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この度は、当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所は、相続・遺言に特化し、ご相談者様の大切な財産や思いを次の世代へ円滑に引き継ぐためのサポートを行っております。
相続手続や遺言書の作成は複雑であり、法的な知識だけでなく、ご相談者様の思いを尊重しながら進めることが求められます。私は行政書士として、単なる書類作成にとどまらず、心を込めて皆様のご相談に向き合い、安心して相続・遺言の準備を進められるようお手伝いいたします。
「相続手続で何から手をつければいいかわからない」「家族に負担をかけずに円満に財産を引き継ぎたい」といったお悩みに寄り添い、丁寧にサポートいたしますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
皆様の大切なご家族への想いをカタチにするお手伝いができることを、心より嬉しく思っております。誠実かつ迅速な対応を心がけ、信頼される事務所として努めてまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。
兵庫県行政書士会 加古川支部
花田 行政書士事務所
代表 花田 高次
▪ 近畿大学法学部経営法学科 卒
▪ 行政書士 ▪ 宅地建物取引士 ▪ 運行管理者(貨物) ▪ 第1種衛生管理者
遺言書を作成するための3つの方式
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
基本的には上記3つのいずれかの方式で遺言書を作成していくことになります。
それぞれの方式の違いについては、「費用」・「作成についての法的要件」・「証人の有無」・「家庭裁判所の検認の有無」等で異なりますが、ご相談を受けた際に丁寧にわかりやすくご説明させて頂きますのでご安心ください。
私は一人でも多くの方に遺言書を作成して頂きたいと考えております。もちろん「相続」が「争族」にならないための目的でもありますが、ご相談者様の大切なご家族や、ご友人、お世話になった恩人などに感謝の気持ちを伝えることも遺言書を作成する目的の1つではないでしょうか?ご相談者様の大切な方々への想いをカタチにするお手伝いができることを、心より嬉しく思っております。
大切なご家族が亡くなられて息つく暇もなく沢山の手続きをこなしていかなければならず、何をどうすれば良いのか悩まれる方も多いのではないでしょうか?
花田 行政書士事務所ではお悩みをお聞きし解決までの大まかな流れをご説明させて頂きます。相談に来られる方のお悩みをじっくりお聞きしたいので、時間の制限は設けておりません。初回の相談は無料とさせて頂きます。ご相談をご希望の方は、電話・ファックス・問い合わせフォームからのご予約お願いします。一日一組様限定とさせて頂きますのですぐにご予約が埋まってしまいます。お早めにご連絡ください。
遺産分割協議をする前提としてまず2つの調査をすることをお勧めします。
相続人の調査(戸籍等を確認しながら誰が相続人なのかを調べます)
どうしてわざわざ戸籍で確認するの?と思われる方もいらっしゃると思いますが、ごく稀にご相談者様も知らないような方が戸籍に載っている場合があります。
相続財産の調査(動産・不動産。株式等有価証券・銀行の預貯金債権・借入債務等)相続財産にはプラスの財産もマイナスの財産も含まれます。(借入債務等がたくさんあって借金が残りそうな場合は限定承認・相続権放棄の手続きも視野に入れましょう。)
遺産分割協議は相続人全員でしなければ効力を有しません。また相続財産の調査後に、何代も前から不動産の相続登記がなされていない事が判明した場合(数次相続)戸籍調査だけでも膨大な時間を要する場合があります。
上記2つの調査が終了しましたら相続人全員で遺産分割協議をしましょう。
なお遺産分割協議を相続人だけで行いますと、それまで良好だった親族関係が損なわれてしまうことが多々あります。そのような事は故人にとって何よりも残念な事であると思います。相続手続きの専門家の法的なアドバイスを受けながら協議を進めていくことは良好な親族関係を維持する上で有効な手立てであると思います。
是非、花田 行政書士事務所にご相談ください。