健康食品管理士会沖縄支部会則
令和7年度承認済み
健康食品管理士会沖縄支部会則
令和7年度承認済み
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は,健康食品管理士会沖縄支部(以下,「本会」)と称する。
2 英語名を「Okinawa Association of Functional Food Consultant」とする。
3 略称を「OAFFC」とする。
(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所を沖縄県中頭郡西原町千原1番地(琉球大学農学部亜熱帯生物資源科学科健康栄養科学コース)と沖縄県中頭郡西原町上原207番地(医学部保健学科)の2箇所に置く。
(目的)
第3条 本会は,「健康食品」等に関して消費者に適切な情報を提供するため,健康食品等の効果,安全性,医薬品との関係及びその取り扱い等について,科学的根拠のあるデータを基に 県民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 講演会,研修会,学術集会の開催
(2) 削除
(3) 健康食品等に関する調査研究・普及・啓発
(4) 健康食品管理士会員相互の交流
(5) その他,健康食品管理士の資質向上のために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員(安全協会の健康食品管理士資格名簿に登録された者)
(2) 賛助会員(健康食品等の開発・製造、販売にかかわる団体)
(会費)
第6条 削除
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき
(3) 削除
(4) 除名されたとき
(退会)
第8条 会員は,支部長が別に定める退会届を支部長に提出して,任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費及びその他の拠出金品は,返還しない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第11条 本会に,次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 3名以内
(3) 幹事 複数名
(4) 事務局長 1名
(5) 事務局次長 1名
(6) 監事 2名
(選任等)
第12条 役員は,総会において選任する。
2 支部長及び副支部長は,役員の互選とする。
3 支部代議員は副支部長の中から互選する。
(職務)
第13条 支部役員は次のことを行う。
(1)支部長は支部会を統括し、本会則第4条を達成すること
(2)副支部長は支部長を補佐し、前項の目的を達成すること
(3)支部長に事故があるときは副支部長の 1 人がその職務を代理すること
(4)支部幹事は支部の会務を執行すること
(5)支部監事は支部の会計及び財産の状況を監査すること
(6)支部事務局長は事務を掌ること
(任期等)
第14条 役員の任期は,通常総会の翌日より次々通常総会の日までの2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠のため就任した役員の任期は,それぞれの前任者の任期の残存期間とする。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 役員又は監事のうち,その定数が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを解任することができる。この場合,その役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(経費等)
第17条 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
2 前1項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,支部長が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第18条 本会の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は,正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は,事項について議決する。
(開催)
第21条 通常総会は,毎年1回開催する。
2 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 役員会が必要と認め,招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 第13条第1項第5号の規定により,監事から招集があったとき
(招集)
第22条 総会は,前条第2項第3号の場合を除き,支部長が招集する。
2 支部長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面により,開催 の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は,その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席(委任状含む)がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は,第22条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は,この会則に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は,平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決し,又は表決を委任した正会員は,前24条及び第39条の適用については,総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について,特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第27条 総会の議事については,議事録を作成しなければならない。
第5章 役員会
(構成)
第28条 役員会は,監事を除いた役員をもって構成する。
(権能)
第29条 役員会は,この会則で定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第30条 役員会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 支部長が必要と認めたとき
(2) 役員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第13条第1項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき
(招集)
第31条 役員会は,支部長が招集する。
(議長)
第32条 役員会の議長は,支部長がこれに当たる。
(議決)
第33条 役員会における議決事項は,第22条第3項の規定に準じてあらかじめ通知した事項とする。
2 役員会の議事は,役員総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(表決権等)
第34条 各役員の表決権は,平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した役員は,前条第2項の適用については,役員会に出席したものとみなす。
4 役員会の議決について,特別の利害関係を有する役員は,その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第35条 役員会の議事については,議事録を作成しなければならない。
第6章 会計
(事業計画及び予算)
第36条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は,支部長が作成し,総会の議決を経なけれ ばならない。
(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告書,収支計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,支部長が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。
2 削除
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第39条 本会が会則を変更しようとするときは,総会において出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第8章 雑則
(細則)
第40条 この会則の施行について必要な細則は,役員会の議決を経て,支部長がこれを定める。
2. 支部長経験者は歴代支部長として,特に功績のあった者は名誉顧問として,ホームページ等に名を留める。
附則
この会則は,本会の成立の日から施行する。
本会の設立当初の役員の任期は,成立の日から平成19年 3月31日までとする。
本会の設立当初の事業計画及び収支予算は,第37条の規定にかかわらず,設立総会の定め るところによるものとする。
本会の設立当初の事業年度は,第39条の規定にかかわらず,成立の日から平成19年 3月31日までとする。
削除
平成18年 9月13日制定
平成19年 3月18日改正(第11条 (3)号修正および(7)号追加)
平成27年 4月12日改正(第2条、第13条、第21条、第30条)
平成30年 4月15日改正(第2条変更,第4条2目削除,第6条削除,第12条1項変更,第12条3項の追加,第28条変更,第37条2項削除,付則5削除)
令和4年 5月25日改正(第2条変更,第5条(1)号変更、第7条(3)号削除)
令和6年 5月31日改正(第11条(7)号削除,第15条変更,第39条変更,第40条 2追加)
令和7年 5月31日改正(第11条(2)号変更)