賦課金について
賦課金について
賦課金とは
近年、相続や売買により新たに組合員となった方から「なぜ土地改良区に賦課金を支払わねばならないのか」といった質問が寄せられます。
土地改良区が賦課できる根拠は「土地改良法第36条第1項:(経費の賦課) 土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。」とされています。
賦課金は土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。
賦課金単価について(令和6年度)
①畑地 (円/10a)
露地畑 3,500 移動式又は半固定式散水器具による通常かん水に利用。
ハウス施設 7,500 ハウス施設への利用。
樹園地(果樹)7,500 固定式散水施設による通常かん水に利用。
樹園地(茶) 8,500 固定式散水施設による通常かん水及び防霜対策に利用。
飼料畑 2,000 移動式散水器具による畜産飼料作物に利用。
②水田 (円/10a)
2,500 水使用に関係なく全筆賦課。(露地、ハウス施設など関係なく。)
4,000 既存土地改良区が解散して維持管理組合等になった地区。
※管理費:年に1回でもダムの水を利用した畑地に地積割により賦課する。
※防除のみの利用料金は1給水栓につき2,500円/年とする。(薬剤散布等)
※給水スタンドの利用料金は1経営体につき2,500円/年とする。
【特例措置】
1、発電価格が固定価格買取制度(FIT)期間中は、畑地かんがい事業を推進するために(500円)を減免する。
ただし、「防除のみ」・「給水スタンド」は賦課金については減額しない。また、浜ノ瀬ダムの水利用が可能になり、かつ散水器具等が完備した年の次年度(お試し期間)から3年間についての賦課金は、「露地畑・飼料畑は無料」「ハウス・樹園地・茶は正規料金の半額」とする。
2、徴収方法は口座振替依頼書が提出されたものについては、指定口座からの振替納入を行い、その他については本土地改良区指定口座への振込みを原則とする。
3、社会情勢の急変等により経済を取り巻く環境が著しく変化した場合には、賦課金及び徴収方法については、理事会の専決に委ねることができる。