第1章 総則

 

(名称)

 第1条 本規約は、一般社団法人レゾンジュドンソン(以下「本法人」という。)の会員に関する事項を定めるものとする。

 

(目的)

 第2条 本法人は、以下の目的を達成するため、非営利かつ共益的な活動を行う。  

1. 芸術、文化、教育及びスポーツの振興を図る活動

2. 地域資源を基盤とした観光・まちづくり及び地域経済の振興を図る活動

3. 防災の振興及び職業能力の開発、雇用機会の拡充を支援する活動

4. 国際協力の推進を通じた国際交流及び平和・共生の実現に資する活動

これらの活動は、会員相互の共益を図り、もって公益の増進に貢献することを目的とする。

 

(収益の使途)

 第3条 本法人の収益は、全て本法人の目的に沿った活動、会員への共益的なサービスの提供、ならびに健全な法人運営に必要な費用に充当するものとし、会員や特定の個人または団体に対する分配は一切行わない。

 

(社員と会員の区別)

 第4条 本法人における「社員」は、法人法に基づき、本法人の運営に関する意思決定権を有する者を指す。

 2 「会員」は本規約に基づき入会し、本法人の提供する共益的なサービスを利用する者を指す。

 

(会員の種類)

 第5条 本法人の会員は、以下の2種類とする。

 1 法人会員

 2 個人会員

 

 第2章 入会・会費

 

(入会)

 第6条 本法人の会員になろうとする者は、所定の申込書を提出するか、オンライン手続きによって入会を申し込むものとする。

 2 入会は、本法人の承認を得た後、年会費の納入をもって成立する。

(年会費)

 第7条 年会費は、以下の通りとする。

1 法人会員:年額100,000円(税抜)  

2 個人会員:年額12,000円(税抜)

2 会費の支払期限は、毎年12月1日までとする。

3 納入済みの会費は、いかなる理由があっても返還しない。

 

 第3章 サービス

 

(提供サービス)

 第8条 本法人は、共益活動を通じて、会員共通の利益増進と本法人の目的達成に寄与する各種機会を提供する。提供するサービス内容は以下の通りとする。  

1 基本サービス(全会員対象)   

事業参加機会(非営利目的のイベント、催事、行事等への参加機会、割引を含む)  

情報提供(活動報告、情報共有、会員間ネットワークの形成)  

交流機会(会員間の交流促進を目的とするネットワーキング活動)   

人材育成支援(本法人の目的達成に資するためのセミナーや研修)

 

(事業の実施)

第9条 本法人は、目的を達成するため、外部に業務を委託して事業を実施することができる。この場合において、会員に対して提供する事業については、会員の共益を目的とし、徴収する対価は事業に必要な実費を勘案して少額に定めるものとする。事業により剰余金が生じた場合は、本法人の目的事業に充当するものとし、会員への分配は行わない。外部委託契約は、適正な条件で締結し、契約内容は書面で明確に定めるものとする。事業の収支は、本法人の会計と明確に区分して管理するものとする。

 

(営利活動の禁止)

第10条 本法人は、営利を目的とした活動は一切行わない。ただし、前条に定める外部委託による事業実施において、結果的に収益が生じた場合は、この限りではない。この場合においても、得られた収益は本法人の目的達成に資する活動のために使用するものとする。

 

(剰余金の不分配)

 第11条 本法人は、事業活動による剰余金を社員、会員、その他の特定の個人または団体に分配せず、全て本法人の目的達成に資する活動のために使用するものとする。

 

 

(情報公開)

 第12条 本法人は、事業報告書、収支報告書、決算報告書等の運営に関する情報を適切に公開し、運営の透明性の確保に努めるものとする。

 

 第4章 会員の権利・義務・退会

 

(会員の権利)

 第13条 会員は、本法人の提供する共益的なサービスを利用する権利を有する。

 

(会員の義務)

 第14条 会員は、本規約を遵守し、本法人の活動を妨害してはならない。

 

(退会)

第15条 会員は所定の手続きにより任意に退会できる。

2 以下の場合、社員総会の決議により退会を命ずることがある。  

会費未納が続く場合   

本規約に違反した場合

 

 第5章 

個人情報保護・準拠法

 

(個人情報の取扱い)

第16条 本法人は、プライバシーポリシーに基づき、会員の個人情報を適切に取り扱う。プライバシーポリシーは本法人ウェブサイトに掲載する。

 

(準拠法)

 第17条 本規約に関する事項は、日本法に準拠し解釈される。

第6章 その他

 

(協議事項)

第18条 本規約に定めのない事項や疑義が生じた場合は、会員と本法人が協議の上解決するものとする。 附則 この規約は、2023年2月20日から施行する。