【5/30(土)9:20〜】スマホ相談会開催予定!
みぬまラボでは、適正な組織運営を目的として会則を定めています。
会則は本ページに添付されているpdfファイルでも確認出来ます。
会則(pdfデータ)
会則
みぬまラボ 会則(案)
第1章 総則
(名称)
第1条 本団体は「みぬまラボ」(英語表記:Minuma Lab)と称する。
(事務所)
第2条 本団体の主たる事務所は、埼玉県さいたま市見沼区内に置く。
(目的)
第3条 本団体は、若者の主体的な活動を通じて、さいたま市見沼区における地域活性化、地域課題の解決及び多世代交流の促進に寄与することを目的とする。
(非営利性)
第4条 本団体は非営利団体とし、構成員に対して余剰金その他の利益の分配を行わない。
(公共性の保持)
第5条 本団体は、その活動において特定の個人、団体又は政党の利益を目的とするものではなく、広く地域社会の公益に資する活動を行うものとする。
第2章 事業
(事業)
第6条 本団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.若者の地域参画促進事業
2.多世代交流に関する事業
3.地域団体及び行政との連携事業
4.情報発信及び広報活動
5.その他目的達成に必要な事業
第3章 会員
(種別)
第7条 本団体の会員は、次の2種とする。
1.正会員 原則として40歳未満の者
2.賛助会員 本団体の目的に賛同する者
(入会)
第8条 入会を希望する者は所定の方法により申し込み、役員会の承認を受けるものとする。
(会費)
第9条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第10条 会員は代表に届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
1.会員が本団体の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたときは、総会の議決により除名することができる。
2.除名にあたっては、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(資格喪失)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。
1.退会したとき
2.死亡したとき
3.正当な理由なく1年以上会費を滞納したとき
4.除名されたとき
(拠出金品の不返還)
第13条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員
(役員)
第14条 本団体に次の役員を置く。
・代表 1名
・副代表 若干名
・会計 1名
・監事 1名
(選任)
第15条 役員は正会員の中から選出し、総会の議決により決定する。
(職務)
第16条 各役員の職務は、次のとおりとする。
1.代表は本団体を代表し、会務を総括する。
2.代表は日常的な業務を執行する。ただし重要事項については役員会の承認を要する。
3.副代表は代表を補佐し、代表に事故あるとき又は欠けたときは、副代表がその職務を代行する。
4.会計は財務を管理する。
5.監事は会計及び業務執行の状況を監査する。
(利益相反の防止)
第17条 役員は、自己又は第三者の利益を図るために本団体の利益を不当に害してはならない。
(監事の独立性)
第18条 監事は他の役員を兼ねることができない。
(任期)
第19条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(解任)
第20条 役員がその職務に適さないと認められる場合は、総会の議決により解任することができる。
第5章 会議
(総会)
第21条
1.総会は、正会員をもって構成する。
2.通常総会は、年1回開催する。
3.臨時総会は代表が必要と認めたとき、又は正会員の3分の1以上の請求があったとき開催する。
4.総会は正会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
5.議事は出席正会員の過半数をもって決する。
6.会則改正及び本団体の解散は、出席正会員の3分の2以上の賛成を要する。
7.書面又はオンライン会議システムによる出席を認める。
8.議事録を作成し、適切に保存する。
(総会の議長)
第22条 総会の議長は出席正会員の中から選任する。
(役員会)
第23条
1.役員会は代表が招集する。
2.役員の過半数の出席で成立する。
3.役員会は、入会の承認、事業計画、予算案その他運営に関する事項を審議する。
第6章 会計
(収入)
第24条 本団体の収入は、会費、寄附金、助成金、事業収入その他をもって充てる。
(会計年度)
第25条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算及び決算)
第26条
1.事業計画及び予算は総会の承認を受けなければならない。
2.決算は監事の監査を経た上で、総会の承認を受けなければならない。
(帳簿保存)
第27条 会計帳簿及び議事録は、5年間保存する。
第7章 個人情報
(個人情報保護)
第28条 取得した個人情報は本団体が定めるプライバシーポリシー(個人情報保護方針)に則り、適切に管理し、目的外利用を行わない。
第8章 解散
(解散)
第29条 本団体は総会の議決により解散する。
附則
1.本会則は2026年4月1日より施行する。
2.この会の会費は、次に掲げる額とする。
(1)正会員 年額1000円(高校生以下無料)
(2)賛助会員 年額1500円(1口)以上
以上