三重惑会則

2023年度改定案

三重惑惑クラブ 規約


総則


第1条   (名称)
 本会は三重惑惑クラブと称する。
第2条   (目的)
  本会は、中高年齢者に対して、生涯にわたってラグビーを楽しむ機会を提供し、ラグビーを通じてチーム間並びに会員相互の友好と親睦を図ると共にラグビーの普及発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
 第3条   (種別)  このクラブの会員は、次の4種とする。  (1)  正会員 :満年齢38歳以上でこのクラブの目的に賛同して入会した個人。  (2)特別会員:財団法人日本ラグビーフットボール協会その他の関係団体の関係者又は         理事会が推薦し、会長が認めた者。  (3)  準会員:この会の目的に賛同する者又は年齢が会則に定める年齢に達しない者  (4)副会員:満年齢38歳以上でこのクラブの目的に賛同して入会した個人、かつ他クラブで協会登録がされている個人。 第4条   (入会) 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。 (1) 原則として三重県在住者又は三重県内勤務であること。又は (2) ラグビーを愛好する者であること。2.正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、主務に申し込むものとする。3.特別会員及び準会員として入会しようとする者については、第2項の規定を準用する。
第5条   (会費) 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。  2.特別会員は、会費を免除する。 3.副会員、および準会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第6条   (会員の資格の喪失) 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)  退会届の提出をしたとき。 (2)  本人が死亡し、又は失そう宣告を受けたとき。 (3)  継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4)  除名されたとき。
第7条   (退会)正会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第8条   (除名)会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 (1) この会則等に違反したとき。 (2) このクラブの名誉を傷つけ、又はスポーツマンシップ、目的に反する行為をしたとき。
第9条   (拠出金品の不返還)既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員および職務
第10条 (種別及び定数) このクラブに次の役員を置く。 (1) 会長     1名   (2) 副会長    1~2名   (3) 理事    若干名 (4) 主将    1名 (5) 副将    2名 (6) 主務    1名 (7) 副主務   1名 (8) 会計    1名 (9) 監査役   1~2名(10)アドバイザー 数名第11条 (選任等) 前条に掲げる役員は総会において選任する。
第12条 (職務) 会長は、このクラブを代表し、その業務を統括する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 3.理事は、他の役員と共に理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、このクラブの業務を執行する。 4.主将はプレーに関する一切の権限(出場メンバー選定含む)を有し、本クラブの企画、運営を行う。 5. 副将は主将を補佐する。 6.主務は本クラブの庶務、渉外事務一切を処理する。 7.副主務は主務の活動を補佐する。 8.会計は本クラブの会計事務一切を処理する。 9.監査役は会計を監査する。.
第13条 (任期等) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第14条 (解任) 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 会議
第15条 (種別) このクラブの会議は、総会及び理事会の2種とする。 2.総会は、定期総会及び臨時総会とする。
第16条 (構成) 総会は、正会員をもって構成する。 2.理事会は、正会長並びに正副会長、正副主将、正副主務、会計、理事で構成される。
第17条 (権能) 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 会則の変更 (2) 解散及び合併 (3) 活動計画及び収支予算並びにその変更 (4) 活動報告及び収支決算 (5) 役員の選任又は解任及び職務 (6) 入会金及び会費の額 (7) 事務局の組織及び運営 (8) その他運営に関する重要事項
第18条 (開催) 定期総会は、毎年1回開催する。 2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第19条 (総会の定足数) 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席(委任状含む)がなければ開会することはできない。
第20条 (理事会の権能) 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項の草案作り。 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第21条 (理事会の開催) 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 会長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
第5章 会計
第22条 (会計年度) このクラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。第23条 (活動計画及び予算)  このクラブの活動計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度ごとに主務が作成し、会長の同意後に総会の議決を経なければならない。第24条 (活動報告及び決算) このクラブの活動報告書、収支計算書等決算に関する書類は、毎会計年度終了後、速やかに、会計が作成し、監査役の監査を受け、総会の議決を経  なければならない。 2.決算上剰余金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。第25条 (会費等)  本クラブの正会員の年会費は11,000円とする。なお、年会費には県RFC協会への登録費用並びに、スポーツ障害保険費用が含まれる。なお、  入会時期が4~9月までの場合は全額、また10~12月中の入部の場合は5,000円、 、1~3月に入会した場合は当該年度の会費は3,000円とする。 2.特別会員は無料とする。 3.準会員の年会費は5,000円とする。副会員の年会費は3,000円とする。準会員および副会員は、スポーツ障害保険は、個人負担。 4.各プレーヤーは会員資格に関わらず毎試合ごとにグランドフィーとして一律500円を徴収する。 5.競技用のジャージ、短パン、ストッキング等は個人負担とする。 6.遠征に関する費用及び懇親会費用については、都度収集精算を行うものとする。
第6章 雑則
第26条 (慶弔及び見舞い) 慶弔事については、その都度理事会で審議決定する。 2.会員の死亡については、会費より生花又は花輪を贈る。 3.疾病又は傷害の見舞いについては、理事会で審議決定する。
 第27条 (信義誠実の原則) 会則に関して疑義が生じた場合は、ラグビー精神にのっとり信義誠実を旨としてこれらの規定を解釈し、運用するものとする。

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三重惑惑クラブ 規約


第1条 (名称)

本会は三重惑惑クラブと称する。

第2条 (目的)

本会は、中高年齢者に対して、生涯にわたってラグビーを楽しむ機会を提供し、ラグビーを通じてチーム間並びに会員相互の友好と親睦を図ると共にラグビーの普及発展に寄与することを目的とする。


第2章 会員


第3条 (種別)

このクラブの会員は、次の3種とする。

(1) 正会員 :満年齢38歳以上でこのクラブの目的に賛同して入会した個人。

(2特別会員:財団法人日本ラグビーフットボール協会その他の関係団体の関係者又は

理事会が推薦し、会長が認めた者。

(3) 準会員:この会の目的に賛同する者又は年齢が会則に定める年齢に達しない者

第4条 (入会)

正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 原則として三重県在住者又は三重県内勤務であること。又は

(2) ラグビーを愛好する者であること。

2.正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、主務に申し込むものとする。

3.特別会員及び準会員として入会しようとする者については、第2項の規定を準用する。

第5条 (会費)

正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

2.特別会員は、会費を免除する。

3.準会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第6条 (会員の資格の喪失)

正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)  退会届の提出をしたとき。

(2)  本人が死亡し、又は失そう宣告を受けたとき。

(3)  継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4)  除名されたとき。

第7条 (退会)

正会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第8条 (除名)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。

(1) この会則等に違反したとき。

(2) このクラブの名誉を傷つけ、又はスポーツマンシップ、目的に反する行為をしたとき。

第9条 (拠出金品の不返還)

既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役員および職務


第10条 (種別及び定数)

このクラブに次の役員を置く。

(1) 会長     1名  

(2) 副会長    1~2名  

(3) 理事    若干名

(4) 主将    1名

(5) 副将    2名

(6) 主務    1名

(7) 副主務   1名

(7) 会計    1名

(8) 監査役   1~2名

第11条 (選任等)

前条に掲げる役員は総会において選任する。

第12条 (職務)

会長は、このクラブを代表し、その業務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3.理事は、他の役員と共に理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、このクラブの業務を執行する。

4.主将はプレーに関する一切の権限(出場メンバー選定含む)を有し、本クラブの企

画、運営を行う。

 5. 副将は主将を補佐する。

 6.主務は本クラブの庶務、渉外事務一切を処理する。

7.副主務は主務の活動を補佐する。

 8.会計は本クラブの会計事務一切を処理する。

  9.監査役は会計を監査する。.

第13条 (任期等)

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第14条 (解任)

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。


第4章 会議


第15条 (種別)

このクラブの会議は、総会及び理事会の2種とする。

2.総会は、定期総会及び臨時総会とする。

第16条 (構成)

総会は、正会員をもって構成する。

2.理事会は、正会員並びに正副会長、正副主将、正副主務、会計、理事で構成される。

第17条 (権能)

総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会則の変更

(2) 解散及び合併

(3) 活動計画及び収支予算並びにその変更

(4) 活動報告及び収支決算

(5) 役員の選任又は解任及び職務

(6) 入会金及び会費の額

(7) 事務局の組織及び運営

(8) その他運営に関する重要事項

第18条 (開催)

定期総会は、毎年1回開催する。

2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

第19条 (総会の定足数)

総会は、正会員総数の2分の1以上の出席(委任状含む)がなければ開会することはできない。

第20条 (理事会の権能)

理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項の草案作り。

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第21条 (理事会の開催)

理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。


第5章 会計


第22条 (会計年度)

このクラブの会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第23条 (活動計画及び予算)

このクラブの活動計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度ごとに主務が作成し、会長の同意後に総会の議決を経なければならない。

第24条 (活動報告及び決算)

このクラブの活動報告書、収支計算書等決算に関する書類は、毎会計年度終了後、速やかに、会計が作成し、監査役の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2.決算上剰余金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。

第25条 (会費等) 

 本クラブの正会員の年会費は10,000円とする。なお、年会費には県RFC協会への登録費用並びに、スポーツ障害保険費用が含まれる。なお、入会時期が1~6月までの場合は全額、また7~10月中の入部の場合は5,000円、11~12月に入会した場合は当該年度の会費は無料とする。

 2.特別会員は無料とする。

 3.準会員は年会費は5,000円とする。

 4.各プレーヤーは会員資格に関わらず毎試合ごとにグランドフィーとして一律500円を徴収する。

 5.競技用のジャージ、短パン、ストッキング等は個人負担とする。

 6.遠征に関する費用及び懇親会費用については、都度収集精算を行うものとする。


第6章 雑則


第26条 (慶弔及び見舞い)

慶弔事については、その都度理事会で審議決定する。

2.会員の死亡については、会費より生花又は花輪を贈る。

3.疾病又は傷害の見舞いについては、理事会で審議決定する。

第27条 (信義誠実の原則)

会則に関して疑義が生じた場合は、ラグビー精神にのっとり信義誠実を旨としてこれらの規定を解釈し、運用するものとする。































入会申込書(正会員用)


私は、三重惑惑倶楽部の目的に賛同し、その正会員として入会したいので、会費を添えて、下記のとおり申し込みます。


氏名(漢字)       :  

氏名(フリガナ)     :  

生年月日(半角数字)   : 西暦    年    月    日

自宅郵便番号(半角数字): - 

自宅住所        :  

自宅電話番号(半角数字):  

勤務先又は連絡先   :  

電話番号(半角数字) :  

メールアドレス(半角) :  

出身校                 :  

ラグビー歴             :  

ポジション             :  

身長・体重(半角数字) :     cm     kg

紹介者となった正会員   :  

スポーツ障害保険等の加入の有無:














入会申込書(準会員用)


私は、三重惑惑倶楽部の目的に賛同し、その賛助会員として入会したいので、入会金を添えて下記のとおり申し込みます。


氏名(漢字)             :  

氏名(フリガナ)         :  

生年月日(半角数字)     : 西暦    年    月    日

自宅郵便番号(半角数字): - 

自宅住所               :  

自宅電話番号(半角数字):  

勤務先又は連絡先       :  

電話番号(半角数字)   :  

特別会員の場合の所属団体名:  

同連絡先               :  

同電話番号(半角数字) :  

メールアドレス(半角) :  

紹介者となった正会員   :  

スポーツ障害保険等の加入の有無:
















三重惑惑クラブ入会心得

1.活動状況

 2005年1月現在、約40名の会員がいます。ゲームは原則として日曜日に組まれ、年間約20試合(年度及び諸般の事情により異なります)を三重県内又は近隣県の同年代チーム中心に企画しております。必ず全員プレーできるよう取り計らっています。

2.入会の資格及び申し込み

 数え年40歳以上(未満の方も大丈夫です)のラグビー愛好者であれば入会できます。規定の入会申込書に必要事項を書き込み主務に提出します。

会員の種類は以下の3つがあります。

正会員(原則三重県在住者またはRUGBYを愛する者)②準会員(趣旨に賛同して

試合等に参加頂ける方、年齢が満38歳未満の方)③特別会員=会が認めた者(協会役員等)

3.倶楽部員正装について

 遠征、定期戦、その他の公式行事には(エンブレム付きの)ブレザー(黒又は紺)を着用します。エンブレムは主務から購入してください。試合では、ジャージ、ストッキングを着用します。パンツは年齢別に色が指定されています。(40代=白、50代=紺、60代=赤、70代=黄、80代=紫)

 ジャージ類は必ず指定のものを購入してください。(主務に申し込み下さい)

4.連絡及び問い合せ

 試合のスケジュールその他、通常の連絡事項はクラブホームページで通知いたします。

 緊急の場合は、Eメール及び電話連絡網を通じて行います。新入会員は、適宜電話連絡網に編入いたします。

(クラブHP:https://sites.google.com/view/mie-waku-rugby-team/ホーム?authuser=0)


5.年会費等

・正会員は年会費10,000円です。準会員は5,000円、特別会員は無料となります。入会申込書提出とともに主務にお支払いください。

・エントリーフィー 500円  (試合参加者全員:試合前に会計担当にお支払いくだ

さい。)

最後に、次のことを義務として厳守していただくようお願いいたします。 

①倶楽部の体面を汚さぬこと

  試合中だけでなく生活全般において三重惑惑クラブの一員である誇りを持って、このことを遵守してください。特に、クラブのブレザー、ジャージ着用時は必ず肝に銘じ自らを処してください。なお、試合中はゲームキャプテンの指示には必ず従うことが要求されます。

②金銭上の負担を倶楽部にかけぬこと

  会費、遠征費等、負担経費は即刻納入してください。

③会則等を遵守し倶楽部の円滑な運営に資すること

  主将、主務等の指示事項には必ず従ってください。また、求められた報告事項(遠征への参加の可否、担当事項の報告等)は期限内に確実に返答してください。

④惑の活動は全て自己管理、自己責任が原則です

・試合中の怪我、事故防止のために各自普段から体調面の管理、鍛錬を十分に行って下さい。

・入会と同時に協会の指定するスポーツ傷害保険に加入していただきますが、十分な補償は得られませんので、各自で損害保険に加入されることをお勧めします。