事業目的
地域で生活している精神障害者を対象として、生活する上で困っている方や将来就労を希望している方が、生活場面の点検や様々な作業活動を通じて対人関係の円滑化、自己に対する現実的評価・判断などの社会性や作業能力を高めることを目的としています。
障害者自立支援法の施行
2006年に施行された「障害者自立支援法」により、共生会でも3つの事業サービス(就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)を行うようになりました。
障害者自立支援法
障害者自立支援法は、障害者の方が地域で安心して暮らせる社会を実現するため、2006年10月に施行されました。
①障害の種別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編する。
②障害のある人々に身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供する。
③サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実させる。
④就労支援を抜本的に強化する。
⑤支給決定の仕組みを透明化・明確化し、障害程度区分認定調査をする。
この法律により、障害を持った方が、その障害の種別にかかわらず自分が必要とするサービスを選び、利用したサービスに対して自己負担をすることになりました。