1.適用の範囲
この規格は農業用資材(消臭剤・動物用忌避剤を含む)に供する木酢液・竹酢液について規定する。
2.用語の定義
(1)粗木酢液・竹酢液
炭化炉(土窯・レンガ窯など)あるいは乾留炉により、木材・竹材を炭化する時に生じる排煙を冷却・凝縮させた液体。
(2)木酢液・竹酢液
粗木酢液・竹酢液を90日以上静置し、上層の軽質油、下層の沈降タールを除いた中層の液体。
(3)蒸留
液体の混合物を加熱し、沸点の差を利用して分離、濃縮する操作。
(4)蒸留木酢液・竹酢液
祖木酢液・竹酢液又は木酢液・竹酢液を蒸留したもの。
3.種類
木酢液・竹酢液と蒸留木酢液・竹酢液とする。
4.原材料
原材料を下記の(1)~(4)の4種類に区分する。
(1)広葉樹(ナラ、クヌギ、ブナ、カシ、シイなど)
(2)針葉樹(スギ、ヒノキ、マツ、ツガなど)
(3)タケ類(タケ、ササ類)
(4)その他(オガ粉、樹皮、オガライト及び上記原材料の混合物)
但し、上記原材料には原材料以外の異物を含まないものとする。
(5)除外する原材料
①住宅・家具などの廃材
②殺虫消毒された木材(剪定枝、輸入木材、松くい虫の被害木など)
③防腐処理された木材(枕木,杭木、電柱など)
5.品質
木酢液・竹酢液及び蒸留木酢液・竹酢液は「8の試験方法」に則り下記の項目を試験し、付表1に示す内容に適合するものとする。
(1)pH
(2)比重
(3)酸度(%)
(4)色調・透明度
6.製造方法
(1)製造装置
粗木酢液・竹酢液の製造装置は炭化炉(土窯・レンガ窯など)あるいは乾留炉とする。排煙口の温度80℃以上150℃未満で得られた排煙を冷却する(但し、蒸留木酢液・竹酢液はその限りではない。)。排煙を冷却、凝縮する採取装置、貯留,ろ過等の処理装置はステンレス(SUS304以上の耐酸性を有するもの)、ガラス、ほうろう引き等の処理を施された素材、木材など耐酸性の材料を用いたものを使用する。
(2)精製
粗木酢液・竹酢液を90日以上静置した後、上層の軽質油を除去、さらに中層部分を下層の沈降タールから分液する。ほかに蒸留による精製、各種ろ材を用いたろ過による精製を含む。
(3)蒸留
常圧蒸留、または減圧蒸留による。
(4)貯蔵
耐酸性、遮光性のある容器で、冷暗所に貯蔵するのが望ましい。
7.試料の採取方法
試料の採取方法は次による。
(1)ロット
1ロットとは、同一の製造条件で製造したものを同一場所で同時に混合して作られた、同一品質とみなすことができる製品の集まりをいう。
(2)試料の採取
各ロットごとに試料を採取し、これを試験に供する。採取量は1?とする。
8.試験方法
(1)pH
JIS Z 8802、あるいはペーハー試験紙により測定する。
(2)比重
標準比重計を用い、液温15℃~25℃において測定する。
(3)酸度(%)
木酢液・竹酢液の酸性を酢酸によるものと仮定して計算する。木酢液・竹酢液1mlの100倍液にフェノールフタレン液数滴を加え、2%NaOHまたは0.1規定NaOH液を徐々に加えて中和点を求める。
(4)色調・透明度
色調、濁りを裸眼で判定する。
9.容器
耐酸性容器を用いる。
10.表示
木酢液・竹酢液の容器等には下記の事項を表示する。
(1)木酢液・竹酢液の種類
(2)原材料
(3)炭化炉の種類
(4)商品名
(5)内容量
リットル(l)、ミリリットル(ml)
(6)製造年月
((1)の木酢液・竹酢液を製造した年月とする。)
(7)pH、比重、酸度(%)
(8)製造者または販売者の氏名及び住所
付表1 品質に係わる試験項目及び適合範囲
---------------------------------------------------------------------------------------------
木酢液・竹酢液 蒸留木酢液・竹酢液
pH 1.5~3.7
比重 1.005以上 1.001以上
酸度 2~12%
色調・透明度 黄色~淡赤褐色~赤褐色 無色~淡黄色~淡赤褐色
透明(浮遊物なし) 透明(浮遊物なし)
こちらのリンクからPDFファイルをご覧下さい。
https://drive.google.com/file/d/17XgVAkD67a7ODvVKO1TyqYhqjj4ofojx/view?usp=share_link
0.序文
0.1 木竹酢液認証協議会(以下、「本協議会」という。)は、「木酢液・竹酢液規格」の認知・利用等を促進することにより、品質の向上、生産・流通の安定化、消費者の信頼を得ることを目的として、木酢液・竹酢液製品(以下、「木竹酢液製品」という。)の認証を行う。
0.2 このマニュアルは、本協議会が行う木竹酢液製品認証活動が信頼できるものと広く認知されるために必要な運営システムを文書化したものである。
0.3 本協議会が行う木竹酢液製品認証活動の概要は次のとおりである。
a) 木竹酢液製品認証の対象とする規格は、本協議会が作成した「木酢液・竹酢液の規格」とする。
b) 木竹酢液製品認証の方法は、申請者の認証方式とする。この認証審査には木竹酢液製品試験の結果も判断材料にする。
c) 認証した申請者には、本協議会の認証マークの使用許可を与える。
d) 認証した申請者に対して定期的に品質監視を行う。
1.適用の範囲
この文書は、本協議会が申請者を認証する手順について規定する。
2.用語の定義
a) 申請者 認証の審査を申請した者で、木竹酢液製品を規格の要求事項に確実に適合させ、かつ維持させ続けることに責任を持つ。申請者は下記の3者とする。
①生産業者:木酢液・竹酢液又は蒸留木酢液・竹酢液を生産し販売する者。
②加工業者:生産業者から仕入れた木酢液・竹酢液又は蒸留木酢液・竹酢液を小分け、蒸留又はブレンド等をして木竹酢液製品を生産し販売する者。
③販売業者 :生産業者又は加工業者から仕入れた木酢液・竹酢液又は蒸留木酢液・竹酢液を自社ブランドで販売する者。
注1:木竹酢液製品を規格に適合させる責任は、申請者にある。
b) 認証 申請者が規格に適合した木竹酢液製品を供給できる能力があることを本協議会が公式に認める手続き。
c) 試験 製品についての一つ又はそれ以上の特性を決定する技術的な作業であって、規定された手順に従って行われるもの。
d) 品質監視 申請者が認証の要求事項を満たしていることを確認するための監視活動。
e) 認証マーク 本会の管理下におかれるマークであって、木竹酢液製品が規格に適合していることを一定の信頼度で証明するもの。
3.認証業務の基本方針
3.1 本協議会は、木竹酢液製品の規格適合性を証明するための申請者の認証を行う。認証の基礎となる規格は本協議会が管理する「木酢液・竹酢液の規格」(以下、「規格」という。)とし、認証審査はこの規格が要求する範囲のみに限定して行う。
3.2 本協議会は、認証された申請者(以下、「認証業者」という。)が製造又は、販売する製品への認証マークの表示を認める。
3.3 本協議会は、認証の信頼性確保のため、以下の活動を基本として行う。
a) 規格に適合する木竹酢液製品を安定的に供給する能力の評価
b) 規格の要求事項との適合性を判定するための木竹酢液製品の試験
c) 認証業者の木竹酢液製品が継続して規格に適合していることを確認するための
品質監視
d) 本協議会の適合マーク及び名称の管理
3.4 本協議会が申請者を認証するための認証基準は、所要の技術能力を有する認証部会が作成し、本協議会が公表する。
3.5 本協議会の認証業務は差別的なものとしない。本協議会は、本協議会の能力が申請者の要請に応じられる範囲で、規格を利用する申請者がこのサービスを受けられるようにする。
3.6 本協議会は、認証業務の過程で知り得た申請者に関する情報は、本文書で特に求められている場合を除き、その申請者の同意がない限り第三者に開示しない。
3.7 本協議会は、認証の授与及び維持に関する条件並びに認証業者の認証の一時停止又は取り消しに関する条件を明確にする。
3.8 本協議会は、認証の授与及び維持並びに一時停止又は取り消しを行う権限を外部の個人又は機関に委譲しない。
4. 協議会組織
4.1 本協議会の認証業務を行う組織の権限及び責任は以下のとおりとする。
a) 会長は、認証業務の実施及び監督(財政の監督を含む。)並びに認証の決定に関して一切の権限及び責任を持つ。ただし、実施にあたっては会長が指名する者にその権限を委譲して行うが、その責任は会長が負うものとする。
b) 会長の指名を受けた者は、認証業務の実施にあたっては、このマニュアルに従って行わなければならない。また、このマニュアルの見直し及び改善のために参考となるよう、実施結果を会長に報告しなければならない。
4.2 本協議会は認証業務を必要に応じて外部の組織に委託することができる。ただし、認証の決定 、一時停止及び取り消しに関する業務は委託してはならない。また委託業務の管理責任は本協議会が負うものとし、必要に応じ委託先にはこのマニュアルの該当す
る規定に従うよう要求しなければならない。
4.3 本協議会の役職員は、認証業務の過程で知り得た情報を申請者の同意なく第三者に開示してはならない。
4.4 認証基準の作成・見直し、その他認証業務の技術的検討については認証部会で行う。認証部会の活動は他の協議会活動とは関係なく行われる。
a) 部員は会長が任命し、部会長をおく。部会長の指名は部員の互選による。
b) 部員は10~13名とする。任期は2年とする。なお、再任は妨げない。
c) 認証部会は分科会を設け、さらに細かな検討を行う。分科員は5~6名とし、部会長が任命する。
5.認証審査委員会
5.1 認証審査は、内部又は外部の有識者で構成する認証審査委員会(以下、「委員会」という。)を設けて行う。委員会の審議は他の協議会活動とは関係なく行われ、その責任は審査活動のみに限定され、審議の結果は常に尊重される。
5.2 委員は会長が任命する。選任にあたっては利害関係のバランスに配慮する。
5.3 委員の人数は5名とする。任期は2年とする。なお、再任は妨げない。
5.4 委員会には委員長をおく。委員長の指名は委員の互選による。
5.5 委員会の決定は、全会一致を基本とするが、最終的な権限は委員長が持つこととし審査結果については会長に報告する。
5.6 本協議会は委員の名簿を作成し、本協議会を利用する者から要求があればいつでも開示できるようにする。
5.7 本協議会は、委員に対して認証審査の過程で知り得た情報を本協議会の許可なく第三者に開示しないよう要求する。
5.8 本協議会は委員会の議事録を作成し、保管しておく。また、委員会の決定事項は速やかに文書化し、本協議会を利用する者に開示できるようにする。
6. 運営経費
本協議会は認証業務にかかる費用をその妥当な範囲で手数料として認証を受けようとする申請者から徴収することができる。手数料の額、納入方法その他は「認証費用管理規程」に定める。
7.認証の手順
7.1 一般
7.1.1 認証審査は、申請者から提供される情報に基づき、その内容の妥当性を評価することにより行う。これらの情報は申請書類の一部として文書で提供させるものとし、本審査に当っては現地調査を実施する。
7.1.2 審査事項は、次のとおりとし、具体的な手順は別途「認証基準」で定める。
a) 生産能力の評価
規格に適合する製品を製造するのに適切な要員、生産施設、品質管理体制等を有するかどうかを確認する。
b) 木竹酢液製品試験結果の評価
実際に製造された木竹酢液製品が規格の基準を満足しているかどうかを確認する。
7.2 認証手順に関する情報
本協議会は、認証手順、認証要求事項及び認証業者の権利及び義務を記述した文書を申請者に提供する。また求められた場合には、追加情報を提供する。
7.3 認証の申請
本協議会は、申請者に対して、必要事項をすべて記入し権限を持った申請者代表が記名捺印した正式の申請書を提出するよう要求する。本協議会は、提出された申請書類について適切な管理を行う。
7.4 認証審査のための準備
7.4.1 認証申請内容の確認
本協議会は、認証審査を始める前に申請者が本協議会の要求事項を理解していること、申請者との間に誤解が生じてないこと、本協議会が申請者に対して必要なサービスを提供できることを確認する。
7.4.2 現地調査の計画
本協議会は、認証審査が円滑に進むように現地調査を計画する。計画については、申請者及び現地調査員と合意しなければならない。
7.5 認証審査の実施
7.5.1 認証審査は別に定める「認証基準」に基づいて行う。
7.5.2 認証審査で不適合とされた事項は、期限を指定して是正を勧告し、申請者がとった処置について報告を求めることができる。期限内に報告があり、是正措置が適当と認
められる場合は認証を行う。
7.6 認証書類の交付
7.6.1 認証審査の合否は、認証審査結果通知書で通知する。通知書では、該当する場合は是正が必要な事項を特定する。
7.6.2 本協議会は、認証を決定した場合は、会長が署名した認証書を交付する。
8. 品質監視
8.1 本協議会は、認証業者が認証の要求事項に引き続き適合していることを検証するため、年1回の間隔で品質監視を実施する。品質監視の具体的な手順は別途「品質監視実施規程」で定める。
8.2 認証業者は、認証を受けた日から1年経過後の1ヶ月以内に品質監視の申請を行わ
なければならない。行わない場合は、原則として認証の登録を取り消すものとする。品質監視の申請は、以後毎年同様に実施しなければならない。
8.3 認証業者の木竹酢液製品に対して苦情等があった場合、本協議会は、必要な調査を認証業者等に対して実施し、その解決にあたるものとする。
9. 認証の一時停止又は取り消し
9.1 本協議会は、認証業者に重大な違反があると認めた場合、認証の一時停止又は取り消しを行う。重大な違反とは例えば次のような事項に該当する場合である。
a) 規格に適合しない木竹酢液製品に認証マークを表示して販売したとき。
b) 認証の要求事項に適合していないにもかかわらず、その是正を行わなかったとき。
c) 虚偽の申請又は報告を行ったとき。
10. 認証業者の権利及び義務
10.1 認証マークの表示
本協議会は、認証業者に対し、製造又は販売する木竹酢液製品に本協議会の認証マークの使用を認める。認証マークに関する事項は、別途「認証マーク管理規程」に定める。
10.2 本協議会と認証業者との取り決め
本協議会は、認証要求事項への適合を検証するために必要な便宜及び協力を認証業者が本協議会に対して提供することを確認する取り決めを認証業者と行う。
10.3 認証業者への要求事項
本協議会は、認証業者に対し以下の事項を要求する。
a) 本文書及び本協議会の「認証基準」に常に適合する。
b) 認証の対象となっている範囲の製品のみ認証マークを表示する。
c) 本協議会が定めた料金を支払う。
d) どのように決定されようと認証の一時停止又は取消しを受けたら、認証マークの表示を直ちに中止し、認証書類を返却する。
e) 認証書類、認証マーク、通知文書及びそれらの一部分であっても誤解を招くような方法では使用されないようにする。
f) 文書、パンフレット又は宣伝・広告等の媒体で認定されていることについて触れる場合には、本協議会の指示に従う。
g) 木竹酢液製品に関する苦情等並びにその後の処置を記録し、本協議会の求めに応じて提出できるようにする。
h) 認証業者の木竹酢液製品について、消費者等から苦情があった場合、その製造物責任については認証業者が全て負うものとし、本協議会はその責を一切負わないものとする。
10.4 変更の通知
10.4.1 認証業者は、認証業者の状態又は運営に関する以下の事項に影響を与えるすべての変更を遅滞なく本協議会に通知しなければならない。
a) 組織及び責任者
b) 本文書の要求事項もしくは認証基準への適合に影響を及ぼす可能性がある事項
10.4.2 本協議会は、認証の要求事項を変更しようとする場合には、十分な期間をおいて適切な予告をする。
10.4.3 本協議会は、要求事項の変更に関して認証業者が必要な対応を行ったことを確
認するため報告を求めることがある。
11. 認証の有効期間及び更新
認証の有効期間は5年間とする。6年目以後に認証マークの使用を希望する認証業者は更新の手続きをとるものとし、その手順は新規申請と同様とする。
12. マニュアルの見直し
このマニュアルは会長の責任において認証部会が定期的な見直しを行う。見直しの結果は、直ちに公表し施行する。
2006/11/29
本認証制度では、認証を付与した木酢液・竹酢液製品には、認証マークを貼付・印刷することができます。
この認証マークは商標登録を行っています。以下のリンクから閲覧できます。
https://drive.google.com/file/d/13yqQzKvO6jVuxziMLkGD-s_osMTZEyFx/view?usp=sharing
1.適用の範囲
この文書は、認証マニュアル10項に基づき、本協議会の名称及び認証マークに関して、認証業者が遵守すべき事項を規定する。
2.用語の定義
この文書で用いる用語の定義は「認証マニュアル」による。
3.認証マークの様式
認証マニュアル10.1項でいう認証マークは、別紙「認証マーク」のとおりとする。
4.認証マークの使用方法
4.1 購入方法
認証業者は認証マークのラベルを本協議会から購入するか、又は、版権を購入する。
4.2 表示条件
認証業者は認証マークを認証基準に基づいて適切に管理された製品のみに表示すること。この管理から逸脱した製品は認証マークを表示して販売してはならない。
また、理由の如何にかかわらず、本協議会から使用中止の通知があった場合は、直ちに表示を中止すること。
注:認証マークを表示しない製品の販売を規制するものではない。
4.3 表示方法
a) 認証マークは、最小販売単位の容器・包装等に表示すること。ここでいう容器・包装とは木竹酢液と一体で販売されるものをいう。
なお、これらの製品を輸送のため梱包した場合に限り、梱包に表示することは差し支えない。
b) 容器を再使用する場合、例えばタンクで納入し、そのタンクを回収して再度使用する場合は、誤使用を防ぐため他の容器と区別して管理するか、使用の都度表示を抹消すること。
c) 認証番号の表示
認証番号の表示は、認証マークに認証業者が押印する。表示例として、例えば、
認証番号05001は2005年1番目に認証された番号となる。
4.4 使用量の把握
認証業者は、認証マークを表示した場合は、その使用数及び販売量を記録しておくこと。
5.宣伝・広告等における使用方法
a) カタログ、パンフレットその他宣伝・広告等の媒体で認証マークを使用する場合は、必ず以下の説明を加えること。
「このマークは、木竹酢液認証協議会が「木酢液・竹酢液の規格」に基づいて認証したマークです。」
b) その他、認証及び本協議会について触れる場合は、本協議会に相談すること。
6.他の活性成分を混合した製品における認証マークの使用
他の活性成分(例えばトウガラシ、ニンニク等)を添加した木竹酢液又は蒸留木竹酢液は認証の範疇に入らない。但し、製品、カタログ等へ以下の説明文は付加できる。
「この製品は、木竹酢液認証協議会の「木酢液・竹酢液の規格」に適合し、認証された木竹酢液(認証番号00000)を原料として使用しています。」
7.文書の見直し
この文書は認証部会の検討を経た上で会長が定期的に見直しを行う。見直しの結果は、直ちに公表し施行する。
2006/11/29
1.適用の範囲
この文書は、認証マニュアル8項に基づき、品質監視の手順を定める。
2.用語の定義
この文書で用いる用語の定義は「認証マニュアル」による。
3.実施時期
認証業者が認証を受けた日又は前回の品質監視から1年後に実施する。
4.実施方法
本協議会が行う品質監視活動は、以下のとおりとする。ただし認証審査委員会が必要と認めたときは、これ以外の方法を採用してもよい。
4.1 申請方法
認証業者は、品質監視の実施を本協議会へ申請する場合、「品質監視実施申請書」で行うものとする。
4.2 木竹酢液製品の検査
本協議会は、認証業者から認証範囲に係る製品のサンプル(本協議会指定の500ml蓋付き透明容器入りで表示ラベルが貼ってあるもの)提供を受け、製品 ラベルの表示内容が規格に適合しているか確認する。尚、検査のためのサンプルは、市場に流通しているものを購入してもよい。
4.3 品質管理状況の確認
本協議会は、認証業者に最新の「点検シート」1枚及び「苦情処理記録」の写しの提出を要求し、点検シートの記載内容が規格に適合しているか確認する。
4.4 現地調査
本協議会は、提供された製品の検査及び品質管理状況を確認し、原則として現地調査を実施する。
5.評価
認証審査委員会は、4の活動によって得られた情報により、認証基準に基づく適合性評価を行う。評価の結果、不適合が認められた場合は、本協議会は当該認証業者に対し不適合事項の是正を要求し、その是正処置について報告を求める。
6.認証の一時停止又は取り消し
a) 一時停止
製品検査の結果、不適合が認められた場合は、本協議会は直ちに当該認証業者に対して認証マークの使用中止を命じる。不適合の原因が特定され、適切な是正処置が講じられるまでは使用を禁止する。
b) 取り消し
不適合が規格適合性に及ぼす影響の程度によっては、認証の取り消しを行う。また、認証業者が虚偽の報告をした場合、不適合の是正処置要求に応じない場合、再三同じ不適合を繰り返す場合なども取り消しを考慮する。
7.文書の見直し
この文書は認証部会の検討を経た上で会長が定期的に見直しを行う。見直しの結果は、直ちに公表し施行する。
2006/11/29
1.適用の範囲
この文書は「認証マニュアル」6項に基づき認証費用の管理を定める。
2.用語の定義
この文書で用いる用語の定義は「認証マニュアル」による。
3.認証に伴う費用
3.1 新規申請
申請する製品1品目に対し、申請料を1万円、審査料を1万円とし、共に申請時に本協議会に納入する。これらの費用は認証されない場合も返却しない。
3.2 現地調査料
調査員への現地調査料を日当1万円とし、交通費は実費とする。共に申請者負担とする。申請者はこれらの費用について調査員に直接支払うものとする。
3.3 認証マークの版権代及びラベル代
a)認証マークは、製品1品目に対し、版権又はラベルを購入して使用する。
b)認証マークの版権代は、製品1品目に対し3万円とする。ラベル代は2円/1枚とし、購入は1,000枚単位とする。認証書を受理後、本協議会に費用を支払う。
3.4 認証マーク使用料
a)認証業者は認証マークを使用する木竹酢液製品の数量を管理し、記録する。
b)認証業者は数量に対し、認証マーク使用料として0.5円/Lを会計年度終了時に本協議会へ納入する。
3.5 サンプル代
本審査及び品質監視に必要なサンプルは申請者が無償提供する。
3.6 更新申請
更新申請時の必要費用は、新規申請時の費用と同様とする。
4.費用の差別
会員非会員による費用に差は設けない。
5.文書の見直し
この文書は認証部会の検討を経た上で会長が定期的に見直しを行う。見直しの結果は、直ちに公表し施行する。
2005/06/14