北海道MRI画像研究会 会則

[第1章 総則]

  第1条(名称)本会は北海道MRI画像研究会と称する.


  第2条(事務局)本会の事務局は札幌医科大学附属病院放射線部に置く.

        住所:〒060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目

    電話:011-611-2111(内線51000)



[第2章 目的および活動]

第3条(目的)本会はMRIに関連する学術講演,研究発表およびシンポジウムなどにより知識と技術の向上を図るとともに,会員相互の交流の場とする.

第4条(活動)本会はその目的を達成するため,次の活動を行う.

             1) 学術講演会

             2) 研究発表

             3) シンポジウム

             4) その他,目的達成に必要な事項

[第3章 会員]

第5条(会員)本会の会員は次の通りとする.

           本会の目的に賛同する医療技術者および研究者とする.

            ただし,本会の目的に賛同する者は,これを妨げない.


  第6条(入会)本会の会員は,本会の活動(講演会等)に参加し,入会を希望する者とする.


  第7条(参加費)本会の会員および参加希望者は本会の活動(講演会等)に際し, 参加費を納入しなければならない


  第8条(退会)退会は自由である.



[第4章 役員]


  第9条(役員)本会には次の役員を置く.

       1)代表世話人   1名

       2)会計      1名

       3)世話人     数名

       4)顧問      2名

       5)会計監事    1名


  第10条(代表世話人)

       1) 代表世話人は世話人の中から世話人会の推薦により,これを選任する.

       2) 代表世話人は会務を総括し,本会を代表する.

       3) 代表世話人は講演会などを主催し,世話人会の議長となる.

       4) 代表世話人はその任期の間,世話人を兼ねる.


  第11条(会計)

       1) 会計は会員の中から世話人会の議を経て,代表世話人が委嘱する.

       2) 会計は本会を運営するにあたり,金銭の収支を管理する.


  第12条(世話人)

       1) 世話人は会員の中から世話人会の議を経て,代表世話人が委嘱する.

       2) 世話人は世話人会を組織し,会務を施行する.


  第13条(会計監事)

       1) 会計監事は会員の中から世話人会の議を経て,代表世話人が委嘱する.

    第14条(顧問)

       1) 顧問は世話人会においての議を経て,代表世話人が委嘱する.


  第15条(事務局)

 1) 事務局は運営委員会において,その議を経て,代表世話人が委嘱する.

  2) 事務局は本会の業務執行に関し,これを補佐する.


  第16条(役員の任期)本会の役員の任期は特に定めないこととする.



[第5章 世話人会および講演会等の開催]

  第17条(世話人会)

   1) 世話人会は原則として代表世話人が召集する.

     2) 世話人会の議長は代表世話人が務める.

     3) 世話人会は本会の運営に関する事項について検討決議する.


  第18条(講演会等)講演会等は年2回の開催を原則とする.


[第6章 規約および解散]

第19条(規約)本会の会則を施行するために必要とされる規約は世話人会の議決によって定める.

第20条(解散)本会は世話人会の議決を経て,会務総会(講演会等時)で報告しなければ解散することはできない.



[第7章 附則]

1.本会則は平成19年7月20日より施行する.

2.本会則の第2条(事務局),第9条(役員),第18条(講演会等)の一部変更は平成25年12月1日より施行する.