総 則
(目 的)
第1条 この会は民主的自治の理念にもとづいて会員相互の連帯と親睦を深め、 協力的人間関係を助成し、 住民の生活環境の向上と、 社会 福祉の増進に努める事によって、 住民と地域社会の調和的発展に 寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 この会は馬込三本松町会と称する。
(地域、所在地)
第3条 この会の地域は 東馬込1丁目~32 南馬込1丁目 1~4 ・ 6~7 中馬込2丁目22~26 ・3丁目26~28
北馬込2丁目28~34 ・38~42番地までの区域とする。
この会の所在地を町会長宅に置く。
会 員
(資格、 種類)
第 4 条 この会は次の会員によって組織する。
1. 正会員、 地域内に居住する者
2. 賛助会員、 地域内に事務所その他事業所を有する者
(所 属)
第5条 この会の会員は地域別に定める班⇒組に所属する。
1班「18組 中馬込2丁目22~26 ・ 3丁目26~28番地
2班「14組 北馬込2丁目28~34番地
3班「11組」 北馬込2丁目38~42番地
4班「13組」 東馬込1丁目 6~ 9番地
5班「14組」 東馬込l丁目 1~ 5 ・ 10番地
6班「16組」 東馬込1丁目11~15番地
7班「13組」 東馬込l丁目19~22番地
8班 「13組」 東馬込l丁目16~18番地
9班「11組」 東馬込l丁目23~27番地
10班「15組」東馬込1丁目 28~32番地
11班「 8組」 南馬込1丁目 1~4 ・ 6~7番地
(事 業)
第6条 この会は、 第一条の目的を遂げる為に、 会員及び会員の家族の協力を得て、 次に掲げる事業を行なう。
1. 会員相互の親睦と生活文化の向上、地域福祉の増進に関すること
2. 街路灯の維持管理増設、その他公害防止施策の促進に関すること
3. 犯罪非行の予防、 火災その他災害の防止に関すること
4. 高齢者に関わる諸々の協力事業
5. 交通安全に必要な事業
6. 青少年及び児童の健全育成に関すること
7. 地域の保健並びに衛生に関する計画の完全実施に協力すること
8. 社会奉仕、 災害救助(学校避難所)等の協力に関すること
9. 会員の弔慰に際してはその意を表すること
10. 国、 又は地方公共団体、その他、 福祉団体等の事務事業に対する協力と連絡調整に関すること
11. その他各種地域団体及びその連合会等に対する協力に関すること
12. その地域の発展と、明る<住みよい町づくりのために、 必要な 事項の立案実施に関すること
第4条 前条に定める事業を実施するために次の通り「部」を設けることができる。
1. 一、総務部
二、防災対策部(市民消火隊)
三、防犯対策部
四、交通対策部
五、防火対策部
六、青少年対策部
七、日赤活動部
八、地域活動部
九、福祉部
十、募金活動部
十一、資源集団回収活動部
十二、青年部
2. 会長は必要あるとき、役員会の議を経て、前項に定めるものの他、 新たに「部」を設けることができる。
3. 部の構成、 運営に関することは、役員会が定める。
4. 部の運営状況は総会に報告しなければならない。
(会員の責務)
第8条 すべての会員はこの会の事業を実施するにあたって、会員相互の個別的な立場を淳重すると共に民主的自治の理念にもとづいて、 社会的福祉を増進するように努めなければならない。
会 議
(種類、 召集)
第9条 この会の会識を次の通り定める。
1. 定時総会 毎年一 回定時に会長が召集する。
2.臨時総会 会長が必要と認めたとき、又は会員の 3 分の 1 以上から会議に付する理由を明らかにして、請求があったとき会長 が招集する。
3.定時及び臨時総会は、 日時、 場所、 議案を明記の上、 開催二十日前迄に、 会員に通知徹底させなければならない。
4.理事会 必要あるときは会長が召集し、重要事項を協議決定す る。
5.常任理事(班長)は会の重要事項を協議する。
(総会の定足数)
第10条 1.総会は全会員の3分の1以上が出席した時に,会議を開くこと が出来る。
2. 各班の常任理事(班長)の過半数の出席を以て総会成立と認めることができる。
3. 総会の議事は出席会員の過半数で決し、 可否同数のときは議長の定めるところによる。
(理事会及び役員会)
第 11 条 1.理事会は理事その他の役員の過半数の出席が無ければ会議を開くことが出来ない。
2. 理事会及び役員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長の定めるところによる。
(総会の議決事項)
第12条 総会は別に定めるものの他、次の事項を議決する。
1.規約を設け、又は改廃すること
2.歳出、歳入予算を定めること
3.会費に関すること
4.事業に関すること
5.役員選出に関すること
6.その他この会の運営並びに多数の会員の利害に関する重要な 事項。
役 員
(種類)
第13条 この会に次の通り役員を置く
1. 会長 一 名
2. 副会長 若干名
3. 会計 二名 ~ 三名
4. 監査 二 名
5. 班 長(常任理事) 十一名
6. 部長 若干名
7. 理事 若干名
(会長)
第14条 1.会長は理事会が推薦した者の中から総会が定める。
2.会長はこの会を統括しこれを代表する。
3.副会長は理事会の承認を得て会長が指名する。
4.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
(会計)
第15条 1.会計は理事会の互選により選任する。
2.会計はこの会の現金又は物品の出納保管及び会計事務を掌る。
3.会計はその権限に属する現金又は物品の出納及び会計事務について、常に正確に記録し、証拠と共に保管し、監査に供し役員会より請求があったときはいつでも閲覧に応じなければならない。
(監査)
第16条 1.監査は理事会が選任する。
2.監査は会計の保管する現金又は物品の出納その他会計事務について監査し、 その結果を理事会及び総会に報告しなければならない。
(理事)
第17条 1.理事は班ごとに選出することとする。
2.常任理事(班長)は所属する班内の理事中より選任する。
3.会長は必要ある場合は役員会の承認を経て理事を補充する事 が出来る。
4.理事及び常任理事(班長)はこの会の目的達成のため、その 責務を分担し所属事務を掌る。
第18条 1.部長は理事会の同意を得て会長が選任する。
2.部長は会長の命を受け、 その部に属する事業を掌る。
(任 期)
第19条 役員の任期はニヵ年とし、 補欠のための選任された役員の任期はその残存期間とする。 但し、 再任を妨げない。
(兼職禁止)
第20条 会長は監査の職を、 相互に兼ねることが出来ない。
諮問機関
第21条 1.この会の健全な運営のために、 顧問及び相談役を置くことが できる。
2.顧問及び相談役は会員内の有職者について理事会及び役員会 の同意を得て会長が委嘱する。
3.顧問及び相談役・監査はいつでも会議に出席し、 この会の健 全な運営のために意見をのべることができる。
財 産
(会費、 会計年度)
第 22条 この会の経費は会費、 その他の事業収入をもって支弁し、会計年度は4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
(会費負担)
第23条 1.この会の会費は月額150円一世帯年額1,800円とし、年度当一初に納付する。
2.生活困窮者、不時の災害に罹災した者、その他特別の事情に より、会費の支弁困難となった者は
免ずることができる。
(支払禁止)
第24条 既に納めた会費は払い戻されない。
(預託)
第25条 この会に属する現金は理事会の定める金融機関に預託し保管しなければならない。
補 則
(個人情報の取り扱い)
第26条 前各条に定めるものの他、本会が町会活動を推進するため必要とする個人情報の取得、 利用、
提供および管理については、「個人情報取扱方法」に定め、 適正に運用するものとする。
(役員会への委任)
第27条 この規約に定めるものの他、この会の事務事業の実施に必要な事項は役員会又は理事会の議を経て定める。
(付 則) 設立年月日
この会の設立年月日は昭和27年4月1日とする。 この規約は 令和元年5月より実施する。
馬込三本松町会個人情報取扱方法
(平成29年5月総会決議)
(目的)
第1条 この個人情報取扱方法は、 本会が保有する個人情報の適正な取扱を定めることにより事業の円滑な運営を図ると共に、 個人の権利 利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は個人情報保護に関する法令等を尊守すると共に、 自治会・町会活動において個人情報保護に努めるものとする。
(周知)
第3条 個人情報取扱の方法は総会資料又は町会会員名簿「名簿中に掲載J ・町会掲示板及び回覧で会員に周知する。
(個人情報の取得)
第4条 個人情報とは、 「入会申込書」や「町会名簿作成資料」などにより同意を得て会長に提出された個人が特定される事項とする。
(同意 の取消し)
第5条 1. 会員は、 前条に基づき取得に同意した場合であっても、 その後の事情により個別の項目又は、 全ての項目について同意を 取り消すことができる。
2. 前項の申し出があった場合、 ただちに該当する個人情報を廃棄、 又は削除しなければならない。 ただし、 会員名簿として すでに会員に配布しているものに対しては削除の連絡をする ことでこれに替える。
(利 用)
第 6 条 取得した個人情報は、 次の目的に沿った利用を行なうものとする。
(1) 会費請求、 その他文書の送付
(2) 町会会員名簿等の作成及び地図の作成
(3) 緊急時・災害時などの連絡網の作成
(管 理)
第7条 1.個人情報は会長又は会長が指定する役員が適正に管理する。
2. 不要となった個人情報は会長立会いのもとで、 適正かつ速やかに破棄するものとする。
(第三者提供の制限)
第8条 町会名簿等で知り得た個人情報は、本会及び本人の同意を得ないで第三者に閲覧させたり提供しては
ならない。但し、次に掲げる場合を除く。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法 令の定める事務を遂行することに対して
協力する必要がある場合