平成28年3月18日 作成
平成28年4月1日 施行
(名称)
第1条 本研究会は「海洋・湖沼リモートセンシング研究会」と称し,(一社)日本リモートセンシング学会の組織下にある。
(事務局)
第2条 本研究会の事務局は幹事担当者とする。
(目的)
第3条 本研究会では海洋・湖沼およびその周辺環境を対象としたリモートセンシング技術に関する研究,情報交換,国内外機関との研究連携の推進・支援,研究提言を行うことを目的とする。これにより,さらなる海洋・湖沼環境へのリモートセンシング技術の貢献・普及をめざす。
(活動)
第4条 本研究会は前条の目的達成のために以下の活動を行う。
1) 研究会の開催
2) 講習会の開催および研究者の相互支援
3) 研究情報の収集・執筆・刊行
4) その他,本研究会の目的を達成するために必要な活動
(参加資格)
第5条 本研究会への参加資格は,(一社)日本リモートセンシング学会の正会員,終身会員,学生会員,および研究会が特に必要と認めた者にとする。
(会費)
第6条 本研究会の活動は学会からの援助を受け行い,研究会としての会費は徴収しない。ただし,他に経費の伴う事業 (出版,講習会等)を行う場合は,別途協議して決める。研究会への参加等に係る経費については個人負担とする。
(運営)
第7条 本研究会は会員の互選により会長を置く。
第8条 研究会は会長が召集する。
(退会)
第9条 以下の各号に該当した場合に退会を認める。
1) 参加者が書面もしくは口頭で会長に退会を申し出た場合
2) 研究会活動に著しく反する行為が認められた場合
(付則)
第10条 本研究会は2016年度を初年度とする。
第11条 本研究会は,目的を達成したと認められるとき,速やかに解散する。
以上