会 則

 

第1章   総 則

(名称および事務局)

第1条 本会は京都透析医会と称し、事務局を京都府京都市伏見区伊賀83番1 特定医療法人桃仁会 桃仁会病院内に置く。ただし、理事会の議決により事務局を変更することが出来る。

(目 的)

 第2条          本会は適正な透析医療の普及、ならびに技術の向上および関係者の教育、研修を行うとともに、腎不全に関連する諸問題解決のための研究および各種事業を行い、以て会員の倫理の昂揚および資質の向上を図るとともに、府民の保健・福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

 第3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1. 腎不全の予防と治療および腎不全対策の推進のための活動を行う。

2. 透析医療の有効性および安全性の向上に関する調査研究と災害時の対策を行う。

3. 腎不全患者に適正な医療の確保を図る。

4. 透析療法の導入および維持に関しその適正化を図るため、関係官庁と連絡をとる。

5. 一般社団法人京都府医師会、一般社団法人日本透析医学会、公益社団法人日本透析医会および保険審査機関と連絡協調を図る。

6. 研究会、学術総会を開催する。

7. 会員相互の親睦を図る。

8. その他前条の目的達成に必要な事業を行う。

 

第2章   会 員

(会 員)

 第4条  本会の会員は、会の目的および主旨に賛同した医師(個人会員)ならびに医療施設(施設会員)をもって構成する。

(入 会)

 第5条  1. 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2. 除名されたものが再入会しようとするときは、総会において出席者の3分の2以上の賛成を要する。

3. 再入会するものは、未納の会費をすべて納入してから入会しなければならない。

(会費等)

 第6条  会員は下記に定める会費を納入しなければならない。

年会費     個人会員 年額   3,000円

施設会員 年額 20,000円

 施設会員の施設において免除申請があれば1名の個人年会費を免除する。

 ただし、第15条に定める顧問からは個人年会費は徴収しない。

 会計年度の途中に入会した場合においても、年会費に変更はないものとする。

 既納の会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。

(資格の喪失)

 第7条  会員は、次の各号の一に該当する場合はその資格を喪失する。

1. 退会したとき。

2. 死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき。

3. 2年以上会費を滞納したとき。

4. 除名されたとき。

(退 会)

 第8条  会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することが出来る。

(除 名)

 第9条  会員が次の一に該当する場合には、総会に於いて出席会員の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

1. 本会の会則に違反したとき。

2. 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

 

第3章   役 員

(役 員)

 第10条 本会に次の役員を置く。

1. 会 長  1名

2. 副会長  2名

3. 理 事  30名程度(会長・副会長を含む)

4. 監 事  2名

(役員の選任等)

 第11条 1. 役員は総会において選任する。

2. 会長および副会長は理事会において理事の中から互選し、総会の承認を得る。

3. 監事は理事会において選任し、総会の承認を得る。また、監事は他の役員と兼任できない。

(役員の職務)

 第12条 1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2. 副会長は会長を補佐する。

3. 理事は本会の会務を分担処理する。

4. 監事は以下の職務を行う。

①理事の職務執行を鑑査する。

②監査報告書を作成し理事会および総会に報告する。

③必要があれば理事会に出席し意見を述べる。

  (但し、理事会決議には加わらない)

(役員の任期)

 第13条 1. 役員の任期は2年とする。4月1日に始まり2年後の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2. 補充、または増員により選任された役員の任期は、前任者、または現任者の残任期間とする。

3. 会長の任期は原則として2期(4年)までとする。

4. 役員の定年は満65歳とする。ただし、任期中に満65歳に達した者は任期終了時の3月31日をもって退任の日とする。

(役員の解任)

    第14条 役員が職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくないと認められる行為があったときは、

総会において出席会員の3分の2以上の議決に基づき解任することが出来る。

ただし、その役員に対し、総会の前に弁明の機会を与えなければならない。

(顧 問)

 第15条 本会に理事会の承認を得て顧問を置くことが出来る。顧問は会長が委嘱する。

 

第4章   総 会

(総会の種別)

 第16条 本会の総会は、定期総会および臨時総会の2種とする。

(総会の開催)

 第17条 1. 定期総会は年一回開催する。

2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。

(2)会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。

(総会の構成)

 第18条 総会は会員をもって構成する。

(総会の定足数)

 第19条 総会は会員の3分の1以上の出席によって成立し、委任状による出席を認める。

(総会の招集)

 第20条 1. 総会は会長が招集する。

2. 会長は第17条2項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の議長)

 第21条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。

(総会の決議)

 第22条 総会の議事は、この会則に規定するものの他は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(総会の書面表決等)

 第23条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または、他の会員を代理人として表決を委任することが出来る。

(総会の議事録)

 第24条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。議事録署名人は2名とし、総会の議長がこれを指名する。

 

第5章 理事会

(理事会の構成)

 第25条 理事会は会長・副会長・理事をもって構成する。

(理事会の招集)

 第26条 1. 理事会は会長が必要と認めるとき、または理事の3分の1以上からの請求があったとき招集される。

2. 理事の3分の1以上から請求されたときは、会長は2週間以内に理事会を招集しなければならない。

(理事会の定足数)

 第27条 理事会は、理事の2分の1以上の出席によって成立し、委任状による出席を認める。

(理事会の決議)

 第28条 1. 理事会の議長は原則として会長があたる。

2. 理事会の決議は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第6章   会 計

(会計年度)

 第29条 1. 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。

2. 本会の会計年度に属する収入、支出に関する出納事務は、翌年3月31日までに完了しなければならない。

(寄付行為)

 第30条 本会が寄付行為を行う、または受ける場合は理事会で協議のうえ承認を受け、総会で報告を行う。

 

第7章   その他

(会則の変更)

 第31条 この会則は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て同意を得なければ変更することが出来ない。ただし、代理人を定めた委任状による出席を認める。

(解 散)

 第32条 1. 本会は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

2. 解散の時に有する残余財産は、理事会の議決を経て、本会と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

 

付 則

この会則は、総会においてこの会則を定めた日から施行する。

  

平成6年4月3日施行

平成11年2月28日改訂

平成13年3月11日改訂

平成16年3月14日改訂

平成18年3月26日改訂

平成26年3月16日改訂

平成29年3月19日改訂

令和2年3月15日改訂

令和3年5月6日改訂

令和4年3月22日改訂