遺言書がある場合、民法上は原則として遺言書の内容(遺留分侵害には注意を要します)に従います。
遺言書が無い場合は、ご相続人の皆様で遺産分割協議を行い、お話し合いが成立すれば遺産分割協議書を作成することになります。
しかし、遺産の分け方についてお話し合いがまとまらず、協議が成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判に委ねることになります。
相続人の確定
相続のお手続きにおいて最初に必要となる作業は、戸籍上の相続人を確定することです。
戸籍上の相続人を確定するには、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍を取得する必要があります。
遺産相続分割
遺言書が無く、遺産を相談して分けることになった場合は、相続財産(預貯金、株式、土地建物など)が、どこに、どれくらいあるのかを確定した段階で、相続人全員で遺産分割協議を行います。そして、相続人全員が合意し、お話し合いがまとまったところで、遺産分割協議書を作成することになります。ただし、寄与分や特別受益などが関係し、相続人の皆様のお話し合いがまとまらないようなケースでは、弁護士事務所に委任し、家庭裁判所の調停や審判によって遺産を分割をするといった方法もあります。
名義変更と税
遺産分割協議によって相続財産の帰属が決定した後は、預貯金など相続財産の名義変更を行うこととなりますが、不動産の相続登記につきましては、ご自身で法務局に申請されるか、委任される場合は司法書士事務所による登記手続きが必要となります。また、相続財産の評価額が基礎控除額(3000万円+600万円✕法定相続人の数)を超える場合には、ご自身で税務署に申告されるか、委任される場合は税理士事務所による相続税の申告が必要となります。
※当事務所では、遺言書の作成、お亡くなりになった方とご相続人全員の戸籍や除籍謄本等の取り寄せ、遺産相続分割協議書の作成、法務局における法定相続情報証明に関する業務等を受任しております。
(登記、税務、訴訟に関する業務を受任することはできません。なお、受任後は、ご依頼いただいた案件に応じて各士業の方々と連携をとってまいりますが、その場合は各士業の業務費用を別途要しますこと、予めご了承ください。)