町会会館は、地域住民の親睦や福利厚生を利用目的として使用できる施設です。
自治会・町会会員の他、広く地域住民が使用することができる施設となっております。
¥2,000
¥2,000
¥2,000
【終日】8:00~21:00(13h)
¥6,000
馬込三本松町会 会館運営規約
(目的)
この規約は、町会会館(以下「会館」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(運営管理)
会館の運営管理は、三本松町会理事会で選出した委員が当たる。
(運営委員会)
委員は互選により、会長1名、副会長1名、委員4名(活動報告・会計)を決め運営委員会を構成する。
委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
運営委員会は、毎会計年度終了後に、年間の活動及び収支等を町会総会で報告し、承認を得ることとする。
(会館の使用)
会館は、町会の事業及び地域住民の親睦、福利厚生ならびに葬祭等の施設として使用することを原則とし、自治会・町会会員のほか、広く地域住民が使用することができる。
(使用の制限)
運営委員会は、次の各号に該当する場合は使用を制限又は禁止することができる。
自治会・町会又は会員及び地域住民の利益に反するとき。
公序良俗に反するとき。
危険物を持ち込んで使用しようとしたとき。
第10条(使用者の義務)を遵守できないと判断したとき。
月の使用頻度が多く、他の利用者からみて公平性を欠くと判断されたとき。
その他運営委員会が、使用を適正でないと認めるとき。
(使用の申込)
会館を使用しようとする者は、使用日の14日前までに別に定める会館使用申込書を運営委員会へ提出し、使用の許可を受けることとする。
使用の承認は原則として申請の先順とする。
葬儀に関する申請があった場合これを最優先する。使用日にすでに使用承認を受けている者がいる場合、調整をおこなう。
(会館使用料)
会館の使用料は有料とする。ただし、三本松町会の事業及び運営のための会合又は、運営委員会が特に認める場合には無料とする。
会館の使用料は、別表に定める金額とし使用の許可を受けた時に支払うものとする。
次の各号の全てに該当し、運営員会が承認する場合は会館使用料を無料とする。
使用者が三本松町会員に対して催事を無料で行う場合。
使用者の行う催事が三本松町会員の利益に資する場合。
運営委員会に会館使用料免除の申請を行い承認された場合。
(使用料の返還)
すでに収めた使用料は原則として返還しない。ただし、下記による場合は使用料を返還する。
町会の必要及び葬祭等公益により使用承認を取消したとき・・・全額返還
使用日の10日前に使用承認の取消しを申請したとき・・・全額返還
使用日の3日前に使用承認の取消しを申請したとき・・・半額変換
(使用時間)
会館の使用時間は次のとおりとする。
【午前】午前8時から午前12時
【午後】午後12時30分から午後16時30分
【夜間】午後5時から午後9時
【終日】午前8時から午後9時
【葬祭】午後1時から翌日午後5時まで
(使用者の義務)
使用者は、会館の使用にあたって次の各号に掲げる事項を遵守すること。
使用後は清掃のうえ、整理整頓し机、椅子等の備品を原状に復すること。
退出の際には、火気及び戸締りを確認しゴミは持ち帰ること。
使用の際に、大声を出したり大音量の音楽など近隣住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
葬祭の際は、車の出入り及び会葬者の誘導に配慮し近隣に迷惑のかからないようにすること。
使用者が故意又は重大な過失により、施設及び備品等を破損した場合には、その損害を賠償するものとする。
館内及び敷地内は全面禁煙とする。
その他会館運営委員に従うこと。
(維持管理)
会館の建物及び付帯設備について、修繕及び取り替えの必要性を運営委員会が認めた場合には、速やかに町会に報告し、その決定に従い維持管理に当たるものとする。
その場合必要な経費については、町会が負担する。
(規約の改正)
この規約を改正又は変更しようとする場合には、町会総会の議決を経るものとする。
(細目)
この規約に定めるもののほか、施設上必要な事項については、運営委員会で定める。
【付則】
この規約は、昭和55(1980)年4月1日から施行する。