根金自治会館維持管理規定
第1条(目的)
この規定は、自治会館の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(名称及び所在地)
自治会館の名所及び所在地を次のとおりとする。
名称 根金自治会館
所在地 蓮田市大字根金436
第3条(管理及び管理者)
自治会館は、根金自治会が管理する。
なお、管理運営の責任者は館長とし、根金3・4区自治会長がその職に当たり、 根金1・2区自治会長がこれを補佐する。
第4条(維持管理の経費)
自治会館の維持管理に必要な経費は、自治会会費等より充当する。
第5条(備付け台帳)
自治会館の維持管理に必要な次の台帳を備えつけるものとする。
1 貸出し台帳
2 備品台帳
3 備品貸出し台帳
第6条(使用時間)
自治会館の使用時間は、次の3回制とする。ただし、1回の使用時間は、3時間とする。
1 午前9時から
2 午後1時から
3 午後6時から
ただし、館長が特に認めた場合は、この限りではない。
第7条(使用料)
1 会員・サロン(社交場等)で、館長の承認を得て使用する場合 無料
2 農業集落排水維持管理組合が使用する場合 1回 無料
3 会員と会員以外の人及び団体が加わる場合 1回 500円
4 会員以外の人及び団体が使用する場合 1回 3,000円
5 その他の使用については、目的によりこれを館長が決める。
第8条(使用範囲)
自治会館の使用は、次の各号にいずれかに該当するものとする。
1 当自治会の役員会、総会及び各班会議等
2 自治会傘下の協力委員会等の集会
3 市役所等の公的機関が召集する等、公共性が強く自治会員に利害関係がある場合
4 社務所
5 その他、館長が特に認めたもの
6 根金自治会館使用は、特に営利目的は貸出しない。
第9条(使用の優先)
自治会員の使用を優先し、使用申し込み先着順とする。ただし、事前に許可 がなされている使用と重複した場合は、館長の判断により決定する。
第10条(使用制限)
館長は、自治会館の使用を許可する場合に、秩序、風紀等を乱す恐れや自治会 館の管理に支障があると認められた場合は許可しないか、許可を取り消すことができる。
第11条(原状回復)
使用者は、自治会館の施設、備品等の使用を終えた時、これを原状復し、清掃して。おかなければならない。
第12条(賠償)
使用者は、自治会館の施設、備品等を破損したときは、直ちにその旨を館長に届け出て、これを修繕し、またはこれに相当する現品、若しくは金銭をもって賠償しなければならない。
第13条(使用申し込み)
自治会館を使用するには、使用の前日までに根金自治会館使用申し込み書に、次の事項記載し、館長に申し込まなければならない。
1 申込み月日
2 使用責任者(電話番号)
3 使用日時
4 使用目的
5 使用人数
6 料金
第14条(遵守事項)
使用者は、次に揚げる事項を守らなければならない。
1 付属する設備、備品等を許可なく使用してはならない。
2 騒音、罵声等を発したり、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 火気の取り扱いには充分な注意を払い、危険物等を持ち込んではならない。
4 使用後、使用責任者は退館確認表に基づき戸締まり等を確認し、鍵を直ちに館長に返還しなければならない。
5 以上に揚げる他、自治会館管理運営上不適当な行為をしなければならない。
第15条(鍵の保管)
自治会館の鍵は、館長が保管し、予備の鍵は、館長が認めた者とする。
第16条(定めない事項)
維持管理する中で、規定以外の事項について、その都度役員会で協議して決めるものとする。
令和4年5月1日より施行する。