目黒小児リハビリ連絡協議会の規約
この団体の名称は、目黒小児リハビリ連絡協議会である
この団体の所在地は、会長の所属先とする
この団体は、設立理念に基づき、障害のある児者及び家族の生活支援することを目的とする
この団体は、上記の目的を達成するために,以下の活動を行う
・web上等での年数回の会合
・web上等もしくは対面による年数回の学習会や勉強会
・別に定めるメーリングリスト使用上の規約に基づく会員相互の情報共有や意見交換
この団体の会員は、本会の設立趣旨、活動内容、活動方針に賛同して入会した個人とする。会員の資格は、目黒区内の児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、心身障害者施設、小児を対象とする訪問看護事業所、医療施設等に従事している、若しくは、目黒区在住のこどもや心身障害者のリハビリや療育等に携わるPT・OT・ST・鍼灸あん摩マッサージ師・看護師・教員・公認心理師・児童指導員・相談支援専門員・保育士・柔道整復師等とする。
① 会員は、別に定める入会届けを提出することにより、いつでも入会することができる
② 会員は、別に定める退会届けを提出することにより、いつでも退会することができる
③ 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する
1) 当該会員が死亡したとき
2) 当会が解散したとき
この団体には,次の会議を置く
(1) 役員会議(主にweb上の電子会議)。会則等の取り決め事項は役員会議による役員の過半数で決する。可否同数の場合は会長の決するところによる。
(2) 全会員による会合(主にweb上の電子会議)
この団体には、以下の役員を置く
1)会長 1名
2)副会長 3名
3)筆頭役員 1名
4)役員 5名以内
この団体には、顧問 相談役 庶務係を置くことができる
役員 顧問 相談役は無報酬とする
この団体の事務局は、会長の所属先に置く。庶務係は事務局に所属して一定の報酬を得る
この団体の会員として、次の行為があった場合、役員会の決議をもって、強制退会させることができる
1) 当会の名誉を傷つけ、当会の名誉を毀損し、社会的信用を失墜させる行為
2) 反社会的または刑罰法令に触れる行為であり、それが当会の名誉及び社会的信用に影響を及ぼすおそれがある行為
3) 著しく当会理念を逸脱する行為
4)別に定めるメーリングリスト使用上の規約を著しく遵守できない行為
この団体を運営するための会費は徴収しない
役員の選出は、別に定める「役員選出に関する規則」に従う
本規約は、2024年7月25日に規定された。