諸木自治会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、諸木自治会という。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、会長宅に置く。
(区域)
第3条 この会の区域は、次のとおりとする。
(1) 落合五丁目18番1号、18番2号、18番10号、18番15号、20番より32番まで
(2) 落合南七丁目1番、3番より11番まで
(3) 落合南九丁目全域
(4) 倉掛一丁目3番9号、3番12号
第2章 目的及び活動
(目的)
第4条 この会は、地域住民の親睦を図り、自主的な共同活動によって住民相互の連絡、 環境の整備等を行い、住みよい地城づくりを推進することを目的にする。
(活動)
第5条 この会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 回覧板の回付等区城内の住民相互の連絡に関すること
(2) 盆踊り大会等の住民相互の親睦を図る行事の開催に関すること
(3) 葬儀等の際の互助活動に関すること
(4) 防災、非常時の連絡、協力活動等に関すること
(5) 美化、清掃、ごみ処理等区域内の環境整備に関すること
(6) 各種団体、関係機関との連絡、協調に関すること
(7) その他住みよい地域づくりに関すること
第3章 会員
(会員)
第6条 一世帯をもって一会員とみなす。
(資格)
第7条 この会の会員の資格は、次のとおり定める。
(1) 正会員 第3条に定める区域に住所を有する世帯で、この会の目的に賛同するもの
(2) 賛助会員 第3条に定める区域に住所を有する法人で、この会の目的に賛同するもの
(入会)
第8条 この会に入会しようとする者は、会長に届け出なければならない。
2 この会は、正当な理由がない限り、第3条に定める区城に住所を有する者の加入を拒んではならない。
(脱会)
第8条 会員の脱会は、次の場合とする。
(1) 会員の申し出があったとき
(2) 住所を区城外に移したとき
第4章 役員・組長及び組織
(役員・組長)
第10条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 会長代行 1名
(3) 副会長 4名(必要により増員することができる)
(4) 書記 1名
(5) 会計 1名
(6) 会計監査 2名
(7) 補佐役 若干名
2 この会に、組長を置く。
(1) 組長 若干名
(選任)
第11条 会長は、役員会で役員の中から選任する。
2 会長代行、副会長、会計監査は、総会で選任する。
3 書記、会計、補佐役は、役員会の承認を得て会長が指名する。
4 組長は、各組で正会員の中から選出する。
(職務)
第12条 会長は、この会の業務を総括し、この会を代表する。
2 会長代行、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、職務を代行する。
3 書記は、会務を記録し、会の内外への連絡、広報などを行う。
4 会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
5 会計監査は、この会の会計を監査する。
6 組長は、組をまとめ、代表として、会務に協力する。
7 副会長、会計、書記の補佐役は各々の職務を助け会務に協力する。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
2 組長の任期は1年とし、再任は妨げない。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
4 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
(組)
第14条 この会の運営を円滑に行うため、組を置く。
2 役員会の組織図を別に定める。
第5章 会議
(種別)
第15条 この会の会議は、総会、役員会及び組会とする。
(構成)
第16条 総会は、会員をもって構成する。
2 役員会は、役員をもって構成する。
3 組会は、組員をもって構成する。
(招集)
第17条 通常総会は、毎年度決算終了後1ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、正会員の5分の1以上の請求があったとき、又は、役員会において総会開催の議決があったときは、その請求があった日から1ヶ月以内に会長が招集する。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及び日時並びに場所を示して開会の日10日前までに文書をもって通知しなければならない。
4 役員会は必要に応じ、会長が招集する。
5 組会は、組長が招集する。
(議決事項)
第18条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 活動計画及び活動報告の承認
(2) 予算及び決算の承認
(3) 会費改定の承認
(4) 規約の改正
(5) 役員(会長代行、副会長、会計監査)の選任
(6) その他会の重要事項に関すること
2 役員会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 会の運営について緊急を要する事項
(4) 会長の選任
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 組会は、次の事項を議決する。
(1) 役員会に付議すべき事項
(2) 組に付託された事項の執行に関する事項
(3) 組の運営について緊急を要する事項
(4) その他総会、役員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(定足数)
第19条 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。役員会及び組会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない理由のために出席できない者は、委託状又は表決書面の提出により出席者の数に加えるものとする。
(議長)
第20条 総会の議長は、正会員の中から選出し、役員会及び組会は、それぞれ会長及び組長が議長となる。ただし議長を別に定めることができる。
(議決)
第21条 総会、役員会及び組会における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
(議事録)
第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 会計
(経理)
第23条 この会の経費は、会費、寄付金、協賛金、その他の収入をもってあてる
(会費)
第24条 この会の会費の金額、及び徴収方怯は、総会の議決を経て別に定める。
2 納入された会費は、理由のいかんにかかわらずに払い戻さない。
3 会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。
(予算及び決算)
第25条 この会の収支予算は、会計年度内におけるすべての収入及び支出の予算を計上し、総会の議決により定める。
2 収支決算は、毎会計年度終了後1ヶ月以内に会計監査の監査を経て、総会の承認をえなければならない。
(会計年度)
第26条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 雑則
(規約の改正)
第27条 この規約は、総会において出席者正会員の3分の2以上の議決を経なければ改正することができない。
(書類及び帳簿の備付等)
第28条 この会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1) 規約
(2) 役員及び会員名簿
(3) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(4) 役員会及び総会の議事に関する書類
(5) その他必要な書類及び帳簿
(細則)
第29条 この規約施行についての細則は、役員会の議事を経て別に定める。
改正履歴
版 発行・改正日 改正内容
1.0 昭和49年4月1日制定
昭和58年6月1日改正 ②附則による。
平成6年4月24日改正 ③附則による。平成7年4月1日より適用する。
平成8年4月21日改正 ④附則による。
平成13年4月15日改正 ⑤附則による。
平成20年4月17日改正 ⑥附則による。
平成22年4月18日改正 ⑦附則による。
平成26年4月20日改正 ⑧附則による。