根金自治会規約
第1章 総 則
(目的)
第1条 本会は、根金地区自治会員相互の親睦を図り、福祉の増進並びに生活環境の向上と地域の活性化に寄与することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 本会は、根金自治会(根金1・2区自治会及び根金3・4区自治会)と称し、事務所をそれぞれの自治会長宅に置く。
第2章 事 業
(業務)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)関係行政機関との連絡に関する事項
(2)道路、排水の維持管理に関する事項
(3)防犯灯の維持に関する事項
(4)防火、防犯、交通の安全管理に関する事項
(5)環境衛生の業務推進に関する事項
(6)その他本会の目的達成に必要な事項
(7)はすぴい・サロンの事項 (毎週火曜日 根金自治会館 14時~16時)
第3章 会 員
(会員)
第4条 本会の地区(4区域)に居住する者及び住所を有する法人等の団体は、会員となることができる。
(入会・退会)
第5条 本会に入会しようとする者は、各区域の班の評議員又は班長を通じて自治会長に連絡する。退会しようとする者も各区域の班の評議員又は班長を通じて自治会長に連絡する。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)住所を区域外へ移した時
(2)死亡した時。ただし、後継者がいる場合は継続するものとする。
(3)会費を納入しないか、納入する意思がないことを確認した時
(会員の権利義務)
第6条 会員は、本会の主催する行事等に参加及び地区を円滑に運営するための提案をする権利を有する。
2 会員は、会費を納入する義務を負う。
3 退会した会員は、納入した会費の払い戻しを受けることができない。
第4章 役 員
(役員の種類)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 2名 (根金1・2区自治会長1名及び根金3・4区自治会長1名)
(2)会計 2名 (根金1・2区 3・4区 前々自治会長の2名)
(3)評議員・班長 31名(根金1・2区自治会は1区 11班・2区5班の16名 根金3・4区自治会は3区8班・4区
6班の14名)
(4)会計監査 2名(前自治会長の2名)
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 会計は、本会の会計事務を処理する。
3 評議員・班長は、各区域の班の代表でその班の会員との連絡、調整等にあたる。
4 会計監査は、次の職務を行う。
(1)本会の会計状況を監査する。
(2)会計の状況又は業務の執行について不正の事実を発見した時は役員会に報告する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は会長及び会計監査が2年、評議員・班長は1年または2年とする。
(役員の選任)
第10条 役員は、各区域から選出され、役員会において選任する。
第5章 役員会
第11条 役員会は、通常役員会及び臨時役員会とする。
2 通常役員会は、毎年4月及び翌年の3月に開催する。
3 臨時役員会は、2名の会長が必要と認めた時、会議の目的たる事項を示して開催する。
(構成)
第12条 役員会は、役員で構成する。ただし会計監査は除く。
(権限)
第13条 役員会は、次に掲げる事項を審議し議決する。
(1)事業計画、事業報告に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)会費に関する事項
(4)役員の選任及び解任に関する事項
(5)規約等の改正に関する事項
(6)その他必要と認める事項
(招集)
第14条 役員会は、会長が招集する。
2 役員会を招集する時は、評議員・班長に対し会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して通知する。
(議長)
第15条 役員会の議長は、自治会長があたる。
(定足数)
第16条 役員会は、役員の過半数の出席で成立する。
(議決)
第17条 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決する。
第6章 会 計
(経費)
第18条 本会の経費は、会費、各種助成金及び雑収入をもってあてる。
(会費)
第19条 会員は、役員会において別に定める会費を年会費として6月に一括納入するものとする。
(経費の支弁)
第20条 本会の経費は、収支予算の定めるところにより支弁する。
(事業計画及び予算)
第21条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が事業計画書及び収支予算書として作成し、事業年度毎に役員会の議決を経て定める。
(事業報告及び予算)
第22条 本会の事業報告及び収支決算は、会計が事業報告書及び収支決算書として作成し、監査を受け毎事業年度終了時に役員会の承認を得る。
(事業年度)
第23条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 雑 則
第24条 本規約に記載されていない事項、約束事等については従来の慣習に従うものとする。
附 則
1.本規約は長年、根金自治会として運営されていた慣習をもとに成文化して令和6年
4月1日から施行する。
規約改定 ◎班・会員数の変更・はすぴい・サロン事項 令和7年4月1日より施工