今回は、『生前契約のメリット・デメリット』についてご紹介していきたいと思います。
【そもそも生前契約とは?】
自分の死後や適切な判断能力が無くなった場合などにし依頼できる人に対して、 財産の管理や身元引受人になってもらう制度 のことを指します。
具体的には、死後事務委任や生前事務委任、任意後見契約などによって行います。
詳しく見ていきましょう。
【死後事務任意契約】
亡くなったあとには大きく分けて葬儀埋葬関連、そのほかの事務手続きが発生します。
委任された事業者がスムーズに処理できるよう、死後事務委任契約を結びます。
葬祭関連の手続きに関しては以下のものがあります。
1.遺体を葬儀場に運ぶ
2.死亡届を市役所などに提出、火葬許可証を受ける
3.お寺や埋葬先の手配
4.葬儀・火葬・納骨
5.おひとり様の場合には永代供養の手続き
6.埋葬関連費用の支払い
7.遺品の整理
8.施設等の精算や入居一時金の受け取り、医療費の精算
9.公共サービスの精算や解約手続き
10.パソコンや携帯、スマホの内部情報の消去
11.親族や知人への連絡
などなどがあります。
死後事務委任契約は、 委任者の死後の事務を委任する契約であるため、死後に委任の内容を変更できません。
そのため、作成する段階においてはなるべく広範囲の委任事項を記載し、不都合の無い内容にします。
【死後事務委任契約の方法】
死後事務委任契約の方法は、委任する相手を自由に選べます。司法書士や弁護士はもちろんのこと、 信頼のおける知人や友人にも依頼できます。しかし、トラブルが起きないか不安などの理由により多くの方は 司法書士に依頼します。また、死後事務委任契約を結ぶ際は、公正証書にすることを推奨します。公正証書は、証明力があり、執行力があります。具体的には、死後事務委任契約の内容が執行されない場合は、本来であれば裁判で決めなければならない内容を強制執行の申し立てを行える制度のことです。そのため、安心して死後事務委任を結べます。
生前契約の内容【生前事務】
高齢になると判断能力があっても体が衰え、 日常の中で行っていた財産管理などが負担になってくることがあります。
具体的には、様々な郵便物が郵送されるが何が大切なのかわからない、銀行が遠くからだが不自由になってきてお金を引き出せないなど、が挙げられます。そのような事案に対して、その部分を代行していただき解消するための制度です。また、任意後見契約は公正証書にて契約を結びますが、 生前事務委任は行う必要がありません。しかし、任意後見契約は委任を委託する人に判断能力が備わっている間に結ばなければなりません。
関連の手続きとしては、以下のものがあります。
1.入院や老人ホームなどの身元引受保証
2.財産の管理
3.医療上の判断に関する意思表示
4.医療受診に関する意思表示
5.日常生活の支援
6.公共サービスや税金などの支払い
などがあります。
生前事務委任は、死後事務委任の時と同様に知人に頼んだり公正証書で保証する場合もあります。また、この生前事務委任は死後事務委任とセットで使われることが多く、互いに補完しあう関係になっています。
生前契約の任意後見契約
任意後見契約は、 認知症などにより判断能力が低下しし適切な判断が行えなくなった場合に、自分の後見人になってもらうことを委任することを指します。
人間は、高齢になるほど認知症の発症リスクは高まります。
認知症は特別な病気ではなく、 厚生労働省の発表によると65歳以上の高齢者の7人に1人いるとされています。自分は大丈夫と考えがちですが、油断することはできません。
認知症になると、自分の財産管理が行えなくなり、お金を持っていたとしても自分ではお金を使えなくなります。
そのため、病院などで医師の診察を受けようとしても入院契約を行えず治療を受けられない可能性も生まれます。
そのようなことがないよう、財産管理や契約の締結などを委任することで、万が一の時の保険に繋がります。
【生前契約のメリットまとめ】
・元気なうちに身の回りの整理を行える
・家族の負担軽減
・葬儀や供養を思い通りに行える
・遺産相続でのトラブル回避
【生前契約のデメリットまとめ】
・内容が複雑で理解が困難
・契約の履行を契約者自身が確認できない
・生前契約の必要性が契約時には不明
メリットデメリットをしっかり把握して、ご自身にあった契約を検討されてみてはいかがでしょうか。
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