NeoAxisは、昆虫食品の日本国内における普及と、それに伴う消費者不安の払拭のために、昆虫食を扱う事業者を中心に形成され、検討を続けて参りました。
以下の課題に関しまして、昆虫食品の販売の際の、原材料表示や裏面表示において推奨表示を定めることと致しました。
・日本における昆虫食品の販売の規制が未成熟で消費者の不安感が払拭できていないこと
・新たに昆虫食品を開発・販売したい事業者にとっての情報が不足していること
①一括表示内の原材料表示について
(前提情報)
・昆虫食品の急激な増加に伴い、原材料表示が各社で多様となっています(原材料表示には一般的な名称を使うことになっています)。
基本的には、コオロギもしくは昆虫を入れることが商品の訴求点となる(昆虫を付加価値としている)ため、原材料表記には昆虫が入っていることがわかる形で表記されています。一方で、商品パッケージや商品名、また原材料表示から「昆虫が含有されていることが判別できない商品の販売を危惧する声」が一部の消費者から上がっています。
・それらの心配の声を解消するために、以下のような推奨表記を検討しました。
(推奨表記文言)
・原則「コオロギ」が入っていることが”明確”にわかる表示をすること
ex)コオロギ、乾燥コオロギ、コオロギパウダー、コオロギ粉末 等
・なお例外として、商品名やパッケージでコオロギが含有されていることが分かりやすい場合は英語名である「クリケット」も可とする
ex)クリケットパウダー、ドライクリケット 等
②アレルギーに関する自主的な注意喚起について
(前提情報)
・一般的にコオロギをはじめとする昆虫には広くアレルギーに関与する成分が含まれていることを示唆する研究がなされています。
J. Ribeiro,Edible insects and food safety: allergy,2021 等
https://www.researchgate.net/publication/349105906_Edible_insects_and_food_safety_allergy
・一方で、日本では昆虫食のアレルギーに関する特定の規制は2024年8月現在まだありません。
日本の食品表示法では、特定原材料を含む加工食品、特定原材料由来の添加物を含む生鮮食品の一部及び特定原材料に由来する添加物について食物アレルギー表示が求められています。重篤度・症例数の多い7品目(特定原材料)については表示の義務があり、過去に一定の頻度で健康被害が見られた21品目(特定原材料に順ずるもの)については表示が推奨されています。なお、消費者庁ではアレルギー表示対象品目の調査、研究を継続的に進められており、その成果を踏まえて特定原材料等については見直しが図られる予定です。
ネオアクシス会員 FUTURENAUT Q&Aより
各事業者は昆虫に関するアレルギーに関して、一括表示外に自主的に注意喚起を行っている状況です。
今後新たな事業者が販売する際も同様に、消費者に対しアレルギーに関する注意喚起をする必要があると、NeoAxisでは考えています。
(推奨表記文言)
・「エビやカニに似た成分を含みます」「甲殻類(エビやカニ)などと近い生物です」等の、昆虫が甲殻類に類似していることから、アレルギーのリスクがあること注意する旨を表記すること
・「アレルギーをお持ちの方は食べないことをおすすめします」「食物アレルギーに注意してください 」のような文言は各事業者の任意とする