原告:大阪市民
被告:大阪市
●大阪市が配布したパンフレットは賛成に偏った内容で、デメリットの記載が無かった。市が賛成への誘導をすることは違法ではないか。
●偏った内容のパンフレットに公金を支出することは違法ではないか。
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野原俊充
私たちは2020年に実施された大阪市を廃止して4つの特別区を設置するいわゆる『大阪都構想』(2回目の住民投票で結果は否決)の際に「特別区設置協定書」を含む都構想パンフレットが2020年9月に大阪市内に全戸配布されたパンフレットの内容が都構想を賛成に誘導しているとして、作成に関与した当時の大阪市長、副首都推進局長に対してその費用約6000万円の損害賠償を求めて2021年1月に大阪地裁に提訴しました。何回か裁判が行われ2023年8月に地裁で敗訴、2024年4月25日に高裁で敗訴し、同年5月2日に最高裁に上告しました。
結論から言うと2025年1月15日付で最高裁から上告棄却の決定通知がありました。理由としては民訴法318条1項、最高裁に上告する事が許されるのは民訴法312条1.2の場合に限られるそうです。さらに調べていくと法解釈、憲法解釈など複雑なことが書いてありました。では最高裁が言う上告を受理できる判断としては何を基準にしているのでしょうか?条文には書いてあっても実際にはほとんど目にする事はありません。
判決の受け止めとしては原告の主張がなぜ事実誤認だったのか?弁護団の先生方が主に3つの憲法違反をと基に上告しました。①高裁の判決は憲法92条に違反する②同法15条2項③同法21条1項を上告しました。①地方自治法の解釈で人権、民主主義の保障、住民による政治への参画、住民に的確な情報を与えられなければならない。②公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。③表現の自由・表現の発出だけでなく『知る権利』も認められる。従って中立・公平・知る権利があるにも関わらず偏った情報に惑わされる住民もいる。という事を上告した訳です。今後、自治体が進める重要な決定ごと(住民投票など)がある際には住民の意志決定が不可欠であり、今回のパンフレットの様な発行物等に関しては中立・公平を記載する内容が住民に正しく、的確に誤りがないように情報発信されることを願っています。パンフ訴訟は終結してしまいましたが、今後に活かせる4年間でした。裁判の傍聴、集会への参加、カンパ等の寄付、支援して下さった皆さん。また、5人の弁護士の先生方にはこの訴訟に携わっていただき感謝いたします。本当にありがとうございました。今後何らかのの形でつながれたらいいなと思ってます。
~都構想パンフレット訴訟を支える会~