長野県カヌー協会 規約
長野県カヌー協会規約をここに公布する。
長野県カヌー協会規約
第1章 総則
第1条 本協会は長野県カヌー協会と称する。
第2条 本協会は長野県におけるカヌースポーツの統括団体とし、日本カヌー連盟の構成団体となり、長野県スポーツ協会に加盟する。
第3条 本協会の事務局は、理事会の議決により、必要な地に置くことができる。
第2章 目的および事業
第4条 本協会は、アマチュアスポーツとしてのカヌーの健全な普及及び発展を図ることを目的とする。
第5条 本協会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(ア) 長野県におけるカヌースポーツを行う個人および団体相互の連携を図ること。
(イ) カヌー競技会を開催すること。
(ウ) カヌーに関する研究調査を行うこと。
(エ) カヌーの普及発展のため、講習会、研修会等を開催すること。
(オ) カヌースポーツに関する競技者の育成及び競技力の向上を図ること。
(カ) その他本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。
第3章 組織
第6条 長野県におけるカヌースポーツを行う個人および団体・クラブ等が本会の目的に賛同し、所定の年額会費を納入する者を正会員とし、その他賛助会員および特別会員をもって組織する。
第4章 入会および退会
第7条 個人および団体で本協会に入会・退会しようとする者は、別途定める「入会・退会等に関する規程」に従って申し込むものとする。
第5章 会計
第8条 本協会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(ア) 会費
(イ) 寄付金
(ウ) 協賛金
(エ) 事業に伴う収入
(オ) その他の収入
(カ) 本協会の目的に係る事業に対する支出
第9条 本協会の会計処理は別途定める「会計処理規程」による。
第10条 本協会の収支決算は毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が作成し、事業報告とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けなければならない。
第11条 本協会の事業計画および収支予算は、毎会計年度終了前2ヶ月以内に理事長が編成し、理事会の承認を受けなければならない。
第12条 本協会の事業報告及び収支決算、事業計画及び収支予算は、理事会の承認後速やかに、協会のホームページに掲載しなければならない。
第13条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条 会員は年額会費を毎年6月末日までに納入するものとする。
第15条 会費の額については、別途定める「入会・退会等に関する規程」による。
第6章 役員
第16条 本協会に次の役員を置く
(ア) 会長 1名
(イ) 副会長 若干名
(ウ) 理事長 1名
(エ) 副理事長 1名
(オ) 理事 若干名
(カ) 監事 若干名
第7章 役員の職務および任期
第17条 会長は、理事会において承認を得るものとする。
会長は、本会を代表し、会務を統べる。
第18条 副会長は、理事会において承認を得るものとする。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第19条 理事は理事会において承認を得るものとする。
理事は理事会を組織し、本協会の会務を執行する。
第20条 理事長は、理事の互選で定める。
理事長は、本協会の会務を掌理する。
第21条 副理事長は理事の互選で定める。
副理事長は理事長の職務を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
第22条 監事は、理事会において選出する。
監事は、会計を監査する。
第23条 本協会の日常の業務を処理するため幹事若干名をおくことができる。
幹事は理事長の推薦により会長がこれを委嘱する。
第24条 役員の任期は2カ年とする。ただし重任を妨げない。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第8章 顧問および参与
第25条 本協会に顧問若干名をおくことができる。
顧問は、理事会の議決を得て会長が委嘱する。
顧問は、会長および理事長の諮問に応ずる。
第1条 本協会に参与を若干名おくことができる。
参与は理事会の議決を得て会長が委嘱する。
参与は、理事長および理事会の諮問に応ずる。
第9章 会議
第2条 理事総会は年に1回、会長が招集する。
第3条 理事総会及び理事会は対面・WEBもしくは書面決議で開催する。議長は会長が務めるものとする。
第4条 理事会は、理事長または理事が必要を認めたとき、会長が招集する。
第5条 理事総会及び臨時理事会は、理事に過半数の出席がなければ開会し議決することができない。ただし出席できない理事はあらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、または書面で議決に加わることができる。この場合において当該理事は出席したものとみなす。
第6条 理事総会及び理事会の議事は、理事の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第7条 会長は、会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、その請求のあった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
第8条 理事総会、理事会及び臨時理事会の議事禄は、理事長が作成し、協会ホームページに掲載しなければならない。
第9条 会長は特に緊急を要するため理事会を招集し開催する時間的余裕がないときは、これを専決処分することができる。会長はこの規定により専決処分したときは、これを次の理事会において報告し、その承認を得なければならない。
第10章 規約の変更ならびに解散
第10条 この規約は理事会の承認を経なければ変更することができない。
第11条 本協会の解散は、理事の5分の4以上の承認を得なければならない。
第12条 本協会解散に伴う残余財産は、理事の5分の4以上の承認を得て、協会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
第11章 補則
第13条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の決議を得て別に定める。
附則
この規約は昭和40年4月28日から施行する。
昭和45年4月1日 改定
昭和60年4月1日 改定
令和8年6月28日 改定