第3回報告要旨
令和7年12月10日
1 破産手続開始後に行った主な管財業務(財産換価業務を除く)
・財団債権の届出があった公租公課以外の債権について精査し、まだ届出がなされていない財団債権者に架電等行った。
・清算第1事業年度税務申告
2 今後の管財業務の予定
・売掛金の回収
・その他財産調査
・財団債権調査等
3 手続終了に関する見込み
破産財団の現状に鑑みると、優先的破産債権及び一般破産債権に対する配当は困難である。また、手続終了の見込時期は、現時点では未確定である。
なお、これは現段階での見通しであり、今後の経過により変更の可能性がある。
4 次回の債権者集会
日時:令和8年3月4日(水)午後2時10分
場所:名古屋地方裁判所執行部債権者集会室(名古屋簡裁交通部合同庁舎2階)