長野県カヌー協会規約
昭和45年4月1日
長野県カヌー協会規約第1号
改正 昭和60年カヌー協会規約1号
長野県カヌー協会規約をここに公布する。
長野県カヌー協会規約
第1章 総則
第1条 本協会は長野県カヌー協会と称する。
第2条 本協会は長野県におけるカヌーの統括団体とし、日本カヌー連盟の構成団体となり、長野県体育協会に加盟する。
第3条 本協会の事務所は理事長所在地の市町村におく。
第2章 目的および事業
第4条 本協会は、アマチュアスポーツとしてのカヌーの健全な普及、発達を図ることを目的する。
第5条 本協会は前項の目的を達成するため、次の各号における掲げる事業を行う。
(ア) 長野県におけるカヌーを実施する個人および団体相互の連携緩和を図ること。
(イ) カヌー競技会を開催すること。
(ウ) カヌーに関する研究調査を行うこと。
(エ) カヌーの普及発達のため、講習会、研究会等を開催すること。
(オ) その他本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。
第3章 組織
第6条 長野県におけるカヌーを実施する個人および団体で学校の職業団体、クラブ等ももって本会の目的に賛同し、所定の年額会費を納入する者を正会員とし、その他賛助会員および特別会員を持って組織する。
第4章 入会および脱退
第7条 個人および団体で本協会に入会しようとする者は、理事会の承認を持って入会することが出来る。
第8条 会員が脱退しようとするときは、その理由を附し、脱退届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
本協会の会員として不適当と認めたときは、理事会の決議を得て、これを脱退させることが出来る。
第5章 会計
第9条 本協会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(ア) 会費
(イ) 寄付金
(ウ) 事業の伴う収入
(エ) その他の収入
第10条 本協会の事業計画および収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
第11条 本協会の収支決算は毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が作成し、事業報告とともに監事の意見をつけ、総会の承認を受けなければならない。
第12条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 会員は年額会費を毎年6月末日までに納入するものとする。
第14条 会費および選手登録料の額については、理事会の決議を経て別に定める。
第6章 役員
第15条 本協会に次の役員を置く
(ア) 会長 1名
(イ) 副会長 若干名
(ウ) 理事長 1名
(エ) 副理事長 1名
(オ) 理事 若干名
(カ) 監事 若干名
第16条 会長は、総会において推挙する。
会長は、本会を代表し、会務を統べる。
第17条 副会長は、総会において推挙する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第18条 理事は総会において選出する。
理事は理事会を組織し、本協会の会務を執行する。
第19条 理事長は、理事の互選で定める。
理事長は、本協会の会務を掌理する。
第20条 副理事長は理事の互選で定める。
副理事長は理事長の職務を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
第21条 監事は、総会において選出する。
監事は、会計を監査する。
第22条 本協会の日常の業務を処理するため幹事若干名をおくことが出来る。
幹事は理事長の推薦により会長がこれを委嘱する。
幹事は幹事会を組織し、幹事長は理事を持ってこれにあたる。
第23条 役員の任期は2カ年とする。ただし重任を妨げない。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第7章 顧問および参与
第24条 本協会に顧問若干名をおくことができる。
顧問は、理事会の議決を得て会長が委嘱する。
顧問は、会長および理事会の諮問に応ずる。
第25条 本協会に参与若干名をおくことができる。
参与は理事会の議決を得て会長が委嘱する。
参与は、理事長および理事会の諮問に応ずる。
第9章 会議
第26条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
第27条 臨時総会は、理事または幹事が必要を認めたときいつでも招集することができる。
第28条 会長は、会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第29条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議の都度会員の互選で定める。
第30条 総会の招集は、少なくとも7日以前にその会議に付議すべき事項日時および場所を記載した書面をもって通知する。
第31条 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数を持って決するところによる。
第32条 理事会は必要の応じ理事長が招集し、その議長となる。
理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
第33条 理事会は理事の2分の1以上の出席を持って決め、可否同数の時は議長の決するところによる。
第34条 総会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席代表2名以上が署名捺印の上これを保存する。
第9章 規約の変更ならびに解散
第35条 この規約は理事会の現在数の同意を得て、総会の承認を経なければ変更することができない。
第36条 本協会の解散は、理事の現在数の4分の3以上の同意および総会の承認を得なければならない。
第37条 本協会解散に伴う残余財産は、理事全員の同意および総会の承認を得て、協会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
第10章 補則
第38条 本協会規約の施行について必要な細則は、理事会の決議を得て別に定める。
この規約は昭和40年4月28日から施行する。