今回は、『遺言の種類』についての記事を二回に分けて簡単にですがご紹介させていただきます。
今回は、『遺言の種類』についての記事を二回に分けて簡単にですがご紹介させていただきます。
遺言書は大きく分けると『普通方式』と『特別方式』の2種類があります。
今回は一般的な『普通方式』について書いていきたいと思います。
普通方式には
・自筆証書遺言書
・秘密証書遺言書
・公正証書遺言書の3つがあります。
第一弾では「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」
第二弾で「公正証書遺言」について発信いたします。
【自筆証書遺言】では、まずは自筆証書遺言について書かれた条文をご覧ください。
民法第968条(自筆証書遺言)
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全文又は一部の目録を添付する場合にはその目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者はその目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示しこれを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
これは2019年に改正された新しい条文です。昔は、全文自書でなければ自筆証書遺言を作ることができませんでしたが、新たに2項の規定ができたため、財産目録については自書が不要になりました。
自筆証書遺言書の特徴と致しましては、必ず自分の手で書いて作成すること(2019年の方式緩和により、一部自筆ではなくてもよい)と、費用が掛からないのが大きな特徴です。
しかし、偽造・変造・紛失の危険があり、遺言書として信憑性が低いです。
作成方法はシンプルで遺言者が「全文」「日付」「氏名」を自書して押印するだけです。押印は、特に決まりがないので認印や指印でも構いませが、自筆証書遺言は元々信憑性の低いものなので実印を押しておく方が確実です。遺言書の保管方法は自分で保管するか、信用できる人に依頼するかのどちらかです。証人は不要なので遺言の内容と存在が外に漏れる心配はないですが家庭裁判所への検認手続きが必要です。検認の際、遺言書の内容に不備があれば、当然その遺言書は無効となります。
【秘密証書遺言】
関連記事