公証人と証人2名の立ち会いのもとに公証役場で作成します。
よって、偽造・変造・紛失の危険はありませんし、遺言書として信憑性は高いです。
自筆証書遺言作成と比べると、費用はかかります。
作成方法も、公証人が読み上げる遺言書の内容を遺言者が確認し、遺言者・公証人・証人2名が各自署名、押印するということで、自筆証書遺言作成と比べると、少し手間がかかります。
作成にかかる費用は財産の額や内容に応じて公証人に支払う必要があります。
相続財産の価額100万円までの場合 手数料の額は5,000円
100万円を超え200万円までが 7,000円
200万円を超え500万円までが 11,000円
500万円を超え1,000万円までが 17,000円
1,000万円を超え3,000万円までが 23,000円
3,000万円を超え5,000万円までが 29,000円
5,000万円を超え1億円までが 43,000円
1億円を超え3億円以下のものは43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
このように相続財産に応じて必要な手数料も変わってきます。
証人は2名以上必要です(通常2名)
「
公正証書の原本」は、公証役場で保管されます。
「公正証書の正本」及び「謄本」は、遺言者に交付されますので
謄本を遺言者・正本を信用できる人(遺言執行者等)が保管することになります。
家庭裁判所への検認手続きは不要となるためすぐに相続手続きに入ることが可能です。費用や手間は掛かりますが、公正証書遺言書が、一番安全で確実な遺言書と言えるのでおすすめです。
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