諸木自治会細則
第1章 会員
第1条
自治会規約第7条に基づき会員となる者は、次の規定に従って組長、副会長を経由して、会長宛に入会の申し込みを行うものとする。
(1) 諸木区域居住者は、様式第1号の申込書を提出すること。
(2) 諸木区域に住所を有する法人でこの会の目的に賛同するものも様式第1号の申込書を提出すること。
第2条
会員にして住居の移転その他により脱会を申し出るときは様式第2号の退会届を提出すること。
第2章 役員・組長及び組織
第3条
自治会規約第12条に規定する職務は、下記の通りとする。
(1) 会計監査は、この会の会計及び業務の監査を行うこと。
(2) 組長の任期は、通常総会までとする。
2.副会長は、会長の補佐として設置した4部会の部会長を務める。
(1) 防災部会
・倉掛学区防災会に参加し共同で活動する。
・防災訓練、研修等を企画・実施する。
・防災マップの見直しを行う。
・その他
(2) 生活環境部会
・ごみ集積所の管理及び資源物回収などのリサイクル活動を行う。
・公園、道路及び河川の清掃活動の支援を行う。
・花壇づくりや植樹などの緑化活動の支援を行う。
・その他
(3) 福祉厚生部会
・高齢者の見守りや生活支援活動を行う。
・子供や青少年の育成活動の支援を行う。
・交通安全、防犯パトロール等の支援活動を行う。
・その他
(4) 親睦活動部会
・夏祭りの開催を行う。
・トンド祭り及び秋祭りの支援活動を行う。
・敬老会の支援活動を行う。
第3章 会議
第4条
自治会規約第17条に規定する招集は、下記の通りとする。
(1) 通常総会は、4月の最終日曜日とする。
(2) 役員会は、会長の招集により開催するが通常総会に向けての役員会は、3月最終日曜日の1週間前の日曜日に開催する。
(3) 組長会議は、新旧組長会議として3月最終日曜日に開催する。
この会議には、役員全員が参加する。
(4) 会計監査会は、4月第2日曜日に開催する。
この会には、役員全員が参加する。
第4章 会計
第5条
自治会規約第24条に基づき自治会費は、下記の通りとする。
(1) 自治会費は、月額250円(年額3,000円)とする。
(2) 会費は次の3期に分けて徴収する。
1期 4月5月6月7月 5月に集金
2期 8月9月10月11月 9月に集金
3期 12月1月2月3月 1月に集金
尚、年額3,000円を5月に一括払いも可能とする。
第5章 附則
第6条
この細則は令和4年度7月1日より施行する。