平成31年4月25日改定
第一章
第1条 会は西ヶ原西谷戸自治会という
第2条 本会は西谷戸地区(西ケ原4丁目・21番地~3
6番地、51番地の一部)に在住する世帯、
準世帯及び活動する企業・団体をもって
構成する。
第3条 本会は、事務所を会長宅に置く。
第4条 本会を数部(一般部)に分かち、各部に部長、
副部長、女性部をおき、人選は各部の
互選とする。
任期は1年とするが、再任を妨げない。
第二章 目的
第5条 本会は西谷戸地区住民の自治精神に則り、
相互の親睦を図りながら、福祉の増進、
良好な地域社会の維持及び形成に資する
地域共同活動を行うことを目的とする。
第6条 本会は前条の目的を達成するため、
下記の事業を行う。
1.防犯、防災、防火活動事業
2.環境向上活動事業
3.親睦・福祉厚生活動事業
4.青少年健全育成活動事業
5.お祭りなどの地域の活性化事業
6.その他、本会の目的達成のための事業
第三章 会員
第7条 第2条に定める区域に在住する住民(世帯)、
又は、活動する(企業、団体を含む)を
もって構成する。
(会員は世帯を単位とする。)
1.会員は正会員、準会員、賛助会員に分ける。
2.正会員は決議権を有する。
3.準会員は正会員、賛助会員以外の会員と
する。
4.賛助会員は企業・団体とする。
第8条 正会員の会費は月額300円、準会員は
月額200円、又は100円(単身者)とする。
会費は毎年4月に原則として1年分を一般部
各部長を通し会計に納入するものとする。
第9条 1.会員になろうとする者は、会長に届け出る
ものとする。
2.この会は、正当な理由のない限り、
この区域に住所を有する 個人(世帯)の
加入を拒んではならない。
3.この会の区域に在住する住民又は
活動する者(企業、団体を含む)に
対しては、この会の説明をし、
加入の案内を行うものとする。
第10条 1.会員を退会する場合は会長に届け出
なければならない。
2.会員が次のいずれかの号に該当する
ときは、退会したものとみなす。
① 本会の区域に居住しなくなったとき。
ただし、続けて会員を希望する
場合はそれを拒まない。
② 死亡又は解散したとき
③ 会費を1年以上滞納し、かつ催告に
応じないとき
第11条 退会した会員が納入した会費は返還しない。
第四章 役員
第12条 本会に、次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 4名
③ 会計 2名
④ 会計監査 2名
⑤ その他(専門部員、一般部員)
第13条 会長及び会計監査は総会に於いて
選出し、副会長・会計および
専門部部長・副部長は会長が推薦し
総会の承認を得る。
会計監査は、他の役員を兼ねることは
できない。
第14条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐して会務を分掌し、
会長事故あるときはその代理を務める。
3.会計は、本会の会計事務を処理する。
4.会計監査は本会の業務、及び会計を
監査する。
第15条 本会は総会の承認を得て、顧間・相談役を
置くことができる。その期間は役員の
任期に同じ。
顧間。相談役は要請により会議に出席し
意見を述べることはできるが、採決には
加わらない。
第16条 役員の任期は2年とするが、再選を妨げない。
役員に欠員が生じた場合はそれぞれの機関で
選出し役員会にて承認を得る。
この場合の任期は前任者の残存期間とする。
なお、役員は引き続き会員である限り、
辞任した場合又は任期満了の場合に
おいても、後任者が就任するまでは止むを
得ない場合を除きその職務を継続し、
引継ぎを行う。
第五章 会議
第17条 1.本会の会議を分けて、総会、役員会、
委員会とする。
2.総会は、定期総会と臨時総会とし、
正会員で構成し出席者をもって
成立する。
3.臨時総会は必要に応じ会長が招集する。
また、正会員の過半数から要請があった
場合、又は、全体役員会の三分の二以上が
必要と認め決議をなした場合、これを
開催しなければならない。
4.役員会は、役員会と全体役員会とする。
役員会は三役の正副会長、会計及び
議案に関係する専門部長をもって
構成する。
5.全体役員会は、正副会長、会計、専門部
正副部長、一般部の正副部長、 女性部を
もって構成する。
6.委員会は、関係する専門部部長・副部長を
もって構成し、意見をまとめ、会長の
承認を得て主体的に活動する。
第18条 定期総会は次の事項を決議する。
① 前年度事業報告及び決算の承認
② 新年度事業計画及び予算の審議と承認
③ 会長及び会計監査の役員の選任
④ その他、重要事項について審議する。
・規約の制定改廃に関すること。
・その他、この会の運営に関すること。
第19条 役員会は必要に応じ会長が招集し、
次の事業計画を審議決定する。
① 各専門部、各委員会によって立案された
事業計画など
② 総会に提出する報告書及び議案の作成
③ その他、総会において委任された事務の
処理
第20条 期総会は毎年4月(原則)に開催し、必要に
応じ臨時総会を会長が招集する。
総会を招集する場合は、会員に対し会議の
目的、日時及び場所を記載した書面を
もって、少なくとも開催日の5日前に通知し
なければならない。
ただし、役員会については、会長が緊急に
開催する必要があると認めるときは、
この限りではない。
第21条 総会の議長は、その総会において出席した
正会員の中から選任する。
第22条 役員会の議長は会長がこれにあたるが、
会長の要請により他があたることができる。
第23条 総会、役員会等会議の議決は、出席者の
過半数の賛成を必要とする。
第六章 専門部
第24条 1.本会は事業運営のため、次の専門部を
置く。
① 総務部 ② 防犯部 ③ 防火・防災部
④ 交通安全部 ⑤ 保健衛生部
⑥ 福祉・厚生部 ⑦ 女性部 ⑧ 青年部
⑨ 少年部 ⑩ 広報部
2.必要に応じ特定事業遂行のために
特別部を置くことができる。
第25条 各専門部に部長副部長を若干名置く。
部長は専門部において選出され会長が
それを委嘱する。
副部長は部員の互選による。
部長は部を主宰し担当事業について
運営実施にあたる。
第26条 専門部の任務は、おおむね次の通りである。
① 総務部:会務を統括し、会運営の推進に
努める。
② 防犯部:防犯に関し関連諸団体と
協力して、地区住民の安全と秩序の保持を
図るよう努力する。
③ 防火・防災部:防火及び防災に関し
関係諸団体と協力し、防火・防災活動を
することを通して、火災や災害に備える
意識の向上を図り、住民の生命と財産を
守るよう努める。
④ 交通安全部:交通に関し関係諸団体と
協力して、交通事故の防止と道交法順守の
啓発のため活動する。
⑤ 保健衛生部:清掃・防疫・環境美化等の
保健衛生事業に協力し、地域住民の
健康保持に努める。
⑥ 福祉・厚生部:会員の福利厚生に寄与する
事業を行い、併せて会員相互の親睦を
図るよう努める。
⑦ 女性部:女性独自の活動により女性の
教養を高め、各種委員活動に協力する。
⑧ 青年部:防災・祭礼委員会と連携して
自治会青年層の活動の中心となる。
⑨ 少年部:少年・少女の健やかな
成長のため必要な活動を行うと共に
自治会活動に協力する。
⑩ 広報部:本会の会議記録や諸通知、
関連団体からの情報を回覧・掲示する
ために配布等の活動を行う。
第27条 部長、副部長の任期は2年とするが、
再任を妨げない。各専門部の事業計画は、
予め役員会に諮って承認を得なければ
ならない。
第28条 会務遂行に必要な経費は予算要求の上、
会長の承認をもって支給することとする。
第七章 委員会
第29条 1.本会は事業運営のため、次の委員会を
置く。
① 青少年委員会
② 祭礼委員会
③ 企画委員会
2.必要に応じ特定事業遂行のために
特別委員会を置くことができる。
第30条 委員会は会長又は副会長又は会長から
委嘱された者が主宰し、役員及び
各専門部、全会員が協力し事業を行う。
第31条 各委員会の任務はおおむね次の
通りです。
① 青少年委員会:占少年の健全育成を
めざし、関係諸団体と協力して
社会環境を明るくするための活動を行う。
② 祭礼委員会 :会長を中心として全会員・
役員にて各委員と協力し祭礼行事を
執り行う。
③ 企画委員会:青年委員会・青少年委員会・
少年委員会と協力しながら本会の
まちづくりのためのイベントの開催や、
子供と高齢者との触れ合いの機会を
企画し実施するなどの活動を行う。
第32条 会務遂行上必要な経費は予算要求の上、
会長の承認を得て支給することとする。
第八章 資産及び会計
第33条 当自治会の資産は、次に掲げる
ものをもって構成する。
① 会費
② 寄付金品
③ 事業に伴う収入
④ 資産から生ずる収入
⑤ その他収入
第34条 資産は会長が管理し、その方法は
全体役員会の決議により定める。
第35条 この会の経費は、資産をもって支払う。
第36条 この会の事業年度は毎年4月1日に
始まり、翌年3月31日に終わる。
第37条 この会の収支決算は、会計監査の
監査を経て総会の承認に付する。
第九章 賞罰
第38条 この会において、功績特に顕著にして
本会の発展に寄与するところ大なる者は、
全体役員会の相違によって表彰する。
本会の名誉を傷つけ、本会の目的に
反する行為著しいと認められる場合は、
全体役員会の総意によって適当なる
処置を行う。
第十章 付則
第39条 本規約は総会に於いて出席者の三分の二
以上の同意を得なければ改定することは
できない。
第40条 本会の運営上必要な場合は細則を
別に定めるものとする。
第41条 1.本規約は、平成21年9月3日より
施行する。
2.専門部の名称を一部変更し、
平成31年4月25日より施行する。