特定技能について
特定技能について
日本は少子高齢化が進み、労働人口の減少が叫ばれています。求人募集をかけてもなかなか人が集まらず深刻な人手不足に悩まされている業種も少なくありません。
特に農業や介護、建設などの分野ではこの傾向が顕著に表れており問題となっていました。
これからも日本の労働人口は減少していくことが予想されいるなかでこのような悩みを抱える産業を救うために「特定技能」という在留資格が設けられました。
これまで工場内作業や現場作業、接客といった仕事は就労制限のない在留資格(永住者や配偶者ビザ等)を持った外国人か技能実習生、アルバイトをする許可を得た外国人等の一部の外国人にのみ認められていたものでした。
特定技能の在留資格を得られればこれまで一部の外国人にしか認められていなかった現場での仕事に就くことができるようになり人手不足の解消に役立つのではと期待されています。
特定技能の在留資格を得るためには一定の要件があり、また受け入れられる業種も限定されています。
特定技能の在留資格を得るために必要な要件
✅技能実習2号を良好に修了していること
特定技能への移行対象である技能実習2号を良好に修了した外国人はそのことを持って特定技能に在留資格を変更することができます。この場合は後述する技能試験や日本語試験も免除されます。ただし、技能実習内容と関連性のある職種でないといけません。
✅各業界団体が実施する技能試験と日本語能力試験に合格すること
移行対象である技能実習を修了していない場合でも各業界団体が実施する技能試験と日本語能力試験に合格すれば特定技能の在留資格を得ることが可能です。
国内や国外において技能試験が実施されており満18歳以上であれば学歴に関係なく受験することができます。
日本語能力試験についても合格する必要があり求められる日本語能力は産業分野により異なります。あくまで目安ですが、おおむねN4以上の日本語能力試験に合格していることを求められることが多いようです。
特定技能外国人受入れ可能な産業分野と主な仕事内容
特定技能には1号と2号があり1号は通算して最大5年の在留期間が認められます。2号は他の在留資格と同様に在留期間を更新することで5年以上働くことができます。
人手不足に悩む上記の産業の担当者さんにおかれましてはこのような外国人の雇用を考えるのも一つの手段だと思います。