今回の記事は
お葬式後に遺族が受け取れる補助金や給付金~しないと損する申請一覧~
と言うことで、知らなければ損をする、補助金や給付金についてご紹介したいと思います。


①【遺族厚生年金】

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または受給権者が死亡したときに、その故人によって生計を維持されていた妻や18歳未満の子供、55歳以上の夫、父母などが受給できる遺族年金です。
後述する遺族基礎年金と違い、妻は子がいなくても受給できます。
また、遺族厚生年金と遺族基礎年金は、要件さえ満たせば、両方とも受給することができます。

【金額】
遺族厚生年金の支給額は、本来受取れたはずだった厚生年金の4分の3となります。故人の過去の月額給与などを考慮し、総合的な判断によって決められます。
【申請方法】
「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」によって手続きを行います。
手続き先は、死亡した人が最後に加入していたのが、国民年金か厚生年金かによって異なるので注意が必要です。
・故人の最後に加入していた制度が厚生年金の場合⇒ 勤務先の管轄の年金事務所
・故人の最後に加入していた制度が国民年金の場合⇒ 住所地の管轄の年金事務所
・年金の受給者が亡くなった場合        ⇒ 住所地の管轄の年金事務所

申請に必要な物

・年金手帳または厚生年金保険被保険者証(亡くなった人・請求する人)

・戸籍謄本または戸籍抄本

※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。マイナンバーの登録がない人でも年金請求書にマイナンバーを記入することで上記の書類は不要となります。なお、マイナンバーの登録状況については、機構から送付された「年金請求書」や「ねんきんネット」で確認することができます。


・世帯全員の住民票の写し

・住民票の除去(亡くなった人)(住民票の写しに含まれている場合は不要)

・所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など収入が証明できるもの(請求する人・子。中学生以下の子どもは不要、高校生の場合は在学証明書など)

・死亡診断書の写し

・年金を受給中の人は年金証書(亡くなった人、請求する人)

・本人名義の金融機関通帳など(年金請求書に金融機関の証明印がある場合は不要)

・印鑑(認印可、シャチハタ・ゴム印不可)

【亡くなった人の死亡原因が第三者行為による場合】


・交通事故証明など事故が確認できる書類(新聞の写しでも)、所定の確認書、損害賠償金が決定している場合には算定書など

・被扶養者がある場合には源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど

※そのほかにも添付書類が必要な場合がありますので、事前に年金事務所または街角の年金相談センターや市区町村などにお問い合わせください。

死亡日の翌日から5年以内が申請期限です。

②【遺族基礎年金】

国民年金に加入中の人又は60歳以上65歳未満で以前国民年金に加入していた人又は老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合には、その故人によって生計を維持されていた、子のある配偶者または子に支給されます。
また、遺族年金がもらえる期間は、1番下の子が18歳になった年度の3月31日までです。
一家の大黒柱を失った後の、子供が成長するまでもらえる遺族年金ですので、子供のいない方、あるいは子供がすでに成長している方は、遺族基礎年金はもらえません。
【金額】
遺族基礎年金の給付額は、「基本額+子供の数による加算」となります。
基本額と加算額は年度ごとに改定され、令和2年4月以降は
基本額   78万1700円
加算額   第1子・第2子 各22万4900円
第3子以降 各7万5000円です。
例えば、3人の18歳未満の子供がいるときは
781700円+224900円×2人+75000円=1,306,500円となります。
上の子が18歳を迎えるたびに減額して行きます。
【申請方法】
「年金請求書(国民年金遺族基礎年金)」によって手続きを行います。
提出先は、故人の住所地の市区町村役場になります。

【申請に必要な物】

・年金手帳または厚生年金保険被保険者証(亡くなった人・請求する人)

・戸籍謄本または戸籍抄本

※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。マイナンバーの登録がない人でも年金請求書にマイナンバーを記入することで上記の書類は不要となります。なお、マイナンバーの登録状況については、機構から送付された「年金請求書」や「ねんきんネット」で確認することができます。


・世帯全員の住民票の写し

・住民票の除去(亡くなった人)(住民票の写しに含まれている場合は不要)

・所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など収入が証明できるもの(請求する人・子。中学生以下の子どもは不要、高校生の場合は在学証明書など)

・死亡診断書の写し

・年金を受給中の人は年金証書(亡くなった人、請求する人)

・本人名義の金融機関通帳など(年金請求書に金融機関の証明印がある場合は不要)

・印鑑(認印可、シャチハタ・ゴム印不可)

【亡くなった人の死亡原因が第三者行為による場合】


・交通事故証明など事故が確認できる書類(新聞の写しでも)、所定の確認書、損害賠償金が決定している場合には算定書など

・被扶養者がある場合には源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど

※そのほかにも添付書類が必要な場合がありますので、事前に年金事務所または街角の年金相談センターや市区町村などにお問い合わせください。

死亡日の翌日から5年以内が申請期限です。

③【死亡一時金】

死亡一時金は、国民年金保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金・障害基礎年金を受取ることなく亡くなった場合に、その故人と生計を共にしていた遺族(1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受取ることが出来ます。
基本的に老齢基礎年金を受取る前に亡くなった方が前提なので、故人が65歳未満で亡くなった場合などが該当します。
ただし、死亡一時金は、遺族基礎年金をもらう場合は、支給されません。
通常は、死亡一時金よりも遺族基礎年金の方が、金額が大きいので、遺族基礎年金を選んだ方が良いでしょう。
【金額】
国民年金保険料を納めていた期間によって変動します。
30年以上35年未満    27万円
3年以上15年未満     12万円
15年以上20年未満     14万5000円
20年以上30年未満     17万円
25年以上30年未満  22万円
35年以上~        32万円  となります。
【申請方法】
「国民年金死亡一時金請求書」によって手続きを行います。
提出先は、故人の住所地の市区町村役場になります。

【申請に必要な物】

・国民年金死亡一時金請求書

・亡くなった人の年金手帳

※提出できないときは、その理由書が必要です。

・戸籍謄本

・請求者の世帯全員の住民票の写し

・亡くなった人の住民票(除票)

※世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要

・受取先金融機関の通帳又はキャッシュカード(コピー可)

※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。

・印鑑(認印可、シャチハタ・ゴム印不可)

死亡日の翌日から2年以内が申請期限です。

④【労災保険の遺族(補償)年金】

労災保険加入者が業務中や通勤中に死亡した場合、死亡当時故人の収入で生計を維持していた遺族が「給付基礎日額」に応じて年金を受取ることが出来ます。
【金額】
年金額は、受給の要件を満たす遺族の数(遺族数)によって変動します。
1人 給付基礎日額の153日分
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分
「給付基礎日額」とは、死亡の日直前の3か月を基準として計算した、1日当たりの給与(日給)の事を言います。
【申請方法】
「遺族補償年金支給請求書」によって手続き行います。
提出先は、お勤めだった会社を所轄する労働基準監督署になります。

【申請に必要な物】

・遺族(補償)年金支給請求書

・死亡診断書(死体検案書)

・住民票の除票(除籍謄本)

・賃金台帳

・遺族(補償)年金代表者選任届(受給権者が複数いるとき)

・障害第5級以上の証明書(受給権者が該当するとき)

・第三者行為災害届(該当するとき)

死亡日の翌日から2年以内が申請期限です。

⑤【葬祭費・埋葬費の給付金】

国民健康保険または健康保険の被保険者が死亡したとき、葬儀を行った遺族に対して、支給されます。
【金額】
国民健康保険の場合 5万円または7万円
健康保険の場合      5万円
【申請方法】
国民健康保険に加入の場合、市区町村役場の保険年金課が窓口になります。
手続き書類は、死亡届の提出により、市区町村からご自宅に送付されます。
葬儀の日から2年以内が期限になります。

健康保険に加入の場合、全国健康保険協会(協会けんぽ)の各都道府県支部が窓口になります。
死亡診断書のコピーなどを添付して、「埋葬料支給申請書」を各支部の窓口へ提出します。

【申請に必要な物】

・国民健康保険葬祭費支給申請書

・誓約書(※窓口にございます)

・亡くなられた方の保険証

・申請者の印かん(※本人自署の場合不要)

・死亡の事実が確認できるもの(例:死亡診断書、埋火葬許可証など)

・申請者が亡くなられた方の葬祭を行ったことが確認できるもの(例:会葬御礼はがき、葬祭費用の領収書など)

・申請者の本人確認ができるもの(例:運転免許証など)

・申請者名義の金融機関の口座番号が分かるもの(例:預金通帳など)
死亡日の翌日から2年以内が期限になります。

また、故人のお勤め先が全国健康保険協会でない、他の健康保険組合に加入している場合は、その健康保険組合にお手続きの確認をお願いします。

⑥【高額療養費の払い戻し】

国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者の1か月に支払う医療費が高額になった場合に、自己負担限度額を超えて支払った分が払い戻されます。
この自己負担限度額とは、その人の自己負担の上限額のことで、年齢や所得によって決まります。
【金額】
その人の所得、年齢、外来または入院の種別によって変動します。
【申請方法】
国民健康保険に加入の場合⇒市区町村役場の国民健康保険給付係が窓口になります。
自己負担限度額を超えていた月の3~4か月後に、市から該当する世帯に申請書が送付されますので、その申請書に必要書類を添付して郵送します。


【申請に必要な物】

・国民健康保険高額療養費支給申請書

・支払った費用の領収書(原本)

・保険証のコピー(患者分)

・振込先の預金通帳等のコピー(世帯主名義の金融機関名・店名・口座番号がわかるもののコピー)

【世帯主名義以外の口座に振り込みを希望される場合】

・委任状(世帯主名義以外の口座振込用)(下記様式の該当箇所にご記入ください)

【死亡により世帯主が申請できない場合(相続人が申請者となる場合)】

・受領申立書(確約書)(下記様式の該当箇所にご記入ください)

・その他必要書類(受領申立書(確約書)をご覧ください


健康保険に加入の場合⇒全国健康保険協会(協会けんぽ)の各都道府県支部が窓口になります。
「高額医療費支給申請書」を各支部の窓口へ提出します。
相続人が請求する場合には、故人との続柄がわかる「戸籍謄本」などが必要です。
また、故人のお勤め先が全国健康保険協会でない、他の健康保険組合に加入している場合は、その健康保険組合にお手続きの確認をお願いします。

期限は、診療を受けた月の翌月を初日として、2年間です。

⑦【高額介護サービス費の払い戻し】

介護認定を受けた人は、公的介護サービスを1~3割の自己負担で利用できます。
自己負担の額は、1世帯・1ヶ月4万4,400円などの限度額があり、上限を超えた場合、申請を行うことで超過分の払い戻しを受けることができます。
【金額】
1ヶ月あたりの自己負担額の限度額は、その人の所得などにより変動します。
【申請方法】
対象となる方は、市区町村役場から申請書が送付されます。
必要事項を記入・押印の上、申請をお願いします。

【申請に必要な物】

・高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

・振込先の口座情報が確認できるもの(通帳等)

・委任状(振込先の口座が被保険者本人のものでない場合)

・誓約書(被保険者が死亡している場合相続人代表の口座へ入金するため)

・マイナンバーが確認できるもの

・本人確認ができるもの(代理人が申請する場合は代理権及び代理人の本人確認ができるもの)
申請期限は、該当する月の利用料の支払日から2年が申請期限です。


紹介しました補助金や給付金は、当然申請しなければ受け取れませんので、必要な方は有効期限内に必ず申請しましょう。

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