会則
施行 平成22年4月25日
改正 令和3 年4月25日
第一章 総 則
第一条 本会は岡山民俗学会(Okayama Folklore Society)と称する。
第二条 本会の事務局および所在地は、以下のようにおく。
1.本会は事務局を理事長の居宅におく。
2.本会は所在地を会計宅におく。
第三条 本会は郷土の民俗文化を調査研究し、文化の向上発展に資することを目的とする。
第二章 事 業
第四条 本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行なう。
1.会誌『岡山民俗』、会報、および民俗誌の発行
2.定例研究会(例会)
3.民俗採訪及び資料の収集(他学会との資料交換を含む)
4.講演・講座等による民俗に関する社会啓発
5.その他本会の目的を達成するために必要とする事業
第三章 会 員
第五条 本会の目的に賛同し入会する者は、入会金二千円をそえて申し込む。会員は会費年額四千円を納める。但し、大学生、大学院生は二千円、高校生は千円とする。
第六条 本会を退会する時は、書面を以てその旨を理事長に届け出る。また、前年度から起算して連続三ヶ年度にわたって会費を滞納し、督促に応じない会員は、退会扱いとする。
第四章 賛助会員及び顧問、名誉理事長
第七条 本会の趣旨に賛同し、年額一万円以上納めた者を賛助会員とする。
第八条 本会に顧問、名誉理事長をおくことができる。顧問、名誉理事長は総会で推挙する。
第五章 役 員
第九条 本会に次の役員をおく。
1.理事 若干名(うち理事長一名ならびに会計一名)
2.監事 二名
第十条 理事長は理事の互選による。理事長は本会を代表し、会務を統括し、総会及び
理事会・役員会を召集する。
第十一条 理事長は、理事の中から会計を任命する。本会の預貯金口座および振替口座の管理は、会計担当者が行なう。
第十二条 理事長は、顧問・名誉理事長を理事会・役員会へ招聘して指導・助言・意見を求めることができるものとする。
第十三条 理事・監事は総会においてこれを選出する。理事は会務の遂行に努め、監事は会計経理を監査する。理事は理事会を構成し、監事は理事とともに役員会を構成する。
第十四条 役員の任期は二年とする。ただし、再任することができる。
第六章 総会・研究発表大会
第十五条 総会・研究発表大会を開き、以下のことを行なう。
1.研究・調査の結果の口頭発表
2.会務・会計の報告
3.理事・監事の選出
4.顧問・名誉理事長の推挙
5.会則変更の議決
6.その他、主要な事項の議決
第七章 会 計
第十六条 本会経費は、会費・事業収入及び寄付金をもってあてる。
第十七条 本会の会計年度は毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
付 則
この会則は、平成22年4月25日より施行する。
付 則
この会則は、平成25年4月28日より施行する。
付 則
この会則は、令和3年4月25日より施行する。
入退会者の取り扱いに関する申し合わせ
(一)入退会は原則として会計年度単位で処理を行う。
(二)会計年度更新後の退会には、新年度の会費の納入を要する。ただし、新年度の総会までの退会申し出については、前年度中に申し出たものとして取り扱うこととする。
(三)新規入会者は、入会の時期にかかわらず、入会した年度内のすべての刊行物の配布を受ける権利を有するものとする。
(四)退会を申し出た者は、会費を納入している年度内については、刊行物の配布を受ける権利を含め、すべての事業に参加する権利を有するものとする。ただし、日にちを限っての退会を申し出た場合は、この限りではない。
(五)退会後、その翌年度から起算して5か年度以内に再入会する場合には、入会金は要しないこととする。ただし、会費未納による強制退会措置を受けた場合は、これを適用しない。
(付)この申し合わせは、2022年4月1日より適用する。この申し合わせの改廃は、理事会の承認を要する。
(2022年3月13日 役員会決定)
以上
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