業務案内

相続専門

相続にあたって

遺産分割手続きでは、相続人が誰であるかといったことを調べる必要があります。その場合、役所などで、お亡くなりになった方の出生から死亡までの全部の戸籍や関係書類を集めて、相続人を特定する作業が必要となります。

遺産分割手続き

お亡くなりになった方の遺産を、相続人の皆様で協議(お話し合い)によって分けることを「遺産分割協議」、その内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。「遺産分割協議書」の提出先は意外と多く、銀行・法務局・税務署と多岐に渡り、また煩雑なため、行政書士が諸手続きをサポートします。

事務手続の委任

お亡くなりになった後に、事務手続を依頼できる方がおられない場合や、諸事情により依頼が難しいといった場合には、生前中に事務手続を委任することができます。手続内容としては、葬儀納骨、行政機関や金融機関での手続きなど、様々です。行政書士はそれらの手続きをまとめてお引き受けいたします。

不動産のご相談

所有されている不動産について、生前に家や土地をなんとかしたい、駅から近い便利な場所に引っ越したい、といったご希望をお持ちの方もおられます。お持ちの土地や建物をどうすべきか、またどのような手続きが必要か、といったことについて、「売買、管理、賃貸」に関する各種のご相談に応じております。