(名称)
第1条 本会は七社神社氏子会西ヶ原西谷戸支部と
称す。
(会員)
第2条 本会は北区西ヶ原西谷戸自治会内に
在住の者の内、第4条の目的に
賛同する者で組織し、世帯主、
事業所等で規定の会費納入者を以って
会員とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は総代宅に置く。
(目的)
第4条 本会は七社神社(以下「本社」という。)の
祭事を通して氏子会員相互の親睦を深め,
伝統文化を継承し、明るく活性化された
町づくりの一助とすることを目的とする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
総代 1名(七社神社氏子総代)
支部長1名(七社神社氏子支部長)
世話人 若干名
会計 1名 会計監査 2名
2.七社神社氏子総代会総代(以下「総代」と
いう。)は1名とし、西ヶ原西谷戸自治会内の
氏子会員の中から選出し、役員会において
承認を得る。
3.支部長は西ヶ原西谷戸自治会会長がその任に
あたり、氏子会事業と自治会運営との調整に
あたる。
4.会計は役員会の推薦により総代が委嘱する。
5.会計監査は西ヶ原西谷戸自治会会計監査が
執行する。
(任期)
第6条 役員の任期は西ヶ原西谷戸自治会の改選期に
合わせて、2年とする。ただし、
再選は妨げない。
(会費等)
第7条 本会の会費は月額100円とし、年度当初に
徴収する。途中入会の場合は、残りの月数に
月額100円をかけた金額とする。
なお、納入した会費は返還しない。
2.会運営に支障をきたす恐れがある場合は、
役員協議の上臨時に随意金額を徴収することが
できる。
3.会費は西ヶ原西谷戸自治会に委託し徴収する。
(運営費)
第8条 本会の運営費は会員の会費、寄付金及び
その他の収入金をもって充てる。
(会費の運用)
第9条 運営費は本社氏子会費の納入等
本会の運営に必要とする諸経費に使用する。
ただし、本社大祭による七社神社氏子会
祭礼の経費は別会計とし、氏子及び協力者の
奉納・協賛金より別に定める[西ヶ原西谷戸
自治会祭礼委員会が定める祭礼事業
実施要項]により執り行うこととし、
終了後収支決算報告をする。
(役員会)
第10条 役員会は第5条で定める役員を以って
構成する。
2.役員会は、必要に応じ総代が招集する。
3.役員会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)本会の運営に関すること。
(2)役員候補の推薦に関すること。
(3)自治会定期総会時に付託する案件に関する
こと。
(4)総代は、必要に応じ役員会に関係者の
出席を求めることができる。
(総会)
第11条 総会は予算並びに決算及び規約の改正その他
重要事項を報告し、会員の承認を求めるもの
とする。
2.総会は西ヶ原西谷戸自治会定期総会の開催と
合わせて毎年1回、定期総会後に総代が
これ を招集する。
3.臨時総会は総代が必要と認めた時、又は会員の
3分の1以上による請求のあった時、総代は
これを招集する。
(規約改正)
第12条 本会規約は役員会において出席者の3分の2
以上の賛成により改正することができる。
(会計報告)
第13条 本会の会計は、会計監査を経て総会に
報告する。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から
翌年3月31日迄とする。
(その他)
第15条 本会の規約に定めのない事項は
役員会において協議のうえ決定する。
付則 1.本規約制定時における役員を役員会の
構成員とする。
2.制定時の役員任期は令和5年度を
起年度として算定する。
3.この規約は、令和5年10月5日から
施行する。