令和8年度学生大会
7月7日18時30分から本館1階多目的ホールにて開催いたしました。
出席いただいた各団体の皆様、ありがとうございました。
学生大会とは
全学生に向けて活動内容、予算などを報告する会です。各クラブの予算の承認や公表を行います。また、自治会規約の改定や公認サークルのクラブ昇格も行います。対象者は、独立団体、各課外活動団体です。 必ず代表者が出席することをお願いしています。
学生の意思を反映するための議会であり、学生大会での決定事項に関してはいくら学生でも覆すことは出来ない。
学生の最高機関であり、基本的に年一回を目安に行う。また、特例として臨時学生大会というものもある。
自治会規約 第二章 学生大会
第九条(定義)
学生大会は、本会の最高決議機関であり、次に定める各号に従い、会長が招集する。
1.定例学生大会は年一回これを招集する。
2.臨時学生大会は会長又は学生団体評議会議員の四分の三以上が必要と認めた場合、又は会員の十分の一以上の連署により会員が学生大会の開催を要求した場合に招集する。なお、この場合は要求趣旨と要求者の連署捺印のある書面を会長に提出しなければならない。
第十条(議決事項)
次に定める各号は学生大会での議決もしくは承認を必要とする。
1.本会の基本運営方針および会則の改廃。
2.予算および決算並びにその他重要事項の承認もしくは決定。
3.本会の執行機関の運営およびこれに基づく命令並びに決定に対する異議の申し立てに関する事項。
第十一条(決議)
動議の決定は学生大会出席会員の過半数をもって決定する。可否同数の際は議長の決するところによる。
第二項 やむを得ない事情のため学生大会を欠席する場合、委任状による出席を認める。委任状の様式については議長がこれを定める。
第十二条(時限付き議決)
次の要件を全て満たす場合、本会則第十条で定める内容を次の学生大会までの時限付きで学生自治会執行委員会執行委員の過半数の賛成により学生大会を通さずに議決・承認する事ができる。
1.緊急を要す場合。
2.学生大会が開催出来ない場合。
3.現本会則又は執行委員会規約で対応出来ない場合。
4.執行委員会が必要と判断した場合。
第二項 時限付き議決事項は、次の学生大会で議決・承認されなければ廃止される。
第三項 学生大会で否決された議決事項は、時限付き議決をする事はできない。
第十三条(運営)
学生大会の運営は議長が行う。
第二項 議長は会長もしくは会長の指名した会員が行う。
第三章 役員
第十四条(役員)
本会の運営のために次の各号に定める役員を置く。
1.会長
2.副会長
3.会計
4.相談役
第二項 前項に定める役員の職務分担は次の各号に定める通りとする。
1.会長
本会を代表し執行機関を統轄して、本会の会務を執行し、その最終的責任を負う。
2.副会長
会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.会計
本会の会計を行う。
4. 相談役
本会の相談役として学生部長を充てる
第三項 役員は本会則第二十二条に定める執行機関(会計監査委員会及び本会執行委員会を除く)、以外の学生団体に所属してはならない。
第四項(兼部の特別許可)
本会会長に書類による特別許可を要求し、本会会長が業務に支障が出ないと判断した場合にのみ団体の兼部を認める。
第十五条(任期)
役員の任期は一月一日より十二月三十一日までとする。ただし、欠員補充の場合は残任期間とする。
第二項 前項の定めにかかわらず新規に役員が選任されるまでは、旧役員がその職務を代行する。但し、役員が途中解任された場合、その職務は、会長、もしくはそれに準ずる役員が代行する。
第十六条(選挙)
第十四条に定める役員は公選制において全学学生投票にて選出される。ただし、立候補者が各一名ずつである場合は、選挙管理委員会運営のもと信任投票にて選出される。
第二項 選挙の運営は選挙管理委員会がこれを行う。
第三項 細目については別途、選挙管理委員会規則に定める。
第十七条(辞職)
会長は次の各号に定める場合辞職しなければならない。
1.学生大会において会長不信任案が、出席者会員の三分の二以上の賛成をもって可決された場合。
2.会長が辞意を表明し、学生大会において承認された場合。
3.会長が本会の会員でなくなった場合。
第二項 役員の辞職は次の各号に定める通りとする。
1.役員が辞意を表明し、会長が承認した場合。
2.役員が本会の品位を著しく低下させる行為を行った場合、会長が解任することが出来る。
3.第一項で定める各号に準ずる場合。
※学生自治会則より