連盟規約

武蔵野市卓球連盟規約


第1章 名称及び目的


第1条 名称

本連盟は、武蔵野市卓球連盟と称する。

第2条 目的

本連盟は、卓球競技を通じて市民の体位の向上、健康の増進を図りスポーツ精神を要請することにより、市民相互の融和を図ることを目的とする。


第2章 事業


第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 市民の卓球競技振興のため行事を計画し、実施する。

  1. 加盟団体及び加盟者相互の連絡、協調を図る。

  1. 卓球競技振興に関し、市並びに武蔵野市体育協会その他の団体と協力する。

  1. 各種卓球競技大会、講習会、その他卓球競技に関する各種の行事に対して援助を行う。

  1. 東京都卓球連盟及び東京都市町村卓球連盟との連携をもち、互いに協力し合う。

  1. その他、本連盟の目的達成に必要な事業を行う


第3章 組織


第4条 本連盟は、本連盟の目的に賛同し協力する意思を有する、本連盟に加盟しているチーム及び個人により組織する。

  1. 本連盟の加盟資格は「武蔵野市在住、在勤、在学者」とする。

  1. 加盟者が加盟資格喪失した場合、理事会の承認をもって加盟資格を継承出来るものとする。


第4章 役員及び選任と任務


第5条 本連盟に次の役員をおく。

会長………1名

副会長………若干名

顧問………若干名

理事長………1名

副理事長……… 3名

本連盟選出体協理事(以下体協理事という) ……… 1名

会計………1名

監事……… 1名

理事………若干名

ただし兼任を防げない。


第6条 役員の選出方法は次のとおりとする。

  1. 会長、副会長、顧問は理事会において推挙する。

  1. その他の役員は代議員会において決定する。

第7条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本連盟を代表し連盟を統括する。

  1. 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。

  1. 理事長は、理事会の決定に基づき連盟運営を執行する。

  1. 副理事長は、理事長を補佐し理事長事故あるときは、その職務を代行する。

  1. 体協理事は、武蔵野市体育協会に対する本連盟の窓口となる。

  1. 会計は、本連盟の会計を処理する。

  1. 理事は、事業の審議企画をし、これを決議すると共に連盟内任務を分担して遂行する。

  1. 顧問は、会長又は理事長の諮問に応じると共に連盟の活動を援助する。

  1. 監事は、会計監査及び会計執行状況の監査を行う。

第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を防げず、補欠役員の任期は前任者の在任期間とする。


第5章 会議


第9条 本会の会議は、理事会及び代議員会とする。ただし、目的の応じ専門部会、特別委員会などを設けることができる。

第10条 理事会

  1.  理事会は、会長、副会長、顧問、理事長、副理事長、体協理事、会計、監事及び理事で構成し、連盟の任務を執行する。

  1.  理事会の議長は、理事長とする。

  1.  理事会は次の事項を決議し実施する。

  1. 本連盟の目的遂行のため事業の企画及び実施。

  1. 本連盟の予算及び決算。

  1. 本規約の改廃。

第11条 代議員会

  1.  代議員会は、加盟団体の代議員及び理事会構成員により構成する。

  1.  事業計画、会計決算その他本連盟の運営についての重要事項について審議決定する。

第12条 本連盟の会議は、理事長がこれを招集する。ただし会議構成員の1/3の要請がある場合は、理事会の任務においてこれを招集しなければならない。

第13条 本連盟の会議議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決めるところによる。

第14条 本会の会議は、会議構成員の半数以上の出席がなければ開会できない。ただし、出席できない構成員が議長に委任した場合は、出席人数に加える。


第6章 会計


第15条 本連盟の会計は次のものより支弁する。

   1. 加盟費

   2. 連盟年会費

   3. 事業収入

   4. 寄付その他の収入

第16条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

     会計は、会計年度の予算及び収支決算を作成し理事会の承認を受ける。


第7章 付則


第17条 この規則の施行に関し、必要な事項及び細則は、理事会で決める。

     付 則

      本規約は、昭和55年 4月 1日より実施する。

           昭和56年 4月 1日一部改正

           昭和59年 4月 1日一部改正

           平成 2年 4月 1日一部改正

           平成13年 4月 1日一部改正

           平成17年 9月10日一部改正