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もはや、誰のための健康診断なのか・・・
健康診断の受診を就業規則に定め、業務命令違反にしてまでも・・・
ここまでして、健康診断する必要があるのでしょうか。以下をどうぞお読みください。
続いては、健康診断を受けたくないという従業員がいる場合に、会社としてとるべき対策を解説します。
健康診断の受診を拒否する従業員のなかには、日程の都合が合わないなど業務上の理由で受ける時間がないケースも少なくありません。
そのため、たとえば受診できる日を複数設けておき、従業員に自由に選んでもらう方法が考えられます。
健康診断の実施時期を年度末の繁忙期などに設定している場合は、今一度健康診断の実施時期を見直してみることをおすすめします。
部署によって繁忙期が異なる場合は、部署ごとに実施時期を定めるのも一つの方法です。
最近では、テレワークを導入する企業も増え、自宅で仕事をすることも増えました。
健康診断の実施機関は会社所在地から便利な場所を選んでいることが多いですが、遠方に住んでいる従業員の場合は、健診機関まで出向くのに時間がかかります。
そこで、たとえば複数の健診機関を候補に挙げ、行きやすいところを従業員側に選んでもらう、あるいは自身で近所の健診機関に申し込んでもらうといった方法も考えられます。
ただし、企業側で指定していない健診機関を利用する場合は、受診したことがわかる書類を提出してもらうようにしてください。
さまざまな施策を打っても頑として健康診断を受けたくないという従業員がいる場合は、就業規則に「健康診断は特別な理由がない限り、必ず受診する」旨を盛り込むことも考えられます。
もしこの就業規則下において健康診断を拒否する従業員がいた場合は、業務命令違反とすることができます。