レンタル
買うほどじゃないモノ…便利だけど普段は邪魔なモノ…お貸しします
オゾン発生器
PO-015G
2,000円/1日
タバコ臭/体臭・香水/カビ臭/ペット臭/トイレ臭/ウィルス・菌などの除菌にご利用ください。
・オゾン生成量5000㎎/hr・タイマー最大60分
ポータブル電源
JVCケンウッドBN-RB6-C
1,000円/1日 1,000円/1日
コンセントや停電がない場合でも安心して十分な電力を使用できます。3ウェイ電源および出力500W(瞬時に1,000W)は、さまざまな電子製品をサポートします。AC、USB、たばこソケットポートを装備。フル充電で電動工具(400W)なら1時間以上、スマホの充電は30回程度可能。野外でのイベント、DIY、キャンプ、車中泊に
スチームクリーナー
K1201PLUS
500円/1日
高温、高圧力スチーム(蒸気)だけで汚れを浮かせ吹き飛ばす、汚れ落とし用クリーナー。使用するのは基本的に水だけで、洗剤を一切使わないから、人体やペット、そして環境に優しい。台所の流し、風呂場のタイル目地、窓ガラス、床、カーペット、車のシート等の清掃・しみ抜きに
スチームクリーナー
ハンディタイプ STM-303
500円/1日
ハンディサイズで手軽にキッチン周りや窓のサッシなど細かい箇所のお掃除に便利な加圧噴射方式のスチームクリーナー。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能。
乾湿両用バキューム&ブロワ
EARTH MAN 高儀 VC-110
1,000円500円/1日
砂・水・ゴミなど汚れを選ばずお掃除ラクラクのバキューム機能と木くず・紙くず・落ち葉などを吹き飛ばすブロワの機能を併せ持った乾湿両用バキューム&ブロワ。コンパクトなのに大容量(約)10Lタンク(吸水量)約5L。本体重量は約3㎏となっております。
回転モップセット
500円/1日
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングの他、畳の拭き掃除も可能です。モップは自立するので、お掃除中に手を離すときも便利です。
対応地域
事務所または倉庫までお越しいただければ配送料無料
東京都(町田市・八王子市・多摩市)
神奈川県県央地区
相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村
神奈川県横浜市北部
緑区・都筑区・青葉区
配送料2,000円(税込)
レンタル利用約款
第1条(総則)
1. レンタル利用約款(以下「本約款」といいます。) は、みらいふ94 (以下「当方」といいます。) と申込者 (お客様) との契約関係について、その基本的事項を定めるものです。当方はお客様に対して、本約款に記載する条件にてレンタル(動産賃貸借)契約及びこれに基づくサービス(以下、このレンタル・サービスを総称して「レンタル」といいま す。) を提供します。
2. 当方はお客様の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。この場合、レンタルに関する全ての条件は 変更後の約款によるものとします。なお、本約款の変更は、当方のホームページ上に表 示した時点で効力を生じるものとします。
第2条(契約成立)
1. お客様は、本約款の内容を確認し承諾の上、当方の定める所定の手続きに従って、当方に対しレンタル利用の申込を行うも のとします。
2. 個々の商品のレンタル(以下「個別契約」といいます。)は、お客様からの申込みに対して、当方がこれを承諾した時に成立するものとします。但し、事由の如何にかかわらず、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
3. 個別契約が成立した場合、当方はその旨を証する文書をお客様にお渡しするものとし、お客様は、これに対し文書をもって所定の応答をするものとします。
第3条(個別契約)
個々の取引における商品の規格、数量、使用場所、レンタル期間、レンタル料、引渡し予定日その他の条件については、個別契約に定めるものとします。
第4条(代理)
個々の取引における商品の申込、受領、返却は、お客様の現場責任者、従業員、代理人、及びお客様の委託した運送業者等によっても行うことができるものとし、これらの者の申込、受領、返却は当然にお客様の申込、受領、返却とみなします。
第5条(レンタル期間)
レンタル期間は、原則として〔貸出日(配送の場合は商品の配送日。以下「レンタル開始日」)〕から返却日〔当方の指定場所への返却日(以下、「レンタル終了日」)〕までの日数計算となります。但し、商品によっては期間保証をご負担頂く場合があ ります。
第6条(レンタル料)
1. レンタル料は原則として、現金による前払いとします。
2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、お客様は当社に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければなりません。
第7条(商品の引渡し、検収)
1. 商品の引き渡しは、原則として、レンタル開始日に当方の指定場所渡しとし、お客様はレンタル終了日に商品を当方指定場所に返却頂きます。
2. お客様には、商品受領後ただちに商品の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全、不具合が無いかを検査して頂きま す。万一、不具合が発見された場合は、ただちに当方までご連絡下さい。 なお、この連絡が無かった場合には、商品は検査に合格し、正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとします。
3. 当方はお客様の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。この場合、レンタルに関する全ての条件は 変更後の約款によるものとします。なお、本約款の変更は、当方ホームページ上に表示した時点で効力を生じるものとします。
第8条(免責)
1. 天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することができない事由によ り、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当方はその責任を負わないものとします。 2. お客様の商品の使用、保管に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合につきましても、お客様の責任において処理し、この場合当方はその責任を負わないものとします。
3. 個々の取引における商品のレンタルに関し、当方の責に帰すべき事由その他の事由によって当方がお客様に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、お客様が出捐したことによる直接損害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とします。なお、商品の不具合等に起因してお客様または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害について は、当方はその責任を負わないものとします。
第9条(商品の返却)
1. レンタル期間を終了したとき、その他お客様が商品を当方に返却するときは、当方の指定場所 に商品を原型返却(貸出し時点の原状有姿での返却)するものとします。なお、返却に際しては、両者立会いの下で検収し、お客様が検収に立会わないときは、当方の検収をもって有効とします。尚、お客様が検収に立会わない場合、当方の検収に異議を申し立てることができません。
2. 返却に伴う輸送費及び商品の返還に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
3. 商品を返却する際は、貸し出し時の状態での返却とします。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、お客様の責任におい て原状に復するか、またはお客様はその費用(修理費、清掃費等)を当方にお支払いいただきます。
4. お客様は商品の返却時にお客様又はその従業員の私物、ゴミその他工事用廃棄物等を商品に残置しないことを確約するものとします。万一、商品の返却時にお客様が上記残置物を残した場合、お客様は、当該残置物を当方が廃棄処分することをお客様の責任に おいて異議なく承諾するものとします。この場合、当方は当該物件の清掃費用、残置物の処分費用をお客様に請求することができ ます。
5. お客様は、事由の如何を問わず、商品につき、留置権及び同時履行の抗弁権を行使することができません。
第10条(遵守事項)
お客様は、レンタル利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
1. 商品の使用、保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、商品本来の用法、能力に従って使用 し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理すること
2. 商品の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行うこと
3. 本約款及び個別契約に定める権利義務または商品を無断で第三者に譲渡、承継、転貸、担保提供し、または不法な利用をし ないこと
4. 当社の承諾を得ることなく、商品の使用場所を変更したり、不動産に定着したりしないこと
5. 商品に付してある装置、部品、付属品や標示、標識番号を除去したり、また他の動産に付着させたり、改造、性能または機 能を変更したりして原状を変更しないこと
第11条(費用負担)
以下の費用等はお客様の負担となります。
1. レンタル期間中の維持管理にかかる消耗品(燃料、油脂、その他)の費用
2. 商品の納入、引取に伴う搬送費用
3. 天災地変その他原因の如何を問わず、商品受領後、返却までに生じた商品の減失(盗難・紛失を含む。)破損についての修 復。回復等の費用 但し、通常の使用による損耗はこの限りではありません。また、お客様が商品本来の用法、能力に従って、常時正常の状態で使用していたにもかかわらず発生した修理、補修は当方の費用負担で行います。
第12条(通知義務)
お客様は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を当社に連絡すると同時に書面でも通知するものとしま す。
1. レンタル期間中の商品について盗難・滅失あるいは毀損が生じたとき
2. 本約款及び個別契約に定める事項に違反したとき
3. お客さまの氏名、商号、代表者、住所等に変更があったとき
4. 事業内容に重要な変更があったとき
5. レンタル期間中の商品につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実侵害があったとき
第13条(反社会勢力等への対応) 当方は、次の場合にはレンタル利用をお断りし個別契約の申込を承諾しないものとします。また、レンタル期間中であっても、 レンタルの継続をお断りし、個別契約を解除するものとします。尚、本条による解除により、お客様に損害が発生したとして も、当方は一切の責任を負いません。
1. お客様(法人の場合、役員、従業員及び関連会社も含む。)または代理人もしくは同伴者(以下「お客様等」といいま す。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)の構成員また は関係者であると判明したとき
2. お客様等が当方とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行い、或いは合理的範 囲を超える負担を要求したとき、または暴力的行為または暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む。)を用いたとき、或 いは風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当方の業務を妨害したとき
第14条(期限の利益喪失)
お客様は、次の各号の一つに該当したときは、当方に対する債務について、当社からの何らの通知催告がなくとも当然に期限の 利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。 1. レンタル料、修理費、その他当方に対する債務の履行を遅滞したとき
2. 本約款及び個別契約に定める事項に違反したとき
3. 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事 再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
4. 解散、死亡もしくは制限能力者となり、または住所・居所が不明となったとき
5. 信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき
6. レンタル利用に関して、お客様等に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為など)があったとき
第15条(契約解除)
1. お客様が、前条により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても、当方は、何らかの通知催告を要せず、その 個別契約を解除できるものとします。この場合、お客様は商品を使用することができませんので、レンタル中の全ての商品 を直ちに当方へ返却するものとします。
2. 万一、お客様が商品を返却しない場合、また、当方からの電話、郵便送達等通信手段で連絡困難な場合は、当方が商品引揚げを行うことを、あらかじめお客様は承諾し、当社にこれを委任するものとします。 これにより当方または当方の代理人は、お客様への何らの通知催告をすることなく、お客様が所有または管理する土地建物から商品の占有を回収して、これを 搬出することができるものとします。
第16条(その他)
1. お客様が、前条により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても、当方は、何らかの通知催告を要せず、その 個別契約を解除できるものとします。この場合、お客様は商品を使用することができませんので、レンタル中の全ての商品 を直ちに当方へ返却するものとします。
2. お客様は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下、総称して「汚染物質等」といいます。)に 商品を使用しないことを遵守するものとします。 商品に汚染が生じた場合、お客様は当該汚染物質等の除去または廃棄処分を直ち に行うものとし、当方がお客様に代わってこれを行うことなどにより費用負担をした場合には、お客様がこれを負担するものとし ます。 なお、万一、返却にかかる商品が既に汚染され、しかも、そのことに当方が善意不知であるままに返却され、その結果、当方が返却された商品を保管し、または第三者にレンタルしたことにより、当方または第三者もしくはその構成員の生命、身体または財産に損害が生じた場合は、お客様はその一切の損害を賠償するものとします。
第17条(紛争の解決)
当方とお客様の間で訴訟の必要が生じた場合には、当方の営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(補則) 本約款および個別契約に定めがない事項については、お客様と当方双方ともに誠意をもって協議し解決に努めるものとします。