において過半数の賛成により解任が決議された場合。
4.本規則第二十七条の各号に該当する場合。
5.離反した場合。
第三章 組織構成
第十三条(内部組織)
本委員会は次の各号局をもって構成する。
1.総務局
2.出版局
3.渉外局
4.広報局
5.会計局
第二項 前項に定める局の職務負担は、次の各号に定める通りとする。
1.総務局
① 本会の会則に定める活動目的の範囲内で実施する各種行事等の企画立案。
② 本会および本委員会の活動上必要な会務の取り扱い。
③ 本会公認サークル規約に基づく学生団体の運営の支援および管理。
2.出版局
本会会則において定める活動目的の範囲内で製作する各種出版物の編集および発行。
3.渉外局
本学外の団体との折衝。
4.広報局
本会が実施する各種行事等及び本学の団体活動の広報活動。
5.会計局
本会会則の第七章にあるところの本会会計が義務、権利を有する事項および活動費について
の業務を本会会計の主導および責任のもと本会会計と局員はその業務を行う。
第十四条(各種行事業務)
本委員会は次の各号行事をもって業務を遂行する。
1.リーダースキャンプ
2.新入生歓迎会
3.新入生交流イベントAMIGO
4.ワンコインバスツアー
5.資格支援プロジェクト
6.黎明
第二項 前項に定める行事の職務負担は、次の各号に定める通りとする。
1. リーダースキャンプ
各課外活動団体へ向けた会計職務の説明会の実施作業。
2. 新入生会歓迎会
新入生(学部生)に向けたクラブ勧誘、パフォーマンス活動の実施作業。
3. 新入生交流イベントAMIGO
新入生(学部生)に向けた交流企画の実施作業。
4. ワンコインバスツアー
在学学部生に向けた学外観光型企画の実施作業。
5. 資格支援プロジェクト
資格獲得者(在学学部生)に向けた支援活動の実施作業。
6. 黎明
新入生(学部生)に向けた情報冊子の作成作業。
第十五条(設置機関)
本委員会は、専任機関および独立機関を設置する。
専任機関
1.体育会本部
2.文化会本部
独立機関
3.大学祭実行委員会
4.赤十字ボランティア
第二項 前項に定める機関の職務および権限は次の通りとする。
1.体育会本部
主として体育会活動を行う学生団体の活動の支援及び管理。
2.文化会本部
主として文化会活動を行う学生団体の活動の支援及び管理。
3.大学祭実行委員会
本学大学祭の企画立案及び運営。
4.赤十字ボランティア
本会の会員に対する奉仕的活動意識向上の推進。
第三項 第一項に定める機関の運営は機関毎に定める規約によるものとする。
第四項 第一項に定める機関の長は、その運営の報告を本委員会より要求があった際に行なう。
第五項 体育会本部、文化会本部、大学祭実行委員会、赤十字ボランティアを一括して独立団体と呼称する。
第六項 独立団体が同条の第二項に定める職務の遂行が困難と判断された場合、本会及び評議会がその職務を当該年度末まで代行する。またこの際当該団体の有する権限は本会及び評議会が有するものとする。
第四章 学生団体
第十六条(定義)
本会の認めた学生団体は本会会則に定めるほか次の各号に定める通りとする。
1.本会会員が特定の目的を持って結成した集団。
2.本会が本会会則もしくはこれに基づく規則によって設置する機関。
第十七条(権利)
本会の認めた学生団体はその活動に際し必要な経費に対する補助を本会から受けることができる。ただし、本会公認サークルは本会公認サークル規約に基づく。
第二項 本会の認めた学生団体はその活動に際し必要な本学の施設ならびに物品を平等に使用する権利を有する。
第十八条(所属)
本会の認めた学生団体はその活動内容に応じ、第十四条に定める本委員会の設置する機関に所属するものとする。
第十九条(代表者会議)
本会の認めた学生団体の代表者は、学生団体間の諸問題の解決並びに意見交換を実施するため、当該学生団体の所属する機関ごとに年一回以上の代表者会議を実施する。
第二十条(報告)
本会の認めた学生団体は、毎年一回以上、学生団体の現状に関する報告を本会に対し提出しなければならない。
第二項 報告の提出に関する詳細は別に本委員会委員長がこれを定める。
第五章 会計
第二十一条
会計にあるところの業務については、本会会計及び本委員会会計局がその業務にあたり、責任を持
つ。また独立団体に関わる会計業務については独立団体の各会計担当者がその業務にあたり責任を持つ。
第二十二条(予算)
本会の予算は本委員会が予算案を作成し、学生大会の承認を得なければならない。
第二項 学生大会の承認を受けなければならない項目は次の通りとする。
1.本会ならびに本委員会の設置する機関の運営費。
2.本会に所属する学生団体への給付金。
3.本会に所属しない団体もしくは機関への拠出金。
4.次年度繰越金。
第三項 本会の執行機関の予算案の作成は本会会計の監督、責任のもと本委員会が実施する。
第四項 予算案の作成に先立ち本委員会の設置する各機関は本委員会に対し概算要求書を提出しなければならない。また、本会会長ならびに本会会計は提出を要求する権限を有する。
第二十三条(管理)
本会会則第三十三条に基づき、活動費は本会会長の最高責任の下管理され、本会会計は学生大会にて承認を得た予算をもとに活動費を適切に運用する。
第二十四条(会計書類)
本会会則第三十四条に基づき、執行委員会の業務における各予算案、各請求書、各領収書等の会計書類を管理、保存、処理しなければならない。
第二十五条(資金移動)
本会ならびに独立団体は三十万円を超える範囲での資金の運用する場合または、次に記す専用口座の預金が不足する場合に学生部次長ならびに外部税理士による承認を必要とする。また、三十万円以内の資金については三十万円以内を専用の口座を開設しそこに預金し管理する。専用口座の資金が不足し、新たに資金を専用口座に預金する場合にも学生部次長ならびに外部税理士による承認を必要とする。
第二十六条(決算)
本会ならびに次の各号に定める機関の決算は帳簿を本会会計監査委員会に提出した上で学生大会の承認を受けなければならない。
1.体育会本部
2.文化会本部
3.大学祭実行委員会
4.赤十字ボランティア
第二項 前項以外の学生団体の決算は、本会会計監査委員会が本会会計監査委員会規則に基づき実施する監査を受けることにより学生大会の承認を受けたものとみなす。
第六章 運営
第二十七条(運営原則)
本委員会の運営は、本委員会の構成員による執行委員会運営会議の決議による。
第二項 執行委員会運営会議は執行委員会構成員の過半数の出席を以って成立する。
第三項 執行委員会運営会議の議長は本委員会委員長が任命した者がこれを行う。
第二十八条(休部制度)
本委員会の構成員が次の各号に該当する場合、本会会長の最高責任の下休部の判断が下され、適切な処置が執行される。
1.本会の構成員が体調不良により職務を遂行できない場合。
2.本会の構成員より要請があり、委員長が正当と判断した場合。
第七章 罰則
第二十九条(構成員)
本委員会の構成員が次の各号に該当する場合、本委員会委員長が解任およびその他状況に応じて適切な処罰の執行ができる。
1.本委員会委員長の許可なく引き続き三ヶ月以上の期間に渡って職務を遂行しなかった場合。
2.本会会則、本委員会規則およびこれに基づく規約に違反した場合。
3.破壊活動防止法および暴力団対策法に定められた各種団体の構成員である事が判明した場合。
4.本会もしくは本委員会の名をもって政党、政治団体もしくは宗教団体の活動に参加したことが判明した場合。
5.日本国の法律の定める所により、禁固以上の刑を受けた場合。
6.本会会長、本会副会長及び本会会計が責任と権利を有する業務に関わる、本会ならびに本委員会の機密事項、機密文章を許可なく持ち出し私的に利用したり、漏洩させたりした場合。
7.個人情報に関わる情報を許可なく持ち出し私的に利用したり、漏洩させたりした場合。
8.本会の備品を破壊、窃盗した場合。
9.本委員会の構成員としてふさわしくない行為を行ったと本委員会委員長が認めた場合。
第八章 補則
第三十条(異議申し立て)
本会の執行機関ならびに本会の執行機関の設置する機関が行う命令、決議および会務に関するその他の行為について、異議のある本会の会員ならびに本会の認める学生団体は、当該の命令や、決議および会務に関するその他行為に対する異議を本会会長に申し立てる事ができる。第二項 本会の会長は前項の申し立てがあった場合、当該の命令、決議および会務に関するその他の行為が本会会則ならびにこれに基づく諸規則に反していないかを調査し、適切な処置を行わなければならない。
第三十一条(権限の委任)
次に定める会務に関する権限については、本会会則ならびに本委員会規則の定めに関わらず。その
他の行為について本委員会の設置する各機関がこれを行使する。
第二項 本会の会計に関する権限のうち第一号に関する事項。
1.会費の徴収は当該会員の授業料等納付時に本学に委託してこれを行う。
第三項 学生団体の活動の支援および管理に関する権限のうち次の各号に関する事項。
1.本会会則第二十八条および第二十九条に関する会務は当該学生団体の所属、もしくは所属を願い出た体育会本部もしくは文化会本部の長がこれを行う。
2.会計監査委員会規則の定める範囲において本委員会の設置する各機関は機関毎に定められた規約に基づき本会会則第三十八条を執行する事ができる。
第三十二条(代行権限者)
本会会則およびこれに基づく諸規則において定める本会の会務を執行する者に事由があって会務が執行できない場合、次の各項に定める者が該当者に代って会務を執行する。第二項 本会の会長ならびに副会長に事故があって本会の会務を執行できない場合、本委員会運営会議によって議決された者がこれを代行する。
第三項 本会の会計に事故があって会務を執行できない場合、本委員会運営会議によって決議された者がこれを代行する。
第四項 本会執行機関に事由があって会務を執行できない場合、本会ならびに本会の設置する執行機関の会務は本委員会の設置する機関の長による集団がこれを代行する。
第三十三条(合意管轄裁判所)
本会会則、これに基づく規則、規約、命令、決議および会務に関するその他の行為について、本会と係争の要が生じた際は、本会所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
第三十四条(兼部の禁止)
本会会員は、所属本部の規約に基づき自分の所属している部活動以外の本会傘下の学生団体(本会公認サークルおよび独立団体を除く)に所属してはならない。
第三十五条(兼部の特別許可)
本会会長および所属本部の長に書面による特別許可を要求し、本会会長および所属本部の長が認めた場合にのみ団体の兼部を認める。
第二項 原則として、次の各号の要件を全て満たしている場合のみに認める。
1.所属本部の規則を満たしているが、部員数不足で試合や大会の出場条件である人数に満たない場合。
2.所属本部が開催している会議等に参加していること。
3.その他、本会会長および所属本部の長が定めるものに満たしている場合。
第三項 認める場合は当該の本会会員に対し、書面による通知を本会会長が行わなければならない。
第九章 附則
第三十六条(改正)
本規則の改正は、本会会則第三十九条に基づき学生大会において出席者の過半数の承認を必要とする。
第三十七条(経過規定)
本規則施行に際し旧会則からの移行に必要な事項ならびに事務手続きは別に本会会長が告示する。
第三十八条(施行期日)
本規則は平成二十三年四月一日より有効とする。
施 行 昭和四十年四月一日
改 正 平成二十三年六月二十六日
平成二十四年六月十五日
平成二十五年六月二十一日
・他規約との照らし合わせにより、条約番号の訂正
・第八条第二項 「本規則」の追加
・第十一条第四項 「会計補佐および」の追加
・第十二条第二項 削除
・第二十三条 削除
・第二十三条削除により第二十三条以下、条約番号の訂正
・第二十五条 削除
・第三十三条 有効日付の変更
平成二十六年六月二十日
・第二十七条第三項第一号 条約番号の訂正
・第三十三条 有効日付の変更
平成二十八年五月二十日
・第十二条第一項第四号の文言および条約番号を改正
・第十三条 「アルバム局」を追加
・第十四条 号番号の改正および項番号の改正
・第二十七条(権限の委任) 条約番号を第二十五条に改正
・第二十七条第二項第一号 「入学もしくは編入時」を「授業料等納付時」に改正
・第二十八条(代行権限者) 条約番号を第二十六条に改正
・第二十九条(細則) 条約番号を第二十七条に改正
・第三十条(合意管轄裁判所) 条約番号を第二十八条に改正
・第三十一条(改正) 条約番号を第二十九条に改正
・第三十二条(経過規定) 条約番号を第三十条に改正
・第三十三条(施行期日) 条約番号を第三十一条に改正および有効日の改正
平成三十年七月十日
・第十三条「各二局」から「各五局」に変更
・第十三条「総務局」「渉外局」「広報局」「会計局」を追加
・第十三条第二項各局の文言の追加
・第十四条専任機関から「アルバム局」の削除および各機関の番号の修正
令和一年六月二十五日
・第十一条(役職)会長(副会長、会計)が委員長につくものとする
独立団体構成員を追加。
会計補佐、総務の削除
・第十二条(内部組織)第二項 会計局の詳細を改正
・第十四条(設置機関)第五項第六項の追加
・第二十条 を追加
・第二十一条(予算)第四項 また、本会会長並びに本会会計は提出を要求す
る権利を有する
・第二十二条(管理) を追加
・第二十三条(会計書類) を追加
・第二十四条(資金移動) を追加
・第二十五条(決算)) 一部訂正
・第二十七条(構成員) 6、7、8を追加
・第二十条以降の各規則番号の訂正
令和五年七月十一日
・第十三条(内部組織) を改訂
・第十四条(各行事業務) を追加
・第二十八条(休部制度) を追加
令和六年七月九日
・第十四条(各行事業務)卒業アルバムを消去及びスポーツ大会からOSU体育祭へ
令和七年七月八日
・第十四条(各行事業務)OSU体育祭を消去
第一条(定義) 学生自治会(以下本会)が認める本会公認サークル(以下公認サークル)は本会会則並びに本会執行委員会規則に定めるほか次の各号に定めるとする。
1. 本会会員が自分達の独自の目的を持って自由に行動する集団。
2. 本会が指定する書類を提出し、本会に認められた集団。
3. 本会会員が五名以上在籍しておりかつ、代表者及び副代表者各一名をおく。
4. 本会会員は大阪産業大学短期留学生及び大学院生を除くものとする。
第二条(権利) 本会の認めた公認サークルは独自の目的を持って自由に行動する集団である。 従って、その活動に際しては必要な経費を本会から受け取ることができない。 ただし、本会会長が認める場合はこの限りではない。
第三条(責任) 活動中の事故、怪我等に関しては、本会は一切責任を負わない。
第四条(所属) 公認サークルは、本会執行委員会総務局に所属する。
第五条(代表者会議) 本会の認めた公認サークルの代表者は公認サークル間等の諸問題の解決並びに意見交換を 行う会議に参加しなければならない。この会議は本会が任意で実施するものとする。 会合に無断で欠席した場合は、第八条三号に基づき、処分することがある。
第六条(提出書類) 本会が指定する書類の様式については、以下の各号に定めるものとし、その他については、 本会会長が指定したものとする。 なお、提出した書類に変更等が生じた場合は本会に届け出しなければならない。
1. サークル活動届出書
2. サークル構成員名簿
3. 年間活動方針及び活動実績報告書
第七条(継続) 公認サークルを継続する場合は、本会が指定する時期に継続手続きをしなければならない。
第八条(昇格) 公認サークルの同好会・同志会等への昇格においては、以下の条件を満たす場合のみ 関係各団体に昇格案を提出することができる。
1. 昇格申請年次に本会会員が五名以上在籍していること。
2. 昇格申請年次に顧間が就任していること。
3. 昇格申請年次までに公認サークルが三年間継続して活動していること。
4. 本会の活動に参加していること。 5. その他、本会会長が許可する場合。
第九条(解散) 公認サークルにおいては、以下の条件に合致した場合解散となる。
1. 本会が指定する時期に継続手続をしない場合。
2. 解散届を提出した場合。
3. その他、本会会長が必要と認めた場合。
第二項 解散届の様式については本会会長が指定したものとする。
第十条(施行期日) 本規約は平成十一年五月二十九日より有効とする。
施 行 平成十一年五月二十九日 一部改正
平成十二年一月八日
平成十三年四月一日
平成十四年四月一日
平成二十二年十一月一日
平成二十八年六月二十二日
平成三十年十一月二十六日
令和三年七月二十一日